○京田辺市職員の給与に関する条例

昭和32年8月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項及び単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当及び夜間勤務手当を除いたものとする。

(給料表等)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを第3項の給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項に規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとして市長が別に定める。

3 給料表は、別表第2のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

4 前項の給料表は、第21条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

5 任命権者は、すべての職員の職を第3項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

(職務の級、初任給、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、市長が別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 60歳に達した職員(規則で定める職員を除く。)は、前3項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後は昇給しないものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、その月の21日に、1回にその全額を支給する。

2 前項に規定する給料の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず職員が本人の収入によって生計を維持する者の出産、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料の支払を請求した場合には、前項の支給日前においても、その日までの給料を支給することができる。

(給与の口座振込み)

第5条の2 給与は、職員から申出があるときは、当該職員の預金又は貯金口座への振込みの方法により支給することができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数並びに勤務時間条例第9条の規定に基づく休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。

4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前項に規定する日割計算によりこれを支給する。

(1) 休職(第19条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(給与からの控除)

第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、給与からの控除を前提とした協定、契約等により職員の支払うべき金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(給料の調整額)

第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職務に比して、著しく特殊な職員の職務に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、給料の支給を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出した場合において100円未満の端数が生じたときは、四捨五入をする。

(通勤手当)

第9条の3 通勤手当は、規則で定める職員以外の職員で徒歩及び徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除き、次に掲げる職員の区分に応じて支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月。以下この条において「支給単位期間」という。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この項において「運賃相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満で規則で定める職員 1,500円

 使用距離が2キロメートル以上20キロメートル未満である職員 使用距離が2キロメートル以上3キロメートル未満を2,300円とし、1キロメートル増すごとに500円を加算した額

 使用距離が20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円

 使用距離が25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円

 使用距離が30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円

 使用距離が40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円

 使用距離が45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円

 使用距離が50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円

 使用距離が55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円

 使用距離が60キロメートル以上である職員 24,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号に規定する運賃相当額及び前号に定める額の合計額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員において、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第9条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める職にある者について支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の20の範囲内で市長が定める。

3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、特別な事務に従事する場合で、市長が別に定めるものについてはこの限りでない。

(単身赴任手当)

第9条の5 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員であった者、地方公務員であった者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間以外の時間において勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間においてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の準用については、「100分の125」とあるのは「100分の100」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命じられ、正規の勤務時間以外の時間において勤務した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等、年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項に規定する祝日法による休日等は、勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。当該正規の勤務日が勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(端数計算)

第13条の2 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条前条第1項及び第18条の3の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。

(宿日直手当)

第14条 宿直勤務又は日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき宿直手当7,800円、日直手当7,800円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,900円を支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第1項及び第18条の3の勤務には含まれないものとする。

(諸手当の支給)

第15条 扶養手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 その他の手当等については、市長において適当と認める方法により支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(特定の職員についての適用除外)

第16条の2 第4条第2項から第9項まで、第8条第9条第9条の4及び第18条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第8条第9条第9条の4及び第18条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についてもこれを支給する。

2 前項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(第21条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。ただし、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間等がある職員を除く。以下同じ。)

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120(給料表ア行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上で規則で定めるもの(以下「管理職員」という。)にあっては、100分の100)、12月に支給する場合には100分の125(管理職員にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月の場合 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満の場合 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満の場合 100分の60

(4) 3か月未満の場合 100分の30

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の準用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。

5 第3項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とし、次に掲げる期間を算入しない。

(1) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

6 第3項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第18条第4項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 第3条の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として次の各号に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

 部長及び副部長の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の15

 課長の職務又はこれに相当する職務にある職員 100分の15

 課に属する室長、所長、園長及び館長の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の15

 課長補佐の職務又はこれに相当する職務並びに困難な業務を行う係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務にある職員 100分の10

 係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務並びに困難な業務を行う主任の職務又はこれに相当する職務にある職員 100分の5

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務にある職員 100分の10

 相当高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務にある職員 100分の5

8 第3項に規定する在職期間は、12月2日から6月1日まで及び6月2日から12月1日までの間において在職した期間とし、その計算については30日をもって1月とする。

(期末手当の支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第2条第2項に規定する京田辺市公告式掲示場に公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第4項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、これを支給する。

2 前項の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第17条第2項第3号から第6号までの一に該当する者

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の100(管理職員にあっては、100分の120)、12月に支給する場合には100分の105(管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第17条第7項の規定は、第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項」とあるのは「第18条第4項」と読み替えるものとする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第18条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次に定める金額を住居手当として支給する。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(夜間勤務手当)

第18条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、期末手当の基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(臨時的職員の給与)

第22条 臨時的に任用する職員(以下「臨時的職員」という。)の給与は、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の内容、勤務の状況、他の職員との均衡その他の事情を考慮して、この条例で定める給与の水準を超えない範囲内において支給することができる。

2 臨時的職員の給与の支給方法に関し必要な事項は、別に定める。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が、この条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 附則第2項又は同第3項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降、昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(地域手当の特例措置)

9 当分の間、第9条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の10」とする。

(令和5年4月以降の特例措置)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項から第6項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

ア 行政職給料表 (1)の適用を受ける職員

職務の級

標準的な職務内容

1級

定型的な業務を行う主事、技師、主事補及び技師補の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

2級

高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

3級

1 係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

2 主任の職務又はこれに相当する職務として別に定めるもの

3 特に高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

4級

1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務として別に定めるもの

2 困難な業務を行う係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

5級

課に属する室長、所長、園長及び館長の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

6級

課長の職務又はこれに相当する職務として別に定めるもの

7級

部長及び副部長の職務又はこれらに相当する職務として別に定めるもの

イ 行政職給料表 (2)の適用を受ける職員

職務の級

標準的な職務内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務として別に定めるもの

2級

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務として別に定めるもの

3級

特に高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務として別に定めるもの

別表第2(第3条関係)

