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あしあと

    若者雇用促進法に基づく新たな認定制度について

    • [2015年11月27日]
    • ID:8852

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    若者雇用促進法

     青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます。

     

    若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度が始まりました。

    認定企業に対して後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。

     

     詳しくはこちら

     

    【問合せ先】ハローワーク田辺 電話:0774-65-8609

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部産業振興課

    電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319

    ファックス: 0774-64-1359

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