○京田辺市職員の住居手当に関する規則
昭和62年12月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅)
第2条 条例第18条の2に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 職員が扶養親族(条例第8条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。
(家賃)
第3条 条例第18条の2に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、駐車場、外灯その他の共同利用施設に係る負担金
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(世帯主等)
第4条 条例第18条の2に規定する「世帯主等」とは、職員のうち主としてその収入によって世帯の生計を支えている者及び妻帯者をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と当該職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者とが共有している住宅にこれらの者が同居しているときは、これらの同居している者全員が一つの世帯を構成しているものとする。
(家賃算出の基準)
第7条 第5条の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第18条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第51号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月12日規則第1号)
この規則は、令和4年1月12日から施行する。