ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    京田辺市犯罪被害者等支援条例

    • [2016年4月21日]
    • ID:9412

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    京田辺市犯罪被害者等支援条例

    京田辺市犯罪被害者等支援条例を平成23年9月26日に施行しました。

     犯罪による被害者やそのご家族あるいは遺されたご遺族の支援に関し、犯罪被害者等が受けた被害の回復および軽減に向けた取り組みの推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安心して暮らすことができる地域社会の形成を図ることを目的として平成23年9月26日に「京田辺市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

     今後も、市民等・事業者・関係機関のみなさんと相互の連携・協力のもと、犯罪被害者等支援の推進に努めますので、ご協力をお願いします。

    基本理念

     犯罪被害者等を支援していく上で必要な理念は次のとおりです。

    (1) 犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、   犯罪被害者等が受けた被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他事情に応じて、適切に途切れることなく行われること

    (2) 市、市民等、事業者および関係機関等が相互に連携し、協力して推進すること

    責務

    【市の責務】

    ・犯罪被害者等支援のための施策を策定し、実施しなければならない。

    ・関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援のための施策が円滑に行われるように連携、協力しなければならない。

    【事業者の責務】

    ・犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労および勤務について充分に配慮した対応に努めなければならない。

    犯罪被害者等への支援

    ・相談窓口の設置

    ・市で横断的に支援するための連絡会議の設置

    ・犯罪被害者等への見舞金の給付

    ・その他、必要な支援の実施

    大学との連携

     大学などの教育機関と連携し、犯罪被害者等支援に関する啓発や支援の推進に努めなければならない。

    教育活動の推進

    学校・家庭・地域社会と連携し、自他の生命を尊重するための教育活動を推進する。

    広報および啓発

     犯罪被害者等への支援に関する事項について、市民等や事業者の理解を深めるため広報および啓発を行う。

    京田辺市犯罪被害者等支援条例

    京田辺市犯罪被害者等支援のための相談窓口等設置要綱

    京田辺市犯罪被害者等見舞金支給要綱

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部人権啓発推進課

    電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336

    ファックス: 0774-64-1305

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム