○京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年1月7日

条例第19号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市住民に供給するため、京田辺市に水道事業を設置する。

2 下水を排し、処理することにより、公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、京田辺市に下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1に定める区域中厚生労働大臣の認可を得た区域とする。

(2) 給水人口は、74,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、28,900立方メートルとする。

3 公共下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

4 農業集落排水事業の処理施設(以下「施設」という。)の名称、位置及び排水処理区域は、別表第2に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定により、上下水道事業に公営企業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部及び京田辺市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(京田辺市上下水道事業経営審議会)

第4条 審議会は、管理者の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 京田辺市上下水道事業の経営問題に関すること。

(2) 京田辺市上下水道事業の将来計画に関すること。

(3) その他京田辺市上下水道事業の健全な発展に関すること。

2 審議会は、管理者が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務所)

第5条 上下水道部の主たる事務所は、京田辺市興戸犬伏18番地1に置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が5,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、第5次拡張事業完成後適用する。

(昭和46年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年7月規則第22号で、同61年7月23日から施行)

(平成元年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成元年10月28日から適用する。

(平成2年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、厚生大臣の認可を得た日から施行する。

(平成5年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成3年9月28日から適用する。

(平成8年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から、第2条第2項及び別表第1の改正規定は、厚生大臣の認可を得た日から施行する。

(平成9年3月31日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正規定に係る新しい町の区域が設定された日からこの条例の施行の日までの間に旧町名で給水された区域については、新町名で給水されたものとみなす。

(平成14年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月26日から施行する。

(平成15年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、厚生労働大臣の認可を得た日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正規定に係る新しい町の区域が設定された日からこの条例の施行の日までの間に旧町名で給水された区域については、新町名で給水されたものとみなす。

(平成22年12月24日条例第27号)

この条例は、綴喜都市計画事業南田辺北特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成23年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(京田辺市職員倫理条例の一部改正)

2 京田辺市職員倫理条例(平成19年京田辺市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において水道事業管理規程で定める日から施行する。

(平成28年12月水管規程第6号で、同年12月9日から施行)

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(京田辺市公共下水道事業特別会計設置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 京田辺市公共下水道事業特別会計設置に関する条例(昭和55年京田辺市条例第2号)

(2) 京田辺市農業集落排水事業特別会計設置に関する条例(平成元年京田辺市条例第8号)

(3) 京田辺市下水道事業経営審議会設置条例(平成27年京田辺市条例第32号)

(京田辺市情報公開条例の一部改正)

3 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市個人情報保護条例の一部改正)

4 京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市職員倫理条例の一部改正)

5 京田辺市職員倫理条例(平成19年京田辺市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道事業建設基金設置条例の一部改正)

6 京田辺市水道事業建設基金設置条例(昭和59年京田辺市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道事業料金調整基金設置条例の一部改正)

7 京田辺市水道事業料金調整基金設置条例(昭和59年京田辺市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市行政財産使用料条例の一部改正)

8 京田辺市行政財産使用料条例(平成8年京田辺市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 京田辺市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部改正)

10 京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成6年京田辺市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市公共下水道条例の一部改正)

11 京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市公共下水道使用料徴収条例の一部改正)

12 京田辺市公共下水道使用料徴収条例(昭和60年京田辺市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

13 京田辺市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成13年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道事業分担金条例の一部改正)

15 京田辺市水道事業分担金条例(昭和59年京田辺市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道事業給水条例の一部改正)

16 京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(令和2年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域

区域

田辺稲葉、田辺道場、田辺明田、田辺十曽、田辺平田、田辺津田、田辺久戸、田辺辻、田辺沓脱、田辺針ケ池、田辺鳥本、田辺、田辺南里、田辺北里、田辺北川、田辺棚倉、田辺西垣内、田辺尼ケ池、田辺柿ノ内、田辺波風、田辺石塚の全部

田辺西浜、田辺田出原、田辺中ノ島、田辺大藪、田辺伝道林、田辺蕪木、田辺勇田、田辺南田、田辺深田、田辺竹ノ脇、田辺平、田辺狐川、田辺丸山、田辺奥ノ城、田辺西川原、田辺外ケ谷、田辺茂ケ谷、田辺ボケ谷、田辺戸絶、田辺草屋、田辺池ノ尻の各一部

