11月1日から12月1日までは、犯罪被害者月間です
- [2026年11月1日]
- ID:10106
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犯罪被害者等支援
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11月1日から12月1日までは、犯罪被害者月間です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。
「誰でもよかった」などという無差別な凶悪犯罪が後を絶ちません。それだけでなく、あらゆる犯罪が身の回りで起こっています。ある日突然、何の落ち度もない人々が犯罪に巻き込まれ、命を落としたり、障害を負ってしまうのです。
犯罪や事故によって受けた傷を癒すには、周囲の人々の理解、配慮、協力が不可欠です。被害者の方が抱える問題や被害者支援への取り組みについて考え、被害者も加害者も出さない街づくりを目指しましょう。
本市の犯罪被害者支援の取り組み
参考リンク
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犯罪被害者支援の一環で、年間を通じて「ホンデリングプロジェクト」に取り組んでいます。皆さんから寄贈された本の売却代金を、犯罪被害者への支援に役立てる活動です。あなたの一冊が、犯罪被害に苦しむ人への手助けとなります。
詳しくは・・・「ホンデリングプロジェクト」まで
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
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