○京田辺市上下水道部企業職員給与規程
昭和43年4月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、京田辺市上下水道部に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、企業職員であって常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(正規の勤務時間及び勤務日)
第3条 この規程において「正規の勤務時間」とは、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務時間をいう。
2 この規程において「正規の勤務日」とは、勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。
(職務の級の格付及び給料の支給)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次項の給料表に定める職務の級に分類するものとする。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を前項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、給料表に定める最高の号給を超えて、その職員の給料月額を決定する。
(職務の級、初任給等の基準)
第5条 前条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、職務の級の分類に関する規則(昭和61年京田辺市規則第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。
2 職員の職務の級は、前項の規定による職務の分類に従い決定する。
3 新たに給料表の規定の適用を受ける職員となった者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則(昭和43年京田辺市規則第4号。以下「初任給規則」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。
(昇格、降格等)
第5条の2 管理者が職員を昇格及び昇任並びに降格及び降任させる場合等における当該職員の給料月額等は、初任給規則の規定の適用を受ける職員の例による。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、初任給規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 60歳に達した職員(京田辺市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年京田辺市条例第1号)第2条から第4条までの規定により採用された職員を除く。)は、前3項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後は昇給しないものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、その月の21日に、1回にその全額を支給する。
2 前項に規定する給料の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(給与の口座振込み)
第7条の2 給与は、職員から申出があるときは、当該職員の預金又は貯金口座への振込みの方法により支給することができる。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数並びに勤務時間条例第9条の規定に基づく休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。
(1) 休職(第30条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)の承認を受け、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(給料の調整額)
第9条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職務に比して、著しく特殊な職員の職務に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第12条 地域手当は、給料の支給を受ける職員に支給し、地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、50円以上は100円に切り上げ、50円未満はこれを切り捨てる。)とする。
(住居手当)
第13条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次に掲げる金額を住居手当として支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給については京田辺市職員の住居手当に関する規則(昭和62年京田辺市規則第34号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員の区分に応じて支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で京田辺市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京田辺市規則第4号。以下「通勤手当規則」という。)で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満で第5項で定める職員 1,500円
イ 使用距離が2キロメートル以上20キロメートル未満である職員 使用距離が2キロメートル以上3キロメートル未満を2,300円とし、1キロメートル増すごとに500円を加算した額
ウ 使用距離が20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
エ 使用距離が25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
オ 使用距離が30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
カ 使用距離が35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
キ 使用距離が40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
ク 使用距離が45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
ケ 使用距離が50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
コ 使用距離が55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
サ 使用距離が60キロメートル以上である職員 24,500円
5 条例第8条第1項の管理者が別に定める職員とは、管理者が特に承認するもののほか、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の身体障害等級表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、管理者が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(管理職手当)
第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、次に定める職にある者に対し、当該職に対応して定める額をそれぞれ支給する。
(1) 部長 55,000円
(2) 部付、副部長、室長及び参事 45,000円
(3) 課長及び上水道課に属する指導主幹 41,000円
(4) 指導主幹 33,000円
(5) 場長及び上水道課に属する統括主幹 31,000円
(6) 統括主幹 24,000円
2 管理職手当の支給の始期は、前項に定める職を命ぜられた日とし、終期は、その職を解任された日とする。この場合の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までのうち、勤務した日がない場合(公務災害によって勤務しなかった場合は除く。)は支給しない。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次に定める特別な事務に従事する場合においては、1時間につき1,000円を支給するものとする。
(1) 非常災害に係る警戒及び防災体制に従事する場合
(2) 通常の勤務体制にあるものが、勤務体制の異なるところにおいて通常の正規の勤務時間以外の時間に職務に従事する場合
第16条 削除
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滞納整理及び停水処分手当
(2) 特異性手当
(滞納整理及び停水処分手当)
第18条 滞納整理及び停水処分手当は、職員が水道料金、公共下水道使用料及び納付金の滞納整理並びに停水処分に従事した場合に、1日につき200円を支給する。
(特異性手当)
第19条 特異性手当は、著しく危険又は疲労の伴う職務及び特殊な技術を必要とする企業職員の職務の特殊性に応じ支給することができる。
第20条及び第21条 削除
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第23条 正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間以外の時間において勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間においてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の準用については、「100分の125」とあるのは「100分の100」と読み替えるものとする。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 前項に規定する祝日法による休日等は、勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。当該正規の勤務日が勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて管理者が承認したときは、その日とする。
(夜間勤務手当)
第24条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第25条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき宿直手当7,800円、日直手当7,800円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,900円を支給する。
(諸手当の支給)
第26条 扶養手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 その他の手当等については、管理者において適当と認める方法により支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(第31条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。ただし、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間等がある職員を除く。以下同じ。)
(1) 6か月の場合 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満の場合 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満の場合 100分の60
(4) 3か月未満の場合 100分の30
5 第3項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とし、次に掲げる期間を算入しない。
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 部長、部付、副部長、室長及び参事の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の15
(2) 課長及び指導主幹の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の15
(3) 課に属する場長及び統括主幹の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の15
