犯罪被害者等の方へ遺族見舞金・傷害見舞金の支給
- [2018年2月14日]
- ID:8764
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市では、犯罪被害者やその家族の方が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために、遺族見舞金・傷害見舞金の支給を行っています。

遺族見舞金

対象となる方
犯罪被害により犯罪被害者の方が死亡されたときにおいて、以下のいずれかに該当し、犯罪行為が行われた時から引き続き本市に住所を有する方。複数人おられる場合は、以下の順序に従い、ご遺族お一人に支給します。
- 犯罪被害者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情の方を含む)
- 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
- 上記2.に該当しない、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

遺族見舞金の金額
300,000円

申請の方法
所定の申請書に、以下の書類を添付し申請してください。
- 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書、その他犯罪被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
- 申請者の住民票の写し
- 申請者と犯罪被害者の方との続柄に関する戸籍謄本または抄本、その他証明書
- 申請者が犯罪被害者の方と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
- 申請者が配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情であるものを含む)以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類

傷害見舞金との併給について
犯罪被害者の方がその死亡にかかる犯罪被害に関して、すでに傷害見舞金の支給を受けられている場合の遺族見舞金は、傷害見舞金を控除した金額とします。
【遺族見舞金(300,000円)】-【既に支給を受けた傷害見舞金(100,000円)】=200,000円

申請書類
申請書

傷害見舞金

対象となる方
犯罪被害により傷害を受けた方(ただし、医師の診断により全治1カ月以上の加療を要する場合に限ります)で、犯罪行為が行われた時から引き続き本市に住所を有する方。

傷害見舞金の金額
100,000円

申請の方法
所定の申請書に、以下の書類を添付し申請してください。
- 傷害を受けた日、加療に要する期間および傷害の状態を証明する医師の診断書
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類

申請書類

遺族見舞金・傷害見舞金共通の注意事項

申請の期限
申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したときまたは、犯罪被害が発生した日から7年経過すると原則申請できません。

支給の制限
以下に該当する場合は、見舞金を支給しないことがあります。
- 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)があるとき。
(ただし、犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第1条第2項の規定に該当するものであるときは除きます。) - 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときや、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
- その他、犯罪被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

資料
京田辺市犯罪被害者等見舞金支給要綱
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
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