給料表

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

446,600

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

446,900

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

447,200

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

447,500

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

447,900

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

448,200

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

448,500

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

448,800

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

449,200

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

449,500

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

449,800

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

450,100

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

450,500

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

450,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

451,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

451,400

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300


94


295,900

343,600

382,500

394,300

413,600


95


296,200

344,100

382,900

394,600

413,900


96


296,600

344,500

383,300

394,800

414,100


97


296,800

344,700

383,600

395,000

414,300


98


297,100

345,100

384,100

395,300

414,600


99


297,500

345,500

384,500

395,600

414,900


100


297,900

345,800

384,900

395,800

415,100


101


298,100

346,100

385,200

396,000

415,300


102


298,400

346,500

385,700

396,300

415,600


103


298,800

346,900

386,100

396,600

415,900


104


299,100

347,300

386,500

396,800

416,100


105


299,300

347,800

386,800

397,000

416,300


106


299,600

348,200

387,300

397,300

416,600


107


300,000

348,600

387,700

397,600

416,900


108


300,300

349,000

388,100

397,800

417,100


109


300,500

349,500

388,400

398,000

417,300


110


300,900

349,900

388,900

398,300

417,600


111


301,300

350,200

389,300

398,600

417,900


112


301,600

350,500

389,700

398,800

418,100


113


301,800

351,000

390,000

399,000

418,300


114


302,000


390,500

399,300

418,600


115


302,300


390,900

399,600

418,900


116


302,700


391,300

399,800

419,100


117


302,900


391,600

400,000

419,300


118


303,100



400,300



119


303,400



400,600



120


303,700



400,800



121


304,100



401,000



122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額


275,600

備考:この表は、他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

246,400

271,600

2

163,200

248,000

273,200

3

164,400

249,500

274,700

4

165,500

250,900

276,300

5

166,600

252,000

277,800

6

167,700

253,400

279,500

7

168,800

254,900

281,300

8

169,900

256,200

283,100

9

170,900

257,500

284,800

10

172,300

258,700

286,700

11

173,600

259,900

288,500

12

174,900

261,100

290,300

13

176,100

262,300

292,100

14

177,600

263,600

293,700

15

179,100

264,900

295,100

16

180,700

266,200

296,500

17

181,800

267,600

298,000

18

183,200

269,100

300,000

19

184,600

270,700

302,000

20

186,000

272,200

303,800

21

187,300

273,800

305,500

22

189,600

275,500

307,400

23

191,800

277,100

309,300

24

194,000

278,700

311,100

25

196,200

280,300

312,800

26

197,900

281,800

314,800

27

199,400

283,300

316,800

28

200,900

284,800

318,700

29

202,400

285,900

320,400

30

203,800

287,500

322,400

31

205,200

289,000

324,400

32

206,600

290,500

326,400

33

208,000

291,900

327,600

34

209,700

293,500

329,600

35

211,400

295,100

331,500

36

212,900

296,700

333,500

37

214,400

298,200

335,400

38

216,200

299,800

337,300

39

217,900

301,300

339,200

40

219,600

302,800

341,100

41

221,100

304,400

342,900

42

222,600

306,000

344,800

43

224,100

307,600

346,600

44

225,600

309,100

348,400

45

226,800

310,000

349,900

46

228,200

311,500

351,300

47

229,600

313,000

352,700

48

231,000

314,600

354,200

49

240,900

316,200

355,700

50

242,400

317,800

356,400

51

243,800

319,300

357,000

52

245,200

320,800

357,600

53

246,400

322,200

358,300

54

248,000

323,400

358,900

55

249,500

324,500

359,500

56

250,900

325,600

360,200

57

252,000

326,300

360,800

58

253,400

327,200

361,400

59

254,900

328,000

362,100

60

256,200

328,800

362,700

61

257,500

329,600

363,300

62

258,700

330,000

364,000

63

259,900

330,600

364,700

64

261,100

331,300

365,300

65

262,300

332,100

365,700

66

263,600

332,800

366,300

67

264,900

333,500

367,000

68

266,200

334,100

367,700

69

267,600

334,600

368,000

70

269,100

335,200

368,700

71

270,700

335,700

369,400

72

272,200

336,300

370,000

73

273,800

336,600

370,300

74

275,500

337,100

370,900

75

277,100

337,500

371,600

76

278,700

337,900

372,200

77

280,300

338,300

372,500

78

281,800

338,800

373,100

79

283,300

339,300

373,800

80

284,800

339,800

374,400

81

285,900

340,100

374,800

82

287,500

340,500

375,300

83

289,000

341,000

375,900

84

290,500

341,400

376,400

85

291,900

341,700

376,900

86

293,500

342,100

377,500

87

295,100

342,600

378,000

88

296,700

343,000

378,300

89

298,200

343,200

378,700

90

299,800

343,600

379,200

91

301,300

344,100

379,600

92

302,800

344,500

380,000

93

304,400

344,700

380,400

94

306,000

345,100

380,900

95

307,600

345,500

381,300

96

309,100

345,800

381,700

97

310,000

346,100

382,000

98

311,500

346,500

382,500

99

313,000

346,900

382,900

100

314,600

347,300

383,300

101

316,200

347,800

383,600

102


348,200

384,100

103


348,600

384,500

104


349,000

384,900

105


349,500

385,200

106



385,700

107



386,100

108



386,500

109



386,800

110



387,300

111



387,700

112



388,100

113



388,400

114



388,900

115



389,300

116



389,700

117



390,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

275,600

備考:この表は、技能労務職員に適用する。

附則別表(省略)

(昭和35年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 附則別表第2を別紙のとおり改める。

附則別表(省略)

(昭和36年12月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払と見なす。

(昭和37年9月21日条例第17号)

この条例は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の規定により、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払と見なす。

(昭和39年12月22日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払と見なす。

(昭和40年6月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月22日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により、適用の日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年7月22日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月5日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年1月7日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定により給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 職員には、当分の間、月額の暫定手当を附則別表第1の定めるところにより支給する。

4 暫定手当は、改正条例の適用日の属する月から昭和43年3月31日までの間は別表第1の暫定手当の5分の1の額を、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの1年間は暫定手当の5分の2の額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの1年間は暫定手当の5分の2の額を支給するものとし、それぞれの支給期間の満了の日において支給される前記の額に相当する額を当該満了の日の翌日にすべての職員の俸給に繰り入れるものとする。

