京田辺市創業支援等事業計画について
- [2021年4月8日]
- ID:9442
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業促進のため、「京田辺市創業支援等事業計画」をスタートさせました。
この計画に基づいて市や創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、国からの支援を受けることが出来ます。
京田辺市創業支援等事業計画概要版

市が連携する創業支援等事業者
京田辺市商工会、日本政策金融公庫京都支店

特定創業支援等事業
創業支援等事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う事業です。
特定支援等事業を修了するには、1カ月以上の期間にわたり、上記項目を4回以上受ける必要があります。
特定支援等事業の受講時には、下記添付資料のご持参をお願いします。
創業証明添付資料

特定創業支援等事業による支援を受けた方の国からの支援
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
a)株式会社または合同会社は、資本金の0.7%を0.35%に減免。
b)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免。
2.創業関連保証の特例
a)上限枠が1,000万円から1,500万円へ拡充。
b)事業開始の6か月前から利用可能。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
a)新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能。

創業者への助成制度

京田辺市中小企業融資利子補給金
京田辺市内で創業された方が新創業融資制度等を利用された場合は、支払われた利子等の一部について助成を受けることが出来ます。
補助金制度内容はこちら
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!