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    公的年金からの特別徴収

    • [2021年12月22日]
    • ID:9274

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    公的年金からの特別徴収制度とは

     この制度は、公的年金所得にかかる個人市民税・府民税を、年金保険者(日本年金機構など)が年金から特別徴収(差引き)を行い、市へ直接納付する制度です。

     個人市民税・府民税の納税の便宜や、徴収の効率化を図るものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

    対象となる人

    • 4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の公的年金所得にかかる個人市民税・府民税の納税義務がある人
    • 介護保険料が特別徴収されている人
    • 老齢基礎年金などの受給額が年額18万円以上ある人

    対象となる年金

     老齢基礎年金、退職年金など

     ※ 遺族年金、障害年金などの非課税年金からは特別徴収されません。

    対象となる税額

     公的年金等にかかる個人市民税・府民税

     給与所得や事業所得など、公的年金以外の所得にかかる税額が発生する場合は、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書払い・口座振替)により納付していただきます。

     引き落としされる税額、引き落としの対象となる年金は、毎年6月に送付する税額決定・納税通知書でお知らせします。

    特別徴収が中止となる場合

    • 介護保険料の特別徴収が中止となったとき
    • 年金支給が中止となったとき
    • 死亡されたとき など

    特別徴収の方法

    初年度

     特別徴収の対象となる最初の年度は、10月に支給される公的年金から特別徴収が開始されます。

     そのため、公的年金所得にかかる税額のうち、1/2の額は、普通徴収の1期・2期で納付していただき、10月以降は公的年金からの特別徴収で納付していただきます。

    【例】初年度

     公的年金所得にかかる年税額が3万円で、今年度から年金からの特別徴収が始まる場合
    年金からの特別徴収税額

    1期

    2期

    10月

    12月

    2月

    7,500

    7,500

    5,000

    5,000

    5,000

      •  1期 年税額の1/4 7,500円

      •  2期 年税額の1/4 7,500円

      • 10月 年税額の1/6  5,000円

      • 12月 年税額の1/6  5,000円

      •  2月 年税額の1/6  5,000円

    2年目以降

     特別徴収が開始されて2年目以降は、1年を通じて年金からの特別徴収となります。

     4・6・8月(「仮特別徴収」といいます。)

      1か月あたり前年度年金からの特別徴収税額の1/6に相当する税額を特別徴収します。

     10・12・2月

      1か月あたり6月に決定する年税額から4・6・8月の特別徴収税額(「仮特別徴収税額」といいます。)を差し引いた金額を特別徴収します。

    仮特別徴収税額について

     毎年の市民税・府民税額の決定は、前年の収入をもとに6月に行われるため、4月・6月・8月支給の年金からの特別徴収については、年金支払者への特別徴収税額の連絡が間に合いません。そこで、特別徴収が途切れないようにするため、4月・6月・8月の3回の税額は、前年度の年税額の1/6を、事前に年金支払者に連絡する仕組みとなっています。

     この4月・6月・8月の税額を「仮特別徴収税額」といいます。

    【例】2年目以降

    前年度の公的年金所得にかかる特別徴収税額が6万円で、今年度の公的年金所得にかかる特別徴収税額が9万円の場合

    ○前年度の特別徴収税額 6万円

    4月

    6月

    8月

    10月

    12月

    2月

    15,000

    15,000

    15,000

    5,000

    5,000

    5,000

    ○今年度の特別徴収税額 9万円

    4月

    6月

    8月

    10月

    12月

    2月

    10,000

    10,000

    10,000

    20,000

    20,000

    20,000

      •   4月 前年度分の年税額の1/6  10,000円

      •   6月 前年度分の年税額の1/6  10,000円

      •   8月 前年度分の年税額の1/6  10,000円

      • 10月 年税額-仮特別徴収税額の1/3  20,000円

      • 12月 年税額-仮特別徴収税額の1/3  20,000円

      •   2月 年税額-仮特別徴収税額の1/3  20,000円

    市外転出時の取扱い

     市外に転出された場合、転出された年度は特別徴収を継続します。

    1月1日~3月31日に転出  2・4・6・8月は特別徴収を行い、10月からは普通徴収となります。

    4月1日~12月31日に転出  翌年2月まで特別徴収を行います。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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