○京田辺市環境衛生センター設置条例

昭和53年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 環境衛生の向上を図るため、本市に環境衛生センター(以下「衛生センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 衛生センターの名称及び位置は、それぞれ次のとおりとする。

名称

位置

甘南備園

京田辺市田辺ボケ谷58番地

天王碧水園

京田辺市天王奥別所37番地

緑泉園

京田辺市草内禅定寺4番地

(京田辺市環境衛生センター緑泉園運営審議会)

第3条 市長の諮問に応じ、緑泉園の操業、運営等について必要な事項の調査審議を行い、その結果を市長に答申するため、京田辺市環境衛生センター緑泉園運営審議会(以下「緑泉園運営審議会」という。)を置く。

2 緑泉園運営審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、緑泉園運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(京田辺市環境衛生センター天王碧水園運営審議会)

第4条 市長の諮問に応じ、天王碧水園の操業、運営等について必要な事項の調査審議を行い、その結果を市長に答申するため、京田辺市環境衛生センター天王碧水園運営審議会(以下「天王碧水園運営審議会」という。)を置く。

2 天王碧水園運営審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、天王碧水園運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 衛生センターの管理及び運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

京田辺市環境衛生センター設置条例

昭和53年3月15日 条例第4号

(平成26年3月28日施行)