5 職員に暫定手当が支給される間条例第2条第1項、第15条、第17条第2項、第18条第2項、第19条第2項から第4項までの中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替え、これらの規定を適用する。

附則別表第1

暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

 

(円)

(円)

(円)

(円)

1

580

330

300

2

810

630

340

310

3

860

670

360

320

4

960

770

380

330

5

1,000

810

400

340

6

1,060

860

420

360

7

1,170

960

450

380

8

1,220

1,000

480

400

9

1,270

1,060

510

420

10

1,310

1,140

550

450

11

1,350

1,180

580

480

12

1,390

1,210

630

510

13

1,430

1,240

670

550

14

1,460

1,270

770

590

15

1,480

1,290

810

630

16

1,510

1,310

860

660

17

1,540

1,330

950

700

18

1,570

1,350

980

740

19

1,600

1,370

1,010

810

20

1,630

1,390

1,070

850

21

1,660

1,410

1,100

890

22

1,690

1,430

1,120

970

23

1,720

1,450

1,140

1,000

24

1,750

1,470

1,160

1,030

25

1,780

 

 

1,090

26

1,810

 

 

1,110

27

1,840

 

 

1,130

(昭和43年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項中のただし書については、昭和43年5月1日から適用する。

2 改正前の規定により切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和43年8月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年8月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(昭和44年7月1日条例第10の1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第28号)

1 この条例は、昭和44年5月1日から適用する。ただし、第1条に規定する「別表第1等級別標準職務区分4等級」及び「別表第2給料表中4等級」、第5条及び第6条に規定する「附則別表第1暫定手当額表4等級」については、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月20日条例第41号)

1 この条例は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条宿日直手当の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月28日条例第30号)

1 この条例は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項、第18条の1については、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第39号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第18条の1については、昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年7月21日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月26日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第9条の1については昭和48年9月1日から、第14条第1項については昭和49年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り田辺町職員の給与に関する条例第17条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する職員に対して期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

4 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和49年12月23日条例第34号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第17条第2項については、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年1月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第14条については昭和51年4月1日から適用する。

2 切替期間において、改正前の条例第18条の1の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第18条の1の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

3 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に、職員に支給された給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第18条の1又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第20条については、昭和52年1月1日から適用する。

2 昭和51年6月に、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が改正後の条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

3 改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 切替期間において、改正前の条例第18条の1の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第18条の1の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

3 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に、職員に支給された給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の第18条の1又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることになる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべき、その者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 昭和54年3月に、改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、前項の調整差額を控除した額とする。

4 改正前の条例の規定により、適用の日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第20条については、昭和55年1月1日から適用する。

2 切替期間において、改正前の条例第18条の1の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第18条の1の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

3 改正前の規定により、適用の日から施行の前日までの間に、職員に支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の第18条の1又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日条例第35号)

1 この条例は、国家公務員についての法律の改正に準じ、規則で定める日から施行する。

(昭和56年12月規則第28号で、同年4月1日から施行)

2 切替期間において、改正前の条例第18条の1の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第18条の1の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の1の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の1の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当」とあるのは、「における職員の号給又は給料月額につき田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年田辺町条例第35号)の規定による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、その日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料、扶養手当」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当」とあるのは、「における職員の号給又は給料月額につき田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年田辺町条例第35号)の規定による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額による給料の月額、その日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和58年12月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月28日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え及び号給の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)の切替日における職務の級及び号給は、附則第4項及び第6項に規定する場合を除き、次の表の左欄に掲げる職員の職務の区分(この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の級別標準職務表に定める職務の級の職務内容に従い、同条第3項の給料表に定める職務の級に分類し格付する場合の職務及びこれに対応する切替日の前日においてその者が属していた旧等級及び旧号給による区分)に応じ、同表の右欄に掲げる附則別表第1から附則別表第11までの切替表の旧等級及び旧号給欄に対応する職務の級及び新号給等欄に定める職務の級及び号給とする。

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職員の職務

適用される附則別表名

定型的な業務を行う主事、技師、主事補及び技師補の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の7号給から9号給である者

附則別表第1

相当高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の10号給から13号給である者

附則別表第2

主任の職務並びに高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の14号給から19号給である者

附則別表第3

1 係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の19号給から21号給である者

2 困難な業務を行う主任の職務又はこれに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の20号給から26号給である者

