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あしあと

    国外犯罪被害弔慰金・障害見舞金【国制度】

    • [2017年4月20日]
    • ID:10927

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    国外犯罪被害により不慮の死を遂げた日本国民の遺族または障害が残った日本国民に対し、弔慰金または障害見舞金を支給するものです。


    対象となる方・対象となる犯罪被害

     日本国籍を有する方で、日本国外において行われた人の生命または身体を害する行為のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合、その行為が日本国の法令によれば罪に当たる行為により死亡または障害を負われた方。(ただし日本国外にある日本船舶または日本航空機内において行われたものを除く)


    種類

    国外犯罪被害弔慰金

    • 支給を受けられる人
      国外犯罪被害により死亡した方の遺族

    • 支給内容
      200万円


    国外犯罪被害障害見舞金

    • 支給を受けられる人
      国外犯罪被害により負傷または疾病を受け、障害が残った方

    • 支給内容
      100万円

     

    申請方法や注意事項

    申請方法

     給付金の支給を受けようとする人は、居住地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部または警察署で行っています。

     

    給付金の減額、調整

     国外犯罪被害を受けた場合でも、親族間における犯罪の場合や、正当な理由なくて、治安の状況に照らし生命または身体に高度の危険が予測される地域にいたとき、被害者が犯罪行為を誘発した場合などには、給付金が支給されないことがあります。

     

    申請期限

     国外犯罪による死亡または障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または死亡、障害が発生した日から7年を経過したときは申請できません。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、この理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請することができます。

     

    お問合せ先

    • 京都府警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
      電話075-451-9111内線2672・2673
    • 最寄りの警察署

     

    お問い合わせ

    【問合せ先・相談先】
    京都府警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
    (電話075-451-9111内線2672・2673)
    または、最寄りの警察署

    【本ページの広報担当】
    京田辺市役所 市民部 人権啓発推進課
    電話: 0774-64-1336、0774-62-4343 ファックス: 0774-64-1305