公的年金からの特別徴収
- [2021年12月22日]
- ID:9274
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公的年金からの特別徴収制度とは
この制度は、公的年金所得にかかる個人市民税・府民税を、年金保険者(日本年金機構など)が年金から特別徴収(差引き)を行い、市へ直接納付する制度です。
個人市民税・府民税の納税の便宜や、徴収の効率化を図るものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる人
- 4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の公的年金所得にかかる個人市民税・府民税の納税義務がある人
- 介護保険料が特別徴収されている人
- 老齢基礎年金などの受給額が年額18万円以上ある人
対象となる年金
老齢基礎年金、退職年金など
※ 遺族年金、障害年金などの非課税年金からは特別徴収されません。
対象となる税額
公的年金等にかかる個人市民税・府民税
給与所得や事業所得など、公的年金以外の所得にかかる税額が発生する場合は、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書払い・口座振替)により納付していただきます。
引き落としされる税額、引き落としの対象となる年金は、毎年6月に送付する税額決定・納税通知書でお知らせします。
特別徴収が中止となる場合
- 介護保険料の特別徴収が中止となったとき
- 年金支給が中止となったとき
- 死亡されたとき など
特別徴収の方法
初年度
特別徴収の対象となる最初の年度は、10月に支給される公的年金から特別徴収が開始されます。
そのため、公的年金所得にかかる税額のうち、1/2の額は、普通徴収の1期・2期で納付していただき、10月以降は公的年金からの特別徴収で納付していただきます。
【例】初年度
1期 | 2期 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|
7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
• 1期 年税額の1/4 7,500円
• 2期 年税額の1/4 7,500円
• 10月 年税額の1/6 5,000円
• 12月 年税額の1/6 5,000円
• 2月 年税額の1/6 5,000円
2年目以降
特別徴収が開始されて2年目以降は、1年を通じて年金からの特別徴収となります。
4・6・8月(「仮特別徴収」といいます。)
1か月あたり前年度年金からの特別徴収税額の1/6に相当する税額を特別徴収します。
10・12・2月
1か月あたり6月に決定する年税額から4・6・8月の特別徴収税額(「仮特別徴収税額」といいます。)を差し引いた金額を特別徴収します。
仮特別徴収税額について
毎年の市民税・府民税額の決定は、前年の収入をもとに6月に行われるため、4月・6月・8月支給の年金からの特別徴収については、年金支払者への特別徴収税額の連絡が間に合いません。そこで、特別徴収が途切れないようにするため、4月・6月・8月の3回の税額は、前年度の年税額の1/6を、事前に年金支払者に連絡する仕組みとなっています。
この4月・6月・8月の税額を「仮特別徴収税額」といいます。
【例】2年目以降
前年度の公的年金所得にかかる特別徴収税額が6万円で、今年度の公的年金所得にかかる特別徴収税額が9万円の場合
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
• 4月 前年度分の年税額の1/6 10,000円
• 6月 前年度分の年税額の1/6 10,000円
• 8月 前年度分の年税額の1/6 10,000円
• 10月 年税額-仮特別徴収税額の1/3 20,000円
• 12月 年税額-仮特別徴収税額の1/3 20,000円
• 2月 年税額-仮特別徴収税額の1/3 20,000円
市外転出時の取扱い
市外に転出された場合、転出された年度は特別徴収を継続します。
1月1日~3月31日に転出 2・4・6・8月は特別徴収を行い、10月からは普通徴収となります。
4月1日~12月31日に転出 翌年2月まで特別徴収を行います。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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