附則別表第4

課長補佐の職務又はこれに相当する職務並びに困難な業務を行う係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の22号給から34号給である者

附則別表第5

課に属する室長、所長、園長、館長及び主幹の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の13号給から20号給である者

附則別表第6

課長の職務又はこれに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の14号給から26号給である者

附則別表第7

部長及び次長の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が1等級の22号給から28号給である者

附則別表第8

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職員の職務

適用される附則別表名

定型的又は補助的な業務を行う職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、3等級の8号給から19号給である者

附則別表第9

相当高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、3等級の20号給から28号給である者

附則別表第10

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、3等級の29号給から32号給である者

附則別表第11

(給料表の経過的特例)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた旧等級及び旧号給が、次の表に掲げる者に切替日以降適用する給料表は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、附則別表第12の特例給料表とする。

課長補佐の職務又はこれに相当する職務並びに困難な業務を行う係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の35号給から38号給である者

課に属する室長、所長、園長、館長及び主幹の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の21号給から26号給である者

課長の職務又はこれに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の27号給から28号給である者

(職務の級及び号給の経過的特例)

4 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における職務の級及び号給は、次の表の左欄に掲げる職員の職務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる附則別表第13から附則別表第15までの切替表の旧等級及び旧号給欄に対応する職務の級及び新号給等欄に定める職務の級及び号給とする。

職員の職務

適用される附則別表名

課長補佐の職務又はこれに相当する職務並びに困難な業務を行う係長及び主査の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、2等級の35号給から38号給である者

附則別表第13

課に属する室長、所長、園長、館長及び主管の職務又はこれらに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の21号給から26号給である者

附則別表第14

課長の職務又はこれに相当する職務で、切替日の前日における旧等級及び旧号給が、1等級の27号給から28号給である者

附則別表第15

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第2項及び第4項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替えに伴う経過措置)

7 附則第2項及び第4項の規定に基づき切替えられる職員の給料月額が、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日にその者が受けていた給料月額に達しないこととなる職員の、切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定により昇給することとなる日(この期間に職務の級を異にする異動をした職員で、町長が定める職員にあっては、切替日から職務の級を異にする異動をした日)の前日までの給料月額については、切替日においてその者が切替表により切替えられる職務の級及び号給に対応する当該切替表の暫定給料月額欄に定める金額とする。

(昇給の基準等に関する特例措置)

8 改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは切替日以降最初の昇給に限り「27月」と読みかえるものとし、同条第5項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「24月」とあるのは切替日以降最初の昇給に限り「39月」と、「18月」とあるのは切替日以降最初の昇給に限り「33月」と読みかえるものとする。ただし、切替日においてその者が切替表により切替えられる職務の級及び号給に対応する当該切替表の加える期間欄に期間の定めがあるものについては、当該期間をこれらの期間に加えるものとし、減ずる期間欄に期間の定めがあるものについては、当該期間をこれらの期間から減ずるものとする。

(田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)

9 田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和26年田辺町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田辺町職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 田辺町職員の旅費に関する条例(昭和39年田辺町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田辺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 田辺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年田辺町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(その他の必要事項)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

定型的な業務を行う主事、技師、主事補、技師補等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

2

7

113,200

1

7

113,200

 

 

 

2

8

118,800

1

8

118,800

 

 

 

2

9

125,100

1

9

125,100

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

相当高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

2

10

132,200

2

1

132,200

 

 

 

2

11

139,000

2

2

139,000

 

 

 

2

12

145,800

2

3

145,800

 

 

 

2

13

152,700

2

4

152,700

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

主任並びに高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事及び技師等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

2

14

161,500

3

1

161,500

 

 

 

2

15

168,900

3

2

168,900

 

 

 

2

16

176,300

3

3

176,300

 

 

 

2

17

184,000

3

4

184,000

 

 

 

2

18

193,200

3

5

191,800

212,200

 

 

2

19

201,300

3

6

199,600

221,100

 

 

附則別表第4(附則第2項関係)

係長及び主査並びに困難な業務を行う主任等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

2

19

201,300

4

4

200,000

221,100

 