田辺中央一丁目、田辺中央二丁目、田辺中央三丁目、田辺中央四丁目、田辺中央五丁目、田辺中央六丁目の全部

薪井手、薪石ノ前、薪里ノ内、薪巽、薪城ノ内、薪茶屋前、薪岸ノ下、薪天神堂、薪東沢、薪西沢、薪山垣外、薪小欠、薪畠、薪小山、薪水取の全部

薪高木、薪溜池、薪四反田、薪西山、薪西窪、薪泥々、薪中垣外、薪堂ノ後、薪狭道、薪名松、薪北町田、薪桑ノ木、薪大塚、薪東向、薪貝元、薪加賀ノ辻、薪百々坂、薪長尾谷、薪大仏谷、薪堀切谷、薪狼谷、薪大欠、薪薊、薪赤池の各一部

河原平田、河原神谷、河原北口、河原食田、河原里ノ内、河原御影、河原受田の全部

河原西久保田、河原東久保田、河原一ノ坪、河原室垣外、河原野色の各一部

興戸北落延、興戸和井田、興戸南鉾立、興戸若宮、興戸東垣内、興戸北鉾立、興戸小モ詰、興戸郡塚、興戸地蔵谷の全部

興戸十曽、興戸下ノ川原、興戸久保、興戸南落延、興戸町田、興戸宮ノ前、興戸八木屋、興戸犬伏、興戸山添、興戸御垣内、興戸川原谷、興戸宮ケ辻、興戸塚ノ本、興戸大谷の各一部

松井入道ケ谷、松井手水ケ谷、松井交野ケ原、松井奥大谷の全部

松井千原、松井向井、松井古松井、松井相合、松井向谷、松井叶堂、松井大ケ市、松井古川、松井里ケ市、松井乾角、松井山川、松井北ケ市、松井柏原、松井今池、松井蛇見ケ谷、松井口広谷、松井口仲谷、松井栂谷、松井口大谷、松井向山、松井上池ノ谷、松井宮田の各一部

山手中央、山手東一丁目、山手東二丁目、山手南一丁目、山手南二丁目、山手南三丁目、山手南四丁目、山手西一丁目、山手西二丁目、山手西三丁目の全部

花住坂一丁目、花住坂二丁目、花住坂三丁目の全部

大住西北向、大住大峯、大住東北向、大住杉ノ森、大住八小路、大住東村、大住浜、大住立原、大住池島、大住宇手尾、大住峠谷、大住平谷、大住小林、大住関屋、大住細畑、大住門田の全部

大住池平、大住稲生山、大住上西野、大住下西野、大住中西野、大住八河原、大住小松原、大住堂附、大住西ノ垣内、大住西村、大住土山、大住西角、大住杉谷、大住大嘗料、大住神ノ木、大住池ノ端、大住藤ノ木、大住館、大住八王寺、大住姫ノ垣内、大住北角、大住坂口、大住久保田、大住岡村、大住古田、大住片岸、大住三本木、大住中島、大住志保、大住三ツ跨、大住三野、大住大畑、大住長田、大住時子林、大住長谷折、大住野上、大住塔ノ脇、大住丸山、大住池ノ谷、大住責谷、大住大欠、大住仲ノ谷、大住虚空蔵谷、大住竜王谷、大住女谷、大住木下シ、大住押木ケ平、大住大坪、大住千日、大住辻ノ垣内、大住内山、大住乾角の各一部

松井ケ丘一丁目、松井ケ丘三丁目、松井ケ丘四丁目の全部

大住ケ丘一丁目、大住ケ丘二丁目、大住ケ丘三丁目、大住ケ丘四丁目、大住ケ丘五丁目の全部

東鍵田の全部

東東神屋、東西ノ口、東西神屋、東古森、東七反割の各一部

草内大切、草内犬伏、草内寺田、草内法福寺、草内山科、草内穴口、草内中垣内、草内西垣内、草内一ノ坪、草内禅定寺、草内東垣内、草内当ノ木、草内能戸、草内大東、草内八田、草内宮ケ森の全部

草内五反田、草内筋替道、草内五ノ坪、草内操毛、草内上り立、草内馬橋、草内美泥、草内宮ノ後、草内南垣内、草内鐘鉦割、草内橋折、草内塔ノ上、草内沢、草内行合田、草内山ノ下、草内薑、草内新池、草内東台の各一部

