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あしあと

    「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

    • [2018年4月24日]
    • ID:11186

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     この法律では、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、その解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指したもので、国および地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。
     本市では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めてまいります。

    法律の概要、要約

    目的(第1条)

     現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し基本理念を定め、国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進する。


    基本理念(第2条)

     部落差別解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるという理念にのっとり、部落差別解消の必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会の実現を旨として行われなければならない。


    国の責務(第3条第1項・第4条1項・第5条第1項・第6条)

     部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報の提供、指導・助言を行う。

    1. 相談体制の充実を図る。
    2. 教育および啓発を行う。
    3. 地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行う。

    地方公共団体の責務(第3条第2項・第4条2項・第5条第2項)

     部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

    1. 相談体制の充実
      部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努める。
    2. 教育および啓発
      部落差別を解消するため、必要な教育および啓発を行うよう努める。



    京田辺市での取組

    啓発活動

    1. 人権問題研修会をはじめとする各種講演会などを通じて啓発に努めます。
    2. 視聴覚教材をはじめとする学習資料の充実に努めます。

    相談体制の整備

    1. 既存の相談体制の充実に努めます。
      なやみごと(人権・行政)相談
      無料法律相談
      ・市民相談

    2. 関係機関が実施する相談事業との連携・協働
      「人権問題法律相談 京都府人権リーガルレスキュー隊」(京都府)
      ・「みんなの人権110番」(法務所京都地方法務局)
      ・「インターネットによる人権相談窓口」(法務省人権擁護局)

    教育の充実

     学校・地域・家庭・職域など、あらゆる場面で、人権尊重の理念に対する理解を深められるように、人権教育および社会教育の充実に努めます。

    関連リンク・資料

    「同和問題とは」(法務省)

    啓発リーフレットのほか、さまざまな資料や視聴覚資料が掲載されています。

    京都人権ナビ(京都府)

    さまざまな視聴覚資料をはじめ、人権に関する知識や研修に役立つ情報、相談窓口の情報などを掲載しています。

    啓発資料

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部人権啓発推進課

    電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336

    ファックス: 0774-64-1305

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