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    個人情報保護制度

    • [2017年3月31日]
    • ID:5018

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    個人情報保護制度とは、個人情報保護法(正式な法律名は「個人情報の保護に関する法律」)及び京田辺市個人情報保護条例により、個人情報を適正に取り扱うための基本的な事項や市が保有する個人情報の開示・訂正等を求める手続を定め、個人の権利利益を保護しようとするものです。

     

    個人情報とは

    個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。例えば、氏名・住所・生年月日・職業・財産・個人に関する記録などの情報です。

     

    制度を実施する機関

    市長(財産区含む)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および消防長(これらを実施機関といいます。)

     

    市が個人情報を取り扱う時の主なルール

    個人情報の保有・取得に関するルール

    • 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。
    • 利用目的について、具体的かつ個人的に特定する。
    • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
    • 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示する。
    • 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
    • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用しない。
    • 苦情等に適切・迅速に対応する。

     

    利用・提供に関するルール

    利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。

    個人情報取扱事務の登録

    個人情報を取り扱う市の事務はすべて、その事務の目的、収集する個人情報の内容等を登録し、公表します。

     

    個人情報ファイル簿

    法律に基づき、検索性のある1,000人以上の個人情報については、個人情報ファイル簿を作成し公表しています。

    詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    京田辺市情報公開・個人情報保護審査会

    個人情報保護制度の適切な運営を図るため、制度の運営に関する事項などについて意見を述べる機関として京田辺市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。審査会は、知識経験を有する者の中から市長が委嘱する5人以内の委員で組織します。

     

    自己の個人情報について

    市に請求することができる手続き

    1 保有個人情報の開示請求
       市が保有する自分の情報の閲覧や写しの交付を請求できます。

    2 保有個人情報の訂正請求
       自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求できます。

    3 保有個人情報の消去請求
       市が保有の制限を超えて自分の情報を収集している場合は、その消去を請求できます。

    4 保有個人情報の利用等停止請求
       市が利用または提供のルールの制限を超えて自分の情報を取り扱っている場合は、その利用等の停止を請求できます。

    5 保有個人情報取扱事務の是正の申出
       市が自分の情報を不適正に取り扱っているときは、その是正を申し出ることができます。

    請求の方法等

    1 請求等をすることができる人

       市が保有している個人情報の本人または一部の請求権者(2の表参照)

    2 請求等の方法

       所定の請求書等に必要事項をご記入の上、個人情報保護制度窓口(市役所4階総務部総務室)に提出していただきます(郵送も可)。その際、次の必要書類を確認させていただきます。

       死者情報の開示(表4,5)は情報公開制度による開示

    請求に必要な書類について
     請求者の区分

     必要書類

     1 本人

    1.運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類

    2.請求書を郵送する場合1の書類のコピーに加え、住民票の写し(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を郵送してください。ただし、請求者自身が身体の障害等の理由により来庁することが困難である場合は、住民票の写しの原本の代わりに、身体障害者手帳のコピー、介護保険者証のコピー又は医師の診断書等を添付することができます。


     2 未成年者または成年被後見人の法定代理人

    次の(1)および(2)

    (1)法定代理人の本人確認書類(1.本人の時と同じ)

    (2)戸籍謄本など、法定代理関係を確認できる書類

     3 本人の委任による代理人


    次の(1)および(2)

    (1)代理人の本人確認書類(1.本人の時と同じ)

    (2)本人による委任状など、代理権があることを確認できる書類

     委任状については、1⃣委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は2⃣委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。

     なお、1⃣の印鑑登録証明書が添付されていない場合は、本人の開示請求の意思を確認するため、後日市から本人に対して確認書を送付し、本人から該当確認書を返送していただきます。


     4 亡くなられた方の配偶者、子または父母(配偶者等)

    次の(1)および(2)

    (1)配偶者等の本人に係る個人番号カード、運転免許証、旅券等の本人確認書類

    (2)配偶者等であることが確認できる戸籍謄抄本その他資格を証明する書類

     5 4以外の亡くなられた方の利害関係者

    次の(1)および(2)

    (1)配偶者等の本人に係る個人番号カード、運転免許証、旅券等の本人確認書類

    (2)請求内容との利害関係を証明する書類

         ※個人情報の内容等によっては、本人以外は請求できない場合があります。

         ※訂正請求の場合は、上記の書類に加え、訂正の内容が事実であることを証明する書類等も確認させていただきます。

         ※請求できるかどうか分からない場合や例示されている書類をお持ちでない場合は、個人情報保護制度窓口(市役所4階総務部総務室)までお問い合わせください。

         

    3 請求等の結果

       開示請求の場合は、原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定をします。
      訂正、消去、利用等の停止請求の場合は、原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に諾否の決定をします。
      是正の申出の場合は、速やかに必要な調査を行い、処理を行います。

      いずれも、決定等の後、通知書を送付します。


    不開示情報

     開示請求があったときは、開示請求にかかる保有個人情報に次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、原則として開示されます。

    本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

     本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

    開示請求者以外の個人に関する情報

     開示請求者以外の個人に関する情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の権利利益を害するおそれがある情報

    法人等に関する情報

     法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報

    (1)当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

    (2)行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報

    国の安全等に関する情報

     国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報

    公共の安全等に関する情報

     犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

    審議、検討等に関する情報

     審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

    事務又は事業に関する情報

     事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報


    開示の方法等

    開示は、閲覧または写しの交付により行います。郵送の場合は、本人限定受け取り郵便による郵送となります。

    開示を受ける時は決定通知書と請求者本人であることが確認できる書類を持参してください。

    費用

    閲覧だけであれば無料ですが、写しの交付を請求される場合は費用(A3まで白黒1面につき10円、A2白黒1面につき20円、カラー1面につき50円)が必要です。

    決定に不服があるときは

    決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があったときは、「京田辺市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、開示の可否を再決定します。

    条例で定められている事業者の責務等

    1 個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講じる義務

    2 市が行う個人情報の保護に関する施策に協力する義務

     事業者が上記の責務を果たし、適切な個人情報の取り扱いを実施するために、市長は、事業者に対し、啓発、指導、助言、説明の要求、資料の提出要求を行うことができます。

     

    事業者の個人情報の取扱いについての苦情処理

    事業者の個人情報の不適切な取扱いに対する苦情等については、個人情報保護法において、事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないこととされており、事業者自身の取組みによる解決が基本となっています。そのため、まずはその事業者の苦情受付窓口に問い合わせるという方法が考えられます。

    また、当該事業者が認定個人情報保護団体(個人情報の適正な取扱いの確保のために苦情処理等を行う第三者機関として国が認定した団体)の対象事業者である場合は、当該団体の苦情受付窓口に問い合わせるという方法も考えられます。その他、事業者に対する監督権限を有し、必要に応じて指導や助言等を行うことができる個人情報保護委員会に相談等を行うことができます。

    ※制度の詳細については個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

     個人情報保護委員会(別ウインドウで開く)

    罰則

    次の行為を行った市職員に対しては罰則が課せられます。

    1. 個人の秘密が記録された電算処理ファイルを正当な理由なく提供する行為(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
    2. 業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
    3. 個人の秘密が記録された文書を、職権を乱用して、専ら職務の用以外の用で収集する行為(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

     

    お問い合わせ

    京田辺市役所総務部総務室

    電話: (総務調整/文書統計)0774-64-1337

    ファックス: 0774-63-4781

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