(4) 室長補佐及び課長補佐の職務又はこれらに相当する職務にある職員並びに困難な業務を行う係長、場長補佐及び主査の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の10
(5) 係長、場長補佐及び主査の職務又はこれらに相当する職務並びに困難な業務を行う主任の職務又はこれに相当する職務にある職員 100分の5
8 第3項に規定する在職期間は、12月2日から6月1日まで及び6月2日から12月1日までの間において在職した期間とし、その計算については30日をもって1月とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第28条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第2条第2項に規定する京田辺市公告式掲示場に公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第4項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月に支給する。
(1) 休職者(次条第1項の規定に該当する休職者を除く。)
(2) 第28条第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する者
3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和34年京田辺市規則第3号。以下「勤勉手当の支給規則」という。)の規定の適用を受ける職員の例により算定した割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の47.5を乗じて得た額の総額
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第1項の規定にかかわらず、これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、これを支給する。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(非常勤職員等の給与)
第31条 臨時及び非常勤の職員の給与については、管理者が他の常勤の職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で支給する。
(委任)
第32条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例によるものとし、又は管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和43年12月26日水管規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし第9条の2第2項中のただし書については昭和43年5月1日から適用する。
2 改正前の規定により切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和43年8月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年8月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
附則(昭和44年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月20日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
2 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月20日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月28日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の規定により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年4月1日水管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年1月6日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年11月26日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし第12条については、昭和48年9月1日から、第25条第1項については、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に、職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月27日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り田辺町水道事業所職員給与規程第28条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
3 前項に規定する期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1月26日 | 100分の100 |
1月5日以上1月26日未満 | 100分の70 |
1月5日未満 | 100分の40 |
4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和49年12月12日水管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第25条及び第28条第2項については、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の規定により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年1月30日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第25条については昭和51年4月1日から適用する。
2 切替期間において改正前の規程第13条により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第13条による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条による住居手当の額が改正前の規程第13条による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の規程第13条にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第13条により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の規程第13条による住居手当を支給されないこととなり又は同条による住居手当の額が改正前の規程第13条による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
3 改正前の規程により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規程(住居手当については改正後の規程第13条又は前項)による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年1月30日水管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第16条については昭和51年10月1日から、第19条第2項については昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和51年6月に改正前の規程第29条の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が改正後の規程第29条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
3 改正前の規程の規定により切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については改正後の規程第29条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月26日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 切替期間において改正前の規程第13条により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条による住居手当の額が改正前の規程第13条による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第13条により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条による住居手当を支給されないこととなり、又は同条による住居手当の額が改正前の規程第13条による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
3 改正前の規程により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規程(住居手当については改正後の規程第13条又は前項)による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月22日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年12月に改正前の規程第28条の規定に基づいて支給された期末手当の額が改正後の規程第28条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 昭和54年3月に改正後の規程第28条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、前項の調整差額を控除した額とする。
4 改正前の規程の規定により適用の日から施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月25日水管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第31条については、昭和55年1月1日から適用する。
2 切替期間において、改正前の規程第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第13条の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
3 改正前の規程により、適用の日から施行の前日までの間に、職員に支給された給与は、改正後の規程(住居手当については改正後の第13条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年1月10日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年8月4日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月24日水管規程第16号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年3月31日水管規程第1号)
1 この規程は、国家公務員についての法律の改正に準じ別に定める日から施行する。
