○京田辺市附属機関設置条例

平成26年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞれ同表名称の欄に掲げる附属機関を置く。

(担任事務)

第3条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(委員)

第4条 附属機関は、それぞれ別表人数の欄に掲げる人数の委員で組織する。

2 委員は、それぞれの附属機関が担任する事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、執行機関が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、それぞれ別表任期の欄に掲げる期間とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第5条 附属機関は、担任事務に関し必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市立老人福祉施設設置条例の一部改正)

3 京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市立隣保館設置条例の一部改正)

4 京田辺市立隣保館設置条例(昭和36年京田辺市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例の一部改正)

5 京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

6 京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年京田辺市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市環境衛生センター設置条例の一部改正)

7 京田辺市環境衛生センター設置条例(昭和53年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市都市公園条例の一部改正)

8 京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市一町田多目的運動広場設置条例の一部改正)

9 京田辺市一町田多目的運動広場設置条例(平成20年京田辺市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

10 京田辺市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(平成29年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の京田辺市附属機関設置条例別表に掲げる附属機関(以下「旧附属機関」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれこの条例による改正後の京田辺市附属機関設置条例別表に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の際現に旧附属機関の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期にかかわらず、施行日における旧附属機関の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

執行機関

名称

担任事務

人数

任期

市長

京田辺市健康づくり推進協議会

次に掲げる事項を協議し、市長に意見を述べること。

(1) 総合的な健康づくり等の計画の策定及び進行管理等に関すること。

(2) 食育に関すること。

(3) その他市民の健康づくりに関すること。

15人以内

2年

京田辺市行政改革推進委員会

京田辺市の行政改革について必要な事項を調査審議し、市長に意見を述べること。

8人以内

2年

京田辺市予防接種健康被害調査委員会

次に掲げる事項

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地から行う調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集に関すること。

(3) その他予防接種健康被害発生に伴う必要な事項に関すること。

5人以内

3年

京田辺市農業振興協議会

次に掲げる事項について協議し、及び審議すること。

(1) 米穀の生産調整に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 地域農政及び農地の流動化の推進に関すること。

(4) 農業構造の改善に関すること。

(5) その他農業振興に関する重要な事項に関すること。

20人以内

3年

京田辺市老人ホーム入所判定委員会

次に掲げる事項

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホーム(同法第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、養護老人ホームをいう。以下この欄において同じ。)への入所措置の要否の判定審査に関すること。

(2) 老人ホームの入所者の入所継続の要否の判定審査に関すること。

12人以内

2年

京田辺市高齢者保健福祉計画委員会

次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(1) 京田辺市高齢者保健福祉計画の進行管理及び次期計画の作成に関すること。

(2) その他高齢者保健福祉に関すること。

15人以内

3年

京田辺市公共事業再評価審査委員会

次に掲げる事項

(1) 再評価の対象事業に関し、市長が作成した対応方針案について審査を行い、市長に意見を述べること。

(2) 委員会の意見を受けて市長が決定した方針について、報告を受けること。

7人以内

2年

京田辺市地域包括支援センター運営協議会

次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べること。

(1) 地域包括支援センター(以下この欄において「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項に関すること。

ア センターの担当する圏域に関すること。

イ センターの設置、変更及び廃止に関すること。

ウ センター職員の配置に関すること。

エ 包括的支援事業の法人への委託又は包括的支援事業を委託する法人の変更に関すること。

オ 包括的支援事業の実施の委託を受けた法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。

カ センターが介護予防支援事業を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業所の指定等に関すること。

(4) その他協議会において必要と認める事項に関すること。

10人以内

3年

京田辺市要保護児童対策地域協議会

要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、同法第31条第4項に規定する延長者及び同法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。)若しくは要支援児童(同法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)(以下この欄においてこれらを「要保護児童等」という。)への援助のために必要な情報交換、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる事項

(1) 児童虐待に関する広報及び啓発の推進に関すること。

(2) その他協議会において必要と認める事項に関すること。

20人以内

2年

京田辺市障害者基本計画等策定委員会

次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(1) 京田辺市障害者基本計画の策定に関すること。

(2) 京田辺市障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

20人以内

3年

京田辺市地域公共交通会議

次に掲げる事項について協議すること。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金に関すること。

(2) その他交通会議が必要と認める事項に関すること。

11人以内

1年

京田辺市地域福祉計画策定委員会

次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(1) 京田辺市地域福祉計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他地域福祉施策等に関すること。

15人以内

1年

地球温暖化対策実行計画推進委員会

次に掲げる事項について協議すること。

(1) 京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下この欄において「実行計画」という。)の策定に関すること。

(2) 実行計画の実施に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

18人以内

2年

京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会

次に掲げる事項

(1) 本市区域内に主たる事務所を置き、その行う事業が本市の区域を越えない社会福祉法人(以下この欄において「法人」という。)の設立要件の審査に関すること。

(2) 社会福祉施設等の整備(以下この欄において「施設整備」という。)に伴う審査(既設法人の施設整備を含む。)に関すること。

(3) 法人に対する行政処分についての審査に関すること。

10人以内

2年

教育委員会

京田辺市生涯学習推進協議会

次に掲げる事項を協議すること。

(1) 生涯学習の推進に当たって、京田辺市生涯学習推進本部長が提起した事項に関すること。

(2) 地域、職場及び団体等への生涯学習の普及及び啓発に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

15人以内

2年

京田辺市就学相談委員会

次に掲げる事項

(1) 就学相談に必要な検査及び調査に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 障害児の教育保障に係る啓発に関すること。

(4) 教育委員会、学校その他関係機関との連絡及び提携に関すること。

(5) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

50人以内

2年

京田辺市附属機関設置条例

平成26年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月28日 条例第1号
平成29年6月28日 条例第15号
平成30年3月28日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第12号