 

2

20

209,500

4

5

207,900

230,000

 

 

2

21

217,700

4

6

215,600

238,900

 

 

2

22

225,900

4

7

223,100

247,800

 

 

2

23

234,100

4

8

230,600

256,700

 

 

2

24

242,300

4

9

238,000

265,600

 

 

2

25

250,700

4

10

245,400

274,700

 

 

2

26

259,200

4

11

252,800

283,800

 

 

附則別表第5(附則第2項関係)

課長補佐並びに困難な業務を行う係長、主査等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

2

22

225,900

5

5

225,900

 

 

 

2

23

234,100

5

6

234,100

 

 

 

2

24

242,300

5

7

242,300

 

 

 

2

25

250,700

5

8

250,700

 

 

 

2

26

259,200

5

9

259,200

 

 

 

2

27

267,800

5

10

267,800

 

 

 

2

28

276,400

5

11

276,400

 

 

 

2

29

285,000

5

12

285,000

 

 

 

2

30

293,500

5

13

293,500

 

 

 

2

31

301,400

5

14

301,400

 

 

 

2

32

308,700

5

15

308,700

 

 

 

2

33

316,000

5

16

314,700

345,200

 

 

2

34

323,300

5

17

320,200

353,200

 

 

附則別表第6(附則第2項関係)

課に属する室長、所長、園長、館長、主幹等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

1

13

253,800

6

6

251,800

278,100

 

 

1

14

262,900

6

7

260,500

288,000

 

 

1

15

272,000

6

8

269,200

297,800

 

 

1

16

281,100

6

9

277,900

307,600

 

 

1

17

290,200

6

10

286,600

317,400

 

 

1

18

299,300

6

11

295,300

327,100

 

 

1

19

308,300

6

12

303,700

336,900

 

 

1

20

317,300

 

 

 

 

 

 

附則別表第7(附則第2項関係)

課長等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

1

14

262,900

7

5

262,900

 

 

 

1

15

272,000

7

6

272,000

 

 

 

1

16

281,100

7

7

281,100

 

 

 

1

17

290,200

7

8

290,200

 

 

 

1

18

299,300

7

9

299,300

 

 

 

1

19

308,300

 

 

 

 

 

 

1

20

317,300

 

 

 

 

 

 

1

21

326,200

7

12

326,200

 

 

 

1

22

334,600

 

 

 

 

 

 

1

23

342,900

7

14

342,900

 

 

 

1

24

349,700

 

 

 

 

 

 

1

25

356,000

 

 

 

 

 

 

1

26

362,300

7

17

360,200

395,700

 

 

附則別表第8(附則第2項関係)

部長、次長等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

1

22

334,600

8

9

341,700

 

 

 

1

23

342,900

 

 

 

 

 

 

1

24

349,700

8

10

352,100

 

 

6

1

25

356,000

 

 

 

 

 

 

1

26

362,300

 

 

 

 

 

 

1

27

368,600

8

12

371,900

 

 

6

1

28

374,900

8

13

380,600

 

 

 

附則別表第9(附則第2項関係)

定型的又は補助的な業務を行う職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

3

8

118,800

1

8

118,800

 

 

 

3

9

125,100

1

9

125,100

 

 

 

3

10

132,200

1

10

132,200

 

 

 

3

11

139,000

1

11

139,000

 

 

 

3

12

146,500

1

12

145,800

170,500

 

 

3

13

154,300

1

13

152,700

178,100

 

 

3

14

162,100

1

14

161,500

185,700

 

 

3

15

170,200

1

15

168,900

194,500

 

 

3

16

178,300

1

16

176,300

203,500

 

 

3

17

186,400

1

17

184,000

212,500

 

 

3

18

194,500

1

18

191,800

221,600

 

 

3

19

202,600

1

19

199,600

230,700

 

 

附則別表第10(附則第2項関係)

相当高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

3

20

210,700

2

5

207,900

231,200

 

 

3

21

218,800

2

6

215,600

240,000

 

 

3

22

226,900

2

7

223,100

248,800

 

 

3

23

235,100

2

8

230,600

257,700

 

 

