情報公開制度
- [2024年7月8日]
- ID:5017
京田辺市では、京田辺市情報公開条例により情報公開制度を運用しています。
情報公開制度は、市の機関が作成した公文書を開示することにより、市政運営の公開性を進め、市民のみなさんに市政に参加いただくことなどを目的としています。
1 公文書開示請求ができる方(請求権のある方)
公文書開示請求ができる方(請求権のある方)は、次のとおりです。
(1)市内に住所のある方
(2)市内に事務所または事業所がある個人および法人その他の団体
(3)市内にある事務所または事業所に勤務する方
(4)市内にある学校に在学する方
(5)市が行う事務事業に利害関係のある方(利害関係のある事務事業に限ります。)
2 公文書任意的開示(請求権のない方)
公文書の原則開示の趣旨から、公文書開示請求ができる方以外(請求権のない方)からの開示の申し出があった場合にも、できる限りその申し出に応じています。
3 公文書開示請求の対象となる公文書
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録のうち、以下のものが公文書開示請求の対象となります。
- 平成10年10月1日以後に作成し、または取得したもの
- 平成10年9月30日以前に作成し、または取得したもので、保存年数が20年であり、かつ、その目録が整備されたもの
4 請求の方法
情報公開制度窓口(市役所4階総務部総務室)で、所定の請求書に氏名、住所や請求したい公文書を特定できる事項などを記入してください。
なお、口頭または電話による請求は出来ません。
あらかじめ請求書等を作成して提出される場合は、あて先にご注意ください。
(あて先)
- 京田辺市長・・・市長事務部局関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市議会議長・・・議会関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市選挙管理委員会・・選挙管理委員会関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市教育委員会・・・教育委員会関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市公平委員会・・・公平委員会関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市監査委員・・・監査委員関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市農業委員会・・・農業委員会関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市固定資産評価審査委員会・・・固定資産評価審査委員会関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市公営企業管理者・・・上下水道関係の公文書を請求する場合
- 京田辺市消防長・・・消防関係の公文書を請求する場合
5 請求書等の様式
ダウンロード
- 「1に該当する請求権のある方」(請求書)
公文書開示請求書
- 「2に該当する請求権のない方」(申出書)
公文書任意的開示申出書
- 記入例(請求書)
※ 記入方法等、詳細についてはお問い合わせください。文書名が間違っている場合、文書が特定できなかったり、ご希望とは異なる文書が公開されることがあります。
6 開示できない情報
公文書は原則開示していますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、次の情報が記録されている公文書は開示できない場合があります。
(1)法令等により開示できない情報
(2)個人に関する情報
(3)法人等の事業活動に関する情報
(4)開示することにより市民生活の安全に支障が生じるおそれのある情報
(5)開示することにより会議の公正・円滑な議事運営が損なわれると認められる情報
(6)国等との協力関係により作成等された情報
(7)市の意思形成過程における情報
(8)開示することにより市の事務事業の公正・円滑な執行に支障が生じるおそれがある情報
7 開示の決定
請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に決定をします。(やむを得ない理由がある時は、延長することがあります。)
8 開示の方法
公文書の閲覧・写しの交付によります。
9 手数料
公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。写しの作成に要する費用は、下表のとおりです。
種類 | 写しの作成方法 | 用紙の大きさ(日本工業規格) | 金額(写し片面1枚につき) |
文書、図画、写真およびフィルム | 市役所庁舎内に設置している複写機による複写 | B列5番 | 10円 |
B列4番 | |||
A列4番 | |||
A列3番 | |||
A列2番 | 20円 | ||
上記のうちカラー複写 | B列5番 | 50円 | |
B列4番 | |||
A列4番 | |||
A列3番 | |||
上記以外の場合 | 作成に要した実費相当額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 「文書、図画、写真およびフィルム」の写しの作成に要する費用に同じ。 | |
上記以外の場合 | 作成に要した実費相当額 |
10 決定に不服があるときは
請求された公文書を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
11 その他
市では、公文書開示請求による公文書開示以外にも、ホームページや行政資料コーナー(市役所2階ロビー)などにより市政に関する情報提供に努めています。
行政資料コーナーは、こちらをご覧ください。