自動車税の種別割・環境性能割の減免
- [2021年2月1日]
- ID:743
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自動車税等が減免されます。
心身に障害のある方が、安心して日常生活を営み、社会に参加することができるよう、一定の要件に該当する場合に、自動車税の種別割・環境性能割が減免されます。(軽自動車を含め、障害のある方1人につき1台のみ)
(対象者)
○身体障害者手帳をお持ちの方のうち、次に該当する方
- 視覚障害 1~4級
- 聴覚障害 2~4級
- 平衡機能障害 3級、5級
- 音声機能障害(咽頭摘出によるものに限る。) 3級
- 上肢不自由 1~3級
- 下肢不自由 1~6級
- 体幹不自由 1~3級、5級
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 1~3級、移動機能 1~6級 - 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害 1級、3級、4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 1~4級
○知的障害のある方のうち、次に該当する方
- 療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、次に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」かつ自立支援医療受給者の方
(対象車両および所有(取得)者)
次の1から4までの方については、車両の所有(取得)者は障害のある方または障害のある方と生計を一にしている方です。
- 障害のある方が生徒または学生
- 障害のある方が18歳未満
- 重度の障害(身体障害者手帳1・2級または療育手帳のA)
- 精神障害の程度が1級または1級と同程度
上記の方以外は、車両の所有(取得)者は、障害のある方本人となりますのでご注意ください。