○京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 社会福祉を目的とする市民の交流及び活動の場を提供することにより、地域社会を基盤とする社会福祉(以下「地域福祉」という。)に対する市民の理解及び参加を促進するとともに、社会福祉団体との協働により地域福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、京田辺市立社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 京田辺市立社会福祉センター

位置 京田辺市興戸犬伏5番地8

(開館時間及び休館日)

第3条 社会福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 社会福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、開館時間を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。

(使用の許可)

第4条 社会福祉センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付けることができる。

(許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上支障があると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第6条 第4条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命じることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。

(1) 第4条第1項の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 第4条第2項の使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第5条各号に掲げる理由が生じたとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、社会福祉センターを使用するときは、善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により社会福祉センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の額)

第10条 使用者は、社会福祉センターを使用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、社会福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に社会福祉センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により社会福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務(以下「管理業務」という。)は次に掲げる業務とする。

(1) 社会福祉センターの維持管理に関する業務

(2) 社会福祉センターの使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項の開館時間を変更し、又は同条第2項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第15条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に社会福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第10条の使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減免及び還付するものとする。

4 第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第10条から第12条までの規定は、適用しない。

(京田辺市立社会福祉センター指定管理者選定委員会)

第16条 指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、京田辺市立社会福祉センター指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から社会福祉センターに係る指定管理者が指定された日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年3月規則第13号で、同5年4月1日から施行)

(平成9年3月31日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「社会福祉センター条例」という。)の規定によりなされた使用の許可又は使用の許可の申請その他の行為については、この条例による改正後の社会福祉センター条例の相当規定によりなされた使用の許可又は使用の許可の申請その他の行為とみなす。

(平成20年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

別表(第10条関係)

京田辺市立社会福祉センター使用料

〔単位:円〕

使用区分及び時間

使用室名

午前

午後

昼間

夜間

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

17:30~22:00

13:00~22:00

9:00~22:00

第1研修室(3階)

施設使用料

1,700

2,300

4,200

2,300

4,900

6,900

冷暖房使用料

1,100

1,500

3,100

1,500

3,500

5,100

第2研修室(2階)

施設使用料

600

800

1,400

1,000

1,700

2,500

冷暖房使用料

400

500

1,000

600

1,200

1,700

第3研修室(2階)

施設使用料

400

500

900

700

1,100

1,500

冷暖房使用料

200

300

600

400

700

1,000

講習室(1階)

施設使用料

400

500

900

700

1,100

1,500

冷暖房使用料

200

300

600

400

700

1,000

和室(1室の使用料)(3階)

施設使用料

600

800

1,400

800

1,600

2,300

冷暖房使用料

200

300

500

400

700

1,000

備考

(1) 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(2) 共同企画室(2階)については、一般貸出しを行わない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。この場合における使用料については、第2研修室使用料の半額とする。

京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月31日 条例第1号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 福祉施設
沿革情報
平成5年3月31日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第9号
平成17年12月29日 条例第40号
平成20年12月26日 条例第27号
平成23年3月23日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第1号