ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました
- [2021年6月24日]
- ID:9553
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ヘイトスピーチ解消のための法律(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が施行されました
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し、平成28年6月3日(金)に施行されました。
近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。
こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。このような行為は許されないという意識を持ち、お互いの人権を尊重し、多様性を認め合うことが大切です。
子どもから高齢者まで、性別、国籍にかかわらず、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らし、夢と希望の持てる社会をみんなで築いていきましょう。
参考リンク
京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラインについて
同法律の施行を受け、京田辺市では「京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン」を作成しました。
京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラインについて
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
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