3

24

243,300

2

9

238,000

266,700

 

 

3

25

251,500

2

10

245,400

275,600

 

 

3

26

259,700

2

11

252,800

284,400

 

 

3

27

267,900

2

13

266,800

293,100

12

 

3

28

275,200

2

13

266,800

300,100

 

 

附則別表第11(附則第2項関係)

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務に従事する職員の職務の級及び号給の切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

3

29

282,400

3

11

276,400

308,700

 

 

3

30

289,300

3

12

285,000

316,000

 

 

3

31

295,400

3

13

293,500

322,600

 

 

3

32

301,500

3

14

301,400

329,200

 

 

附則別表第12(附則第3項関係)

特例給料表

行政職給料表(1)

 

職務の級

特6級

号給

給料月額

 

1

417,600

2

420,100

3

422,600

4

425,100

5

427,600

6

430,100

7

432,600

8

435,100

9

437,600

10

440,100

11

442,600

12

445,100

13

448,100

附則別表第13(附則第4項関係)

課長補佐及び困難な業務を行う係長、主査等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の特例給料表への切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

2

35

330,600

特5

1

330,600

 

 

 

2

36

337,500

5

4

337,500

 

 

 

2

37

344,400

 

 

 

 

 

 

2

38

351,300

5

10

351,300

 

 

 

附則別表第14(附則第4項関係)

課に属する室長、所長、園長、館長、主幹等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の特例給料表への切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

1

21

326,200

特6

1

326,200

 

 

 

1

22

334,600

 

 

 

 

 

 

1

23

342,900

6

7

344,200

 

 

 

1

24

349,700

6

9

350,200

 

 

 

1

25

356,000

6

11

356,200

 

 

 

1

26

362,300

6

13

362,200

394,800

 

 

附則別表第15(附則第4項関係)

課長等の職務に従事する職員の職務の級及び号給の特例給料表への切替表

旧等級及び旧号給

職務の級、新号給等

等級

号給

給料月額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

暫定給料月額

加える期間

減ずる期間

 

 

 

 

1

27

368,600

特7

1

368,600

 

 

 

1

28

374,900

7

5

375,800

 

 

 

(昭和61年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第4項において「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)附則第6項の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の昭和61年4月1日以降における給料月額は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例等を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和62年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第18条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第18条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例第18条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例等を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第25号で、同63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第4項において「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例等を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第3項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例等を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第4項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例等を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

5 この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第8条第4項を削る改正規定及び第14条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第4項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例等を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例第17条第4項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用する。

(平成4年12月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第18条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第18条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第18条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年田辺町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の条例等」という。)の規定並びに附則第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第3項の規定の適用については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

4 前項の規定により期末手当を支給した職員の平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給することとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて平成5年12月に支給した期末手当の額と改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用した場合に得られる平成5年12月に支給すべき期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等(附則第3項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)の規定並びに附則第5項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の田辺町職員の給与に関する条例(附則次項において「改正後の給与条例」という。)第17条第3項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

6 前項の規定により期末手当を支給した職員の平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第3項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給することとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて平成6年12月に支給した期末手当の額と改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用した場合に得られる平成6年12月に支給すべき期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等(附則第5項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田辺町職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田辺町職員の給与に関する条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田辺町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の田辺町職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年田辺町条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中田辺町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中給与条例第16条の改正規定 平成9年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例及び田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の田辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京田辺市職員の給与に関する条例第14条第1項、第17条、第17条の2、第17条の3及び第18条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例及び京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京田辺市条例第6号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京田辺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第1条中給与条例第4条第3項及び第7項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給の基準に関する経過措置)

7 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において第1条の規定による改正後の給与条例第4条第7項に規定する市長が別に定める職員の年齢(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第1条の規定による改正前の給与条例第4条第7項に規定する市長が別に定める職員の年齢を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお、従前の例による。

8 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度合を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員については、第1条の規定による改正後の給与条例第4条第3項、第5項ただし書及び第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢(第1条の規定による改正前の給与条例第4条第3項に規定する市長が別に定める年齢(以下「昇給延伸年齢」という。)が昇給停止年齢を超えない職員にあっては、昇給延伸年齢)に達した日以降直近の3月31日後も、市長の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の市長が別に定める職員との権衡上必要があると認められる職員として市長が別に定める職員についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京田辺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項及び附則第6項の改正規定は平成12年1月1日から、第17条第3項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

