犯罪被害者等給付金【国制度】
- [2018年5月18日]
- ID:9407
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族または重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
【平成30年4月1日から】
- 幼い遺児がいる場合の遺族給付金が増額されました。
- 重傷病給付金の給付期間が延長されました。
- 親族間での犯罪にかかる減額、不支給事由の見直しが行われました。
- その他

給付金の種類
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金および障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。

障害給付金

支給を受けられる人
障害が残った被害者本人
- 「障害」とは
負傷または疾病が治ったとき若しくはその症状が固定したときにおける身体上の障害のことで法令に定める程度の障害です。(障害等級第1級~第14級)

支給額
- 重度の障害(障害等級第1級~第3級)⇒3,974万4千円~1,056万円
- それ以外の障害⇒1,269万6千円~18万円

重傷病給付金

支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病を負った被害者本人
- 「重傷病」とは
加療1カ月以上で、かつ入院3日以上を要する負傷または疾病です。
(PTSD等の精神疾患の場合は3日以上労務に服することができない程度)

支給額
- 負傷または疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限額120万円)

遺族給付金

支給を受けられる人
亡くなられた被害者の第1順位の遺族
遺族の範囲 | |
---|---|
1 |
(1)犯罪被害者の配偶者 |
2 | 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の |
3 | 2に該当しない犯罪被害者の |
()内の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。

支給額
- 犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額(生計維持関係遺族に8歳未満の維持がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)
- 犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷または疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額(第一順位の遺族が2人以上いるときは、その人数で除した額)

申請方法や注意事項

申請方法
給付金の支給を受けようとする人は、居住地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部または警察署で行っています。

給付金の減額、調整
犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間における犯罪の場合や被害者が犯罪行為を誘発した場合などには、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。

申請期限
犯罪行為による死亡、重傷病または障害の発生を知った日から2年を経過したとき、若しくは当該死亡、重傷病または障害が発生した日から7年を経過したときは申請できません。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、この理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請することができます。

お問合せ先
- 京都府警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
電話075-451-9111内線2672・2673 - 最寄りの警察署

制度案内リーフレット
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
電話番号のかけ間違いにご注意ください!