2 切替期間において、改正前の規程第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第28条第2項及び第29条第2項の規定の適用については、改正後の規程第28条第2項「において職員が受けるべき給料、扶養手当」とあるのは、「における職員の号給又は給料月額につき田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(昭和56年田辺町水道事業管理規程第2号)の規定による改正前の田辺町水道部職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、その日において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第29条第2項中「において受けるべき給料、扶養手当」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額、基準日現在において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の規程第28条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当」とあるのは、「における職員の号給又は給料月額につき田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(昭和56年田辺町水道事業管理規程第2号)の規定による改正前の田辺町水道部職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の給料表において定められた額による給料の月額、その日において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則(昭和57年12月28日水管規程第9号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第21条の2については、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項、第28条第1項及び第29条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月28日水管規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の田辺町水道部職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町水道部職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日水管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から、第18条の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町水道部職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月28日水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え及び号給の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)の切替日における職務の級及び号給は、附則第4項に規定する場合を除き、次の表の左欄に掲げる職員の職務の区分(この規程による改正後の田辺町水道部職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第5条第1項の級別標準職務表に定める職務の級の職務内容に従い、第4条第2項の給料表に定める職務の級に分類し格付する場合の職務及びこれに対応する切替日の前日においてその者が属していた旧等級及び旧号給による区分)に応じ、同表の右欄に掲げる附則別表第1から附則別表第8までの切替表の旧等級及び旧号給欄に対応する職務の級及び新号給等欄に定める職務の級及び号給とする。
職員の職務 | 適用される附則別表名 |
定型的な業務を行う主事、技師、主事補及び技師補の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の7号給から9号給である者 | 附則別表第1 |
相当高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の10号給から13号給である者 | 附則別表第2 |
主任の職務並びに高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の14号給から19号給である者 | 附則別表第3 |
1 係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の19号給から21号給である者 2 困難な業務を行う主任の職務又はこれに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級で20号給から26号給である者 | 附則別表第4 |
課長補佐の職務又はこれに相当する職務並びに困難な業務を行う係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の22号給から34号給である者 | 附則別表第5 |
課に属する室長、所長、園長、館長及び主幹の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の13号給から20号給である者 | 附則別表第6 |
課長の職務又はこれに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の14号給から26号給である者 | 附則別表第7 |
部長及び次長の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が1等級の22号給から28号給である者 | 附則別表第8 |
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 附則第2項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12か月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替えに伴う経過措置)
5 附則第2項の規定により切替えられる職員の給料月額が、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程の適用により切替日の前日にその者が受けていた給料月額に達しないこととなる職員の、切替日以降における最初の改正後の規程第6条第1項及び第3項ただし書の規定により昇給することとなる日(この期間に職務の級を異にする異動をした職員で、町長が定める職員にあっては、切替日から職務の級を異にする異動をした日)の前日までの給料月額については、切替日においてその者が切替表により切替えられる職務の級及び号給に対応する当該切替表の暫定給料月額欄に定める金額とする。
(昇給の基準等に関する特例措置)
6 改正後の規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「12か月」とあるのは切替日以降最初の昇給に限り「27か月」と読み替えるものとし、同条第3項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「24か月」とあるのは切替日以降最初の昇給に限り「39か月」と、「18か月」とあるのは切替日以降最初の昇給に限り「33か月」と読み替えるものとする。ただし、切替日においてその者が切替表により切替えられる職務の級及び号給に対応する当該切替表の加える期間欄に期間の定めがあるものについては、当該期間をこれらの期間に加えるものとし、減ずる期間欄に期間の定めがあるものについては、当該期間をこれらの期間から減ずるものとする。
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)の規定を準用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
定型的な業務を行う主事、技師、主事補、技師補等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
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| 円 |
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| 円 | 円 | 月 | 月 |
2 | 7 | 113,200 | 1 | 7 | 113,200 |
|
|
|
2 | 8 | 118,800 | 1 | 8 | 118,800 |
|
|
|
2 | 9 | 125,100 | 1 | 9 | 125,100 |
|
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附則別表第2(附則第2項関係)
相当高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
|
| 円 |
|
| 円 | 円 | 月 | 月 |
2 | 10 | 132,200 | 2 | 1 | 132,200 |
|
|
|
2 | 11 | 139,000 | 2 | 2 | 139,000 |
|
|
|
2 | 12 | 145,800 | 2 | 3 | 145,800 |
|
|
|
2 | 13 | 152,700 | 2 | 4 | 152,700 |
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|
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附則別表第3(附則第2項関係)
主任並びに高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
|
| 円 |
|
| 円 | 円 | 月 | 月 |
2 | 14 | 161,500 | 3 | 1 | 161,500 |
|
|
|
2 | 15 | 168,900 | 3 | 2 | 168,900 |
|
|
|
2 | 16 | 176,300 | 3 | 3 | 176,300 |
|
|
|
2 | 17 | 184,000 | 3 | 4 | 184,000 |
|
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2 | 18 | 193,200 | 3 | 5 | 191,800 | 212,200 |
|
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2 | 19 | 201,300 | 3 | 6 | 199,600 | 221,100 |
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附則別表第4(附則第2項関係)
係長及び主査並びに困難な業務を行う主任等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
|
| 円 |
|
| 円 | 円 | 月 | 月 |
2 | 19 | 201,300 | 4 | 4 | 200,000 | 221,100 |
|
|
2 | 20 | 209,500 | 4 | 5 | 207,900 | 230,000 |
|
|
2 | 21 | 217,700 | 4 | 6 | 215,600 | 238,900 |
|
|
2 | 22 | 225,900 | 4 | 7 | 223,100 | 247,800 |
|
|
2 | 23 | 234,100 | 4 | 8 | 230,600 | 256,700 |
|
|
2 | 24 | 242,300 | 4 | 9 | 238,000 | 265,600 |
|
|
2 | 25 | 250,700 | 4 | 10 | 245,400 | 274,700 |
|
|
2 | 26 | 259,200 | 4 | 11 | 252,800 | 283,800 |
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附則別表第5(附則第2項関係)
課長補佐並びに困難な業務を行う係長、主査等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
|
| 円 |
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| 円 | 円 | 月 | 月 |
2 | 22 | 225,900 | 5 | 5 | 225,900 |
|
|
|
2 | 23 | 234,100 | 5 | 6 | 234,100 |
|
|
|
2 | 24 | 242,300 | 5 | 7 | 242,300 |
|
|
|
2 | 25 | 250,700 | 5 | 8 | 250,700 |
|
|
|
2 | 26 | 259,200 | 5 | 9 | 259,200 |
|
|
|
2 | 27 | 267,800 | 5 | 10 | 267,800 |
|
|
|
2 | 28 | 276,400 | 5 | 11 | 276,400 |
|
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2 | 29 | 285,000 | 5 | 12 | 285,000 |
