○京田辺市一町田多目的運動広場設置条例

平成20年6月30日

条例第18号

(設置)

第1条 市民のスポーツ、余暇の活動等の振興を図るため、京田辺市一町田多目的運動広場(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設は、京田辺市草内一町田32番地に置く。

(休所日)

第3条 施設の休所日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日

(2) その他市長が必要と認める日

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供する場合

(2) その他特別の理由がある場合

3 前項の規定により使用料を減免する範囲及び減免率は、別表第2による。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、別表第3に規定するいずれかの事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第7条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物、樹木その他施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(4) アルコール飲料を飲むこと。

(5) 許可を受けずに、物品の販売その他営利を目的とする行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障となる行為をすること。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が前条各号に掲げる行為をしたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金制)

第10条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に第5条の許可を受けて行う施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、第6条第2項及び第3項並びに同条第4項に規定する基準に従い、利用料金を減免し、又は還付するものとする。

(指定管理者の候補者の選定)

第11条 指定管理者の候補者の選定は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)第21条に規定する京田辺市有料公園施設等指定管理者選定委員会により行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の京田辺市一町田多目的運動広場設置条例の規定によりなされた使用の許可又は使用の許可の申請その他の行為については、この条例による改正後の京田辺市一町田多目的運動広場設置条例の相当規定によりなされた使用の許可又は使用の許可の申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第10条関係)

使用単位

使用時間

使用日

使用料(円)

全面

2時間

平日

400

土・日・休日

600

半面

2時間

平日

200

土・日・休日

300

備考 使用者が京田辺市内に住所、事業所若しくは事務所を有しないもの、又は京田辺市内に住所、事業所若しくは事務所を有する者の従業員等でないものである場合にあっては、この表に定める金額に2を乗じて得た額を使用料とし、当該使用が営利を目的として使用するものであって、かつ、アマチュアスポーツに使用する場合にあっては、この表に定める金額に5を乗じて得た額を使用料とし、その他の営利を目的として使用する場合にあっては、この表に定める金額に10を乗じて得た額を使用料とする。

別表第2(第6条関係)

範囲

減免率

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主催する事業

(2) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援により、特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会が主催する事業

(3) 京田辺市の区又は自治会の主催する事業

(4) 市立の小・中学校が教育活動として行う事業又は市立の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業

10割

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援による事業

(2) 特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会の主催する事業

(3) 京田辺市内の市立以外の小・中・高等学校が教育活動として行う事業、市立以外の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業又は市立以外の小規模保育事業所が保育活動として行う事業

5割

(1) その他市長が特別の理由があると認める事業

5割~10割

別表第3(第6条関係)

事由

還付率

(1) 使用者が、使用開始日の10日前までに使用の取消しを申し出た場合

(2) 使用者が、天災その他自己の責に帰することのできない理由により使用ができなかった場合

10割

(1) その他市長が特別の理由があると認めた場合

5割~10割

京田辺市一町田多目的運動広場設置条例

平成20年6月30日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)