○京田辺市立老人福祉施設設置条例
昭和50年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市内に居住する老人の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨に基づき、老人福祉施設を設置することを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 本市に設置する老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
京田辺市立老人福祉センター常磐苑 | 京田辺市草内五ノ坪6番地 |
京田辺市立三山木老人いこいの家 | 京田辺市三山木谷垣内6番地1 |
京田辺市立老人福祉センター宝生苑 | 京田辺市大住内山7番地 |
(職員)
第3条 前条に定める老人福祉施設に、必要に応じ次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員その他必要な職員
(使用者の資格)
第4条 老人福祉施設を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本市に居住する満60歳以上の者
(2) 前号に規定する者のほか、市長が適当と認めたもの
(使用の手続)
第5条 老人福祉施設は、自由に使用することができるものとする。ただし、市長が管理上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより市長に使用申請し、その許可を受けなければならない。
(使用制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉施設の使用を停止させ、若しくは制限し、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為を行い、公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(3) 政治及び宗教活動を目的として使用すると認めるとき。
(4) 営業又は営利を目的として使用すると認めるとき。
(5) 老人福祉施設の職員の指示に従わなかったとき。
(6) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により使用を制限された場合において、使用者に生じた損害については、市はその責を負わない。
(措置命令)
第7条 市長は、老人福祉施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対して必要な措置をとるべきことを命じ、又は使用者若しくは使用しようとする者に対して使用を拒否し、若しくは制限し、若しくは退所を命じることができる。
(使用料)
第8条 老人福祉施設の使用料は、無料とする。
(京田辺市立老人福祉センター運営協議会)
第9条 京田辺市立老人福祉センター常磐苑及び京田辺市立老人福祉センター宝生苑の事業の円滑な運営について必要な事項を協議するため、京田辺市立老人福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(設備、装飾及び原状回復)
第10条 使用者は、あらかじめ市長に申し出て、使用に必要な設備を設け、又は装飾をすることができる。
2 使用者は、老人福祉施設の使用が終わったとき又は第6条第1項の規定により使用を停止され、若しくは制限され、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担により原状に回復しなければならない。
(免責事項)
第11条 敷地内における使用者の所有物の紛失又は破損等が生じた場合において、市はその責を負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、市長が決定する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。
(委員の任期の特例)
12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。
附則(平成28年3月29日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。