|
|
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2 | 30 | 293,500 | 5 | 13 | 293,500 |
|
|
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2 | 31 | 301,400 | 5 | 14 | 301,400 |
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2 | 32 | 308,700 | 5 | 15 | 308,700 |
|
|
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2 | 33 | 316,000 | 5 | 16 | 314,700 | 345,200 |
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2 | 34 | 323,300 | 5 | 17 | 320,200 | 353,200 |
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附則別表第6(附則第2項関係)
課に属する室長、所長、園長、館長、主幹等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
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| 円 |
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| 円 | 円 | 月 | 月 |
1 | 13 | 253,800 | 6 | 6 | 251,800 | 278,100 |
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1 | 14 | 262,900 | 6 | 7 | 260,500 | 288,000 |
|
|
1 | 15 | 272,000 | 6 | 8 | 269,200 | 297,800 |
|
|
1 | 16 | 281,100 | 6 | 9 | 277,900 | 307,600 |
|
|
1 | 17 | 290,200 | 6 | 10 | 286,600 | 317,400 |
|
|
1 | 18 | 299,300 | 6 | 11 | 295,300 | 327,100 |
|
|
1 | 19 | 308,300 | 6 | 12 | 303,700 | 336,900 |
|
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1 | 20 | 317,300 |
|
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附則別表第7(附則第2項関係)
課長等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
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| 円 |
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| 円 | 円 | 月 | 月 |
1 | 14 | 262,900 | 7 | 5 | 262,900 |
|
|
|
1 | 15 | 272,000 | 7 | 6 | 272,000 |
|
|
|
1 | 16 | 281,100 | 7 | 7 | 281,100 |
|
|
|
1 | 17 | 290,200 | 7 | 8 | 290,200 |
|
|
|
1 | 18 | 299,300 | 7 | 9 | 299,300 |
|
|
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1 | 19 | 308,300 |
|
|
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1 | 20 | 317,300 |
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1 | 21 | 326,200 | 7 | 12 | 326,200 |
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1 | 22 | 334,600 |
|
|
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1 | 23 | 342,900 | 7 | 14 | 342,900 |
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1 | 24 | 349,700 |
|
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1 | 25 | 356,000 |
|
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1 | 26 | 362,300 | 7 | 17 | 360,200 | 395,700 |
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附則別表第8(附則第2項関係)
部長、次長等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級及び旧号給 | 職務の級及び新号給等 | |||||||
等級 | 号給 | 給料月額 | 級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 暫定給料月額 | 加える期間 | 減ずる期間 |
|
| 円 |
|
| 円 | 円 | 月 | 月 |
1 | 22 | 334,600 | 8 | 9 | 341,700 |
|
|
|
1 | 23 | 342,900 |
|
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|
|
|
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1 | 24 | 349,700 | 8 | 10 | 352,100 |
|
| 6 |
1 | 25 | 356,000 |
|
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|
|
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1 | 26 | 362,300 |
|
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|
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1 | 27 | 368,600 | 8 | 12 | 371,900 |
|
| 6 |
1 | 28 | 374,900 | 8 | 13 | 380,600 |
|
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附則(昭和61年9月17日水管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月2日水管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日水管規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町水道部職員給与規程第25条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
2 この規程による(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)改正後の田辺町水道部職員給与規程及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(附則第3項において「改正後の規程等」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程等を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程の規定により支給された給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定を準用する。
附則(昭和62年12月26日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町水道部職員給与規程第20条第1項及び別表第4の改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。
2 この規程による(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)改正後の田辺町水道部職員給与規程及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(附則第4項において「改正後の規程等」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程(以下この項において「改正前の給与規程」という。)第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規程による改正後の田辺町水道部職員給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の給与規程第13条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程等を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定を準用する。
附則(昭和63年7月19日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日水管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町水道部職員給与規程第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この規程による(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)改正後の田辺町水道部職員給与規程及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(附則第3項において「改正後の規程等」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程等を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(昭和61年田辺町水道事業管理規程第8号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成元年3月25日水管規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の田辺町水道部職員給与規程及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(附則第2項において「改正後の規程等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程等を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)及び田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(昭和61年田辺町水道事業管理規程第8号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成2年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日水管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 この規程による改正後の田辺町水道部職員給与規程第30条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても準用する。
