○京田辺市立隣保館設置条例

昭和36年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、福祉と人権のまちづくりの拠点施設として、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 京田辺市立三山木福祉会館

位置 京田辺市三山木谷垣内2番地1

(施設)

第3条 この三山木福祉会館に、次の施設を設置する。

(1) 事務室

(2) 調理実習室

(3) 相談室

(4) 和室

(5) 大会議室

(6) 図書研修室

(7) その他附属施設

(事業)

第4条 三山木福祉会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 啓発・広報活動事業に関すること。

(4) 地域交流事業に関すること。

(5) その他事業に関すること。

(使用)

第5条 市長は、事業に支障のない限り、三山木福祉会館の目的に類似するものに、建物設備その他の物件を使用させることができる。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 三山木福祉会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 三山木福祉会館の使用については、次の区分により使用料を徴収する。

(1) 午前8時30分から午前12時まで 200円

(2) 午後1時から午後5時まで 200円

(3) 午後5時から午後10時まで 500円

(4) 冷暖房使用料は、前3号において 500円

2 前項の使用料は、使用の許可と同時に徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由によって、使用することができないとき。

(2) 市長が、特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 次の、各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) もっぱら公益のために使用するとき。

(3) その他市長において減免の必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第9条 使用により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(京田辺市立三山木福祉会館運営委員会)

第10条 市長の諮問に応じ、三山木福祉会館の円滑な運営を図るための必要な事項を審議調査し、その結果を答申するため、京田辺市立三山木福祉会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月29日条例第34号)

この条例は、平成16年2月2日から施行する。

(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

京田辺市立隣保館設置条例

昭和36年3月24日 条例第3号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第12節 地域改善計画
沿革情報
昭和36年3月24日 条例第3号
昭和46年7月15日 条例第23号
平成8年12月26日 条例第39号
平成15年12月29日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第1号