京田辺市創業支援等事業計画について
- [2024年7月10日]
- ID:9442
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業促進のため、「京田辺市創業支援等事業計画」をスタートさせました。
この計画に基づいて市や創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、国からの支援を受けることが出来ます。
京田辺市創業支援等事業計画概要版
市が連携する創業支援等事業者
京田辺市商工会、日本政策金融公庫京都支店
特定創業支援等事業
創業支援等事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う事業です。
特定支援等事業を修了するには、1カ月以上の期間にわたり、上記項目を4回以上受ける必要があります。
特定支援等事業の受講時には、下記添付資料のご持参をお願いします。
創業証明添付資料
特定創業支援等事業による支援を受けた方の国からの支援
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
a)株式会社または合同会社は、資本金の0.7%を0.35%に減免。
b)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免。
2.創業関連保証の特例
a)上限枠が1,000万円から1,500万円へ拡充。
b)事業開始の6か月前から利用可能。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
a)新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能。
創業者への助成制度
融資を受けられた方への支援について
京田辺市内で創業された方が開業・経営承継支援資金〈創業(開業)型〉を利用された場合は、支払われた利子等の一部について助成を受けることが出来ます。
補助金制度内容はこちら
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!