(その他の必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成3年12月26日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定及び第25条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部職員給与規程の一部を改正する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の田辺町水道部職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成4年3月30日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程第28条第4項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用する。
附則(平成4年12月28日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、別表第3の改正規定は平成5年4月1日からそれぞれ施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 平成4年4月1日からこの規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の田辺町水道部企業職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号。以下「改正前の規程」という。)第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成5年3月31日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の田辺町水道部企業職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号。以下「改正前の規程」という。)第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は田辺町水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成5年田辺町水道事業管理規程第 号。以下「改正規程」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第3項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第3項」とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成5年12月27日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)及び附則第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規程第28条第3項の規定の適用については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
3 前項の規定により期末手当を支給した職員の平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の規程第28条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて平成5年12月に支給した期末手当の額と改正後の規程第28条第3項の規定を適用した場合に得られる平成5年12月に支給すべき期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町水道部企業職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日水管規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規程第28条第3項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
4 前項の規定により期末手当を支給した職員の平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の規程第28条第3項の規定にかかわらず、改正後の規程第28条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて平成6年12月に支給した期末手当の額と改正後の規程第28条第3項の規定を適用した場合に得られる平成6年12月に支給すべき期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町水道部企業職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成7年3月24日水管規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町水道部企業職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成8年12月26日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第27条の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町水道部企業職員給与規程(昭和43年田辺町水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成9年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項、第28条、第28条の2、第28条の3及び第29条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程(附則第4項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の京田辺市水道部企業職員給与規程(昭和43年京田辺市水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)及び京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京田辺市条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成10年12月25日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第1項及び第5項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規定(昭和43年京田辺市水道事業管理規程第4号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)及び京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京田辺市条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成11年12月27日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第28条第3項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
4 平成12年3月に支給する期末手当の額は、給与規程第28条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、同条に規定する期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の50を乗じて得た額から、平成11年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)及び京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京田辺市条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成12年12月27日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当、勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第28条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」、「100分の140」とあるのは「100分の155」とし、平成12年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与規程第29条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」、「100分の75」とあるのは「100分の80」とする。
3 前項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給した職員の平成13年3月に支給する期末手当の額は、京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、同条に規定する期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から、平成12年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額及び平成12年12月に支給された給与規程第29条に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)及び京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京田辺市条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成13年12月28日水管規程第23号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第28条第1項及び附則第2項から第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第28条第3項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により期末手当を支給した職員の平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第28条第3項の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、同条に規定する期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から、平成13年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。
(その他の必要事項)
4 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、改正後の市職員の給与条例の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成14年12月27日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第28条及び第29条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号級等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(平成15年3月の期末手当の額の特例)
3 平成15年3月の期末手当の額は、京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、給与規程第28条に規定する期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、平成15年3月の期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第28条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改正により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の給与規程に基づく給料及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第28条第3項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と、同条第8項中「12月2日から」とあるのは「3月2日から」とする。