飯岡久保田、飯岡花咲、飯岡北原、飯岡小山、飯岡南原、飯岡西原、飯岡権田、飯岡香森、飯岡中峯、飯岡東原の各一部

三山木直田、三山木八反坪、三山木天神山、三山木七瀬川、三山木善入山、三山木山崎、三山木柳ケ町、三山木高飛、三山木北垣内、三山木下ノ浜、三山木上谷浦、三山木谷垣内、三山木谷ノ上、三山木中央一丁目、三山木中央二丁目、三山木中央三丁目、三山木中央四丁目、三山木中央五丁目、三山木中央六丁目、三山木中央七丁目、三山木中央八丁目、三山木中央九丁目の全部

三山木荒馬、三山木垣内、三山木見尊田、三山木道中、三山木塔ノ島、三山木古屋敷、三山木平田、三山木黒ケ町、三山木堤下、三山木川口、三山木石田、三山木垣ノ内、三山木小畑、三山木西ノ河原、三山木東角田、三山木西角田、三山木野神、三山木川端、三山木上切山、三山木南垣内、三山木芝山、三山木西羅、三山木口駒ケ谷、三山木初メ、三山木小坂、三山木柚ノ木、三山木越前、三山木南山、三山木大南山、三山木西荒木の各一部

宮津宮ノ下の全部

宮津灰崎、宮津佐牙垣内、宮津池ノ内、宮津西浦、宮津大井池、宮津宮ノ前、宮津浅池、宮津大木、宮津屋敷田、宮津東垣内、宮津塚本、宮津鳥羽田、宮津白山、宮津北浦の各一部

多々羅都谷、多々羅七瀬川、多々羅谷奥、多々羅駒ケ谷の全部

多々羅前田、多々羅中垣内、多々羅新宮前、多々羅下司、多々羅西平川原、多々羅東平川原、多々羅住建寺の各一部

普賢寺下司、普賢寺観音谷、普賢寺下大門、普賢寺上大門、普賢寺野上、普賢寺小田垣内、普賢寺打垣内、普賢寺中島、普賢寺宇頭城、普賢寺口北谷、普賢寺針木谷、普賢寺御所ノ内、普賢寺渕尻、普賢寺公家谷の各一部

水取門田の全部

水取稲葉、水取清水、水取御家、水取黒岩、水取浄楽、水取錆、水取平作、水取医王、水取般若、水取高井鎌、水取梅ノ木峠、水取車谷、水取高井谷、水取地蔵講、水取寺ケ谷、水取羽川、水取須鎌、水取西光明谷、水取東光明谷、水取平の各一部

天王下垣内の全部

天王深道、天王黒岩、天王石坂、天王夕神、天王上樋ノ本、天王上垣内、天王東頭、天王奥谷、天王高ケ峯、天王大岩、天王縄手、天王上白光田、天王灰ケ原、天王井手口、天王庄谷、天王口石畑、天王奥石畑、天王釜ケ谷の各一部

打田宮下、打田宮前、打田宮東、打田池ノ谷、打田宮本、打田上羽川、打田地蔵山、打田下羽川、打田中羽川、打田西羽川、打田中山口、打田上西浦の各一部

高船谷川、高船前田、高船池ノ谷、高船里、高船南谷の各一部

甘南備台一丁目、甘南備台二丁目、甘南備台三丁目の全部

同志社山手一丁目、同志社山手二丁目、同志社山手三丁目、同志社山手四丁目の全部

別表第2(第2条関係)

施設の名称等

名称

位置

排水処理区域

打田地区汚水処理施設

京田辺市打田地蔵山4番2

打田区域

天王地区汚水処理施設

京田辺市天王大谷27番1

天王区域

高船地区汚水処理施設

京田辺市高船谷川34番1

高船区域

京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年1月7日 条例第19号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年1月7日 条例第19号
昭和45年10月7日 条例第29号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和46年12月28日 条例第31号
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和55年8月4日 条例第23号
昭和56年4月1日 条例第19号
昭和61年7月1日 条例第17号
平成元年12月27日 条例第31号
平成2年3月30日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第14号
平成8年12月26日 条例第35号
平成9年3月31日 条例第12号
平成12年12月27日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年9月13日 条例第24号
平成15年3月28日 条例第10号
平成15年10月1日 条例第24号
平成16年9月30日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月27日 条例第6号
平成22年12月24日 条例第27号
平成23年12月26日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第1号
平成28年9月28日 条例第31号
平成29年12月25日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第3号
令和2年9月29日 条例第28号
令和2年12月24日 条例第38号
令和3年3月29日 条例第10号
令和5年12月22日 条例第37号