(その他の必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年11月28日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(平成15年12月の期末手当の額の特例)
3 平成15年12月の期末手当の額は、京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(その他の必要事項)
4 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成16年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日水管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
3 平成17年12月の期末手当の額は、京田辺市水道部企業職員給与規程第28条第3項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(その他の必要事項)
4 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職級の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程第6条第2項及び同条第3項の規定の適用については、第6条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(その他の必要事項)
8 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)
9 京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成10年京田辺市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 93 | 98 | 73 | 102 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 93 | 99 | 74 | 103 | 91 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 93 | 100 | 74 | 104 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 101 | 75 | 105 | 93 |
|
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| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 75 | 106 | 94 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 76 | 107 | 95 |
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9月以上12月未満 |
| 104 | 76 | 108 | 96 |
|
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12月以上 |
| 105 | 77 | 109 | 97 |
|
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27 | 3月未満 |
| 105 | 77 |
|
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3月以上6月未満 |
| 106 | 78 |
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6月以上9月未満 |
| 107 | 79 |
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9月以上12月未満 |
| 108 | 80 |
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12月以上 |
| 109 | 81 |
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28 | 3月未満 |
|
| 81 |
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3月以上6月未満 |
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| 82 |
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6月以上9月未満 |
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| 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 84 |
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12月以上 |
|
| 85 |
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附則(平成19年3月26日水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第6条の2及び第29条第3項第1号の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の京田辺市水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日水管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月の期末手当の額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程第28条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月の期末手当の額の特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第28条第3項及び第6項から第8項まで若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年京田辺市水道事業管理規程第1号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成23年2月7日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条中京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程附則第7項の改正規定(「乗じて得た額)」の次に「からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額」を加える部分に限る。)は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月の期末手当の額の特例)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市水道部企業職員給与規程第28条第3項及び第6項から第8項まで若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年京田辺市水道事業管理規程第1号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成24年2月23日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程中第28条第5項の改正規定は公布の日から、題名の改正規定及び第1条の改正規定並びに次項の規定は平成24年4月1日から施行する。
(京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 京田辺市水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年京田辺市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月24日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月24日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第5項の規定を除く。)は平成26年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第6条の2、第9条第2項、第12条、第27条、第28条第6項及び第7項並びに第29条第4項の規定の適用については、給与規程第6条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と京田辺市上下水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年京田辺市水道事業管理規程第6号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与規程第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与規程第12条中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額及び扶養手当の月額」と、給与規程第27条、第28条第6項及び第7項並びに第29条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年3月29日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(京田辺市上下水道部企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年京田辺市水道事業管理規程第6号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年12月27日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第12項の規定を除く。)は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項及び附則第5項の規定を除く。)は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項及び附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日公営企業管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項の規定を除く。)は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日公営企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項の規定を除く。)は平成31年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第13条の規定に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第13条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年11月30日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日公営企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(第1号イにおいて「新給与規程」という。)第28条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合並びに京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下この項において「会計年度給与規程」という。)第8条及び第9条第1項の規定により準用する場合を含む。)及び京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下この項において「給与規程」という。)第28条第5項から第8項まで(会計年度給与規程第8条及び第9条第1項の規定により準用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程又は会計年度給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 給与規程第6条第7項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与規程第28条第3項に規定する管理職員 107.5分の15
ウ 会計年度給与規程附則第2項に規定する元特別職職員 199.38分の11.25
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和4年9月30日公営企業管理規程第12号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第28条第5項第2号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)附則第3項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される京田辺市上下水道部企業職員給与規程第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される京田辺市上下水道部企業職員給与規程第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項及び第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第14条第2項及び第23条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第28条第4項の規定を適用する。
6 新給与規程第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与規程第6条第1項から第6項まで、第10条、第11条、第13条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則(令和4年12月28日公営企業管理規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項を除く。)は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項及び第3条の規定による改正後の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下次項において「改正後の会計年度給与規程」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程又は改正後の会計年度給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程又は第3条の規定による改正前の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | 445,300 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | 445,600 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | 445,900 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | 446,200 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | 446,600 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | 446,900 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | 447,200 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | 447,500 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | 447,900 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | 448,200 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | 448,500 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | 448,800 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | 449,200 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | 449,500 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | 449,800 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | 450,100 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,500 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 410,800 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 411,000 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 411,200 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | 411,500 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | 411,800 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | 412,000 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | 412,200 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,500 | 393,300 | 412,500 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | 393,600 | 412,800 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,300 | 393,800 | 413,000 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,600 | 394,000 | 413,200 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 383,100 | 394,300 | 413,500 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,500 | 394,600 | 413,800 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,900 | 394,800 | 414,000 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 384,200 | 395,000 | 414,200 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 384,700 | 395,300 | 414,500 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | 385,100 | 395,600 | 414,800 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | 395,800 | 415,000 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | 385,800 | 396,000 | 415,200 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | 386,300 | 396,300 | 415,500 | ||||
107 | 299,000 | 347,600 | 386,700 | 396,600 | 415,800 | ||||
108 | 299,300 | 348,000 | 387,100 | 396,800 | 416,000 | ||||
109 | 299,500 | 348,500 | 387,400 | 397,000 | 416,200 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | 387,900 | 397,300 | 416,500 | ||||
111 | 300,300 | 349,200 | 388,300 | 397,600 | 416,800 | ||||
112 | 300,600 | 349,500 | 388,700 | 397,800 | 417,000 | ||||
113 | 300,800 | 350,000 | 389,000 | 398,000 | 417,200 | ||||
114 | 301,000 | 389,500 | 398,300 | 417,500 | |||||
115 | 301,300 | 389,900 | 398,600 | 417,800 | |||||
116 | 301,700 | 390,300 | 398,800 | 418,000 | |||||
117 | 301,900 | 390,600 | 399,000 | 418,200 | |||||
118 | 302,100 | 399,300 | |||||||
119 | 302,400 | 399,600 | |||||||
120 | 302,700 | 399,800 | |||||||
121 | 303,100 | 400,000 | |||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | ||||||||
274,600 |
別表第2(第5条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務内容 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師、主事補及び技師補の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの |
2級 | 高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの |
3級 | 1 係長、場長補佐及び主査の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの 2 主任の職務又はこれに相当する職務として別に定めるもの 3 特に高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの |
4級 | 1 室長補佐及び課長補佐の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの 2 困難な業務を行う係長、場長補佐及び主査の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの |
5級 | 課に属する場長及び統括主幹の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの |
6級 | 課長及び指導主幹の職務又はこれに相当する職務として別に定めるもの |
7級 | 部長、部付、副部長、室長及び参事の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの |
別表第3(第19条関係)
特異性手当支給基準表
区分 | 金額 |
工事等で突発的に次項の時間以外に呼出しがあった場合 | 1,500円 |
工事等で突発的に午後10時以後翌日の午前5時前までの間に呼出しがあった場合 | 2,500円 |