4 平成12年3月に支給する期末手当の額は、給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、同条に規定する期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の50を乗じて得た額から、平成11年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(京田辺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成12年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月の期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当の額は、京田辺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、同条に規定する期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から、平成12年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額及び平成12年12月に支給された給与条例第18条に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月28日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例附則第9項から第13項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月の期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、京田辺市職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる額にかかわらず、同条に規定する期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から、平成13年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成14年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条の4の次に1条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成15年3月の期末手当の額の特例)

3 平成15年3月の期末手当は、京田辺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同条第4項中「100分の30」とあるのは「100分の25」とし、次に掲げる額に相当する額を減じた額を支給する。この場合において、次に掲げる額が期末手当の額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について給与条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのものについて支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改正により額が変動することとなる給与の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と、同条第8項中「12月2日から」とあるのは「3月2日から」とする。

(京田辺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成15年12月の期末手当の額の特例)

3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、京田辺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第3項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月額から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成17年12月の期末手当の額の特例)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、京田辺市職員の給与に関する条例第17条第3項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における改正後の京田辺市職員の給与に関する条例第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、第4条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(規則への委任)

8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京田辺市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市職員の公益法人等への派遣に関する条例の一部改正)

11 京田辺市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成14年京田辺市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

73

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

73

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

77

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

77

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

81

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

81

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

83

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

84

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

85

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

85

89

67

93

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

90

67

94

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

91

68

95

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

92

68

96

84

80

 

 

12月以上

89

93

69

97

85

81

 

 

24

3月未満

89

93

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

94

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

95

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

96

72

100

88

84

 

 

12月以上

93

97

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

93

97

73

101

89

 

 

 

3月以上6月未満

93

98

73

102

90

 

 

 

6月以上9月未満

93

99

74

103

91

 

 

 

9月以上12月未満

93

100

74

104

92

 

 

 

12月以上

93

101

75

105

93

 

 

 

26

3月未満

 

101

75

105

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

75

106

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

76

107

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

76

108

96

 

 

 

12月以上

 

105

77

109

97

 

 

 

27

3月未満

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

85

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

6月以上9月未満

 

3

1

9月以上12月未満

 

4

1

12月以上

 

5

1

2

3月未満

1

5

1

3月以上6月未満

2

6

1

6月以上9月未満

3

7

1

9月以上12月未満

4

8

1

12月以上

5

9

1

3

3月未満

5

9

1

3月以上6月未満

6

10

2

6月以上9月未満

7

11

3

9月以上12月未満

8

12

4

12月以上

9

13

5

4

3月未満

9

13

5

3月以上6月未満

10

14

6

6月以上9月未満

11

15

7

9月以上12月未満

12

16

8

12月以上

13

17

9

5

3月未満

13

17

9

3月以上6月未満

14

18

10

6月以上9月未満

15

19

11

9月以上12月未満

16

20

12

12月以上

17

21

13

6

3月未満

17

21

13

3月以上6月未満

18

22

14

6月以上9月未満

19

23

15

9月以上12月未満

20

24

16

12月以上

21

25

17

7

3月未満

21

25

17

3月以上6月未満

22

26

18

6月以上9月未満

23

27

19

9月以上12月未満

24

28

20

12月以上

25

29

21

8

3月未満

25

29

21

3月以上6月未満

26

30

22

6月以上9月未満

27

31

23

9月以上12月未満

28

32

24

12月以上

29

33

25

9

3月未満

29

33

25

3月以上6月未満

30

34

26

6月以上9月未満

31

35

27

9月以上12月未満

32

36

28

12月以上

33

37

29

10

3月未満

33

37

29

3月以上6月未満

34

38

30

6月以上9月未満

35

39

31

9月以上12月未満

36

40

32

12月以上

37

41

33

11

3月未満

37

41

33

3月以上6月未満

38

42

34

6月以上9月未満

39

43

35

9月以上12月未満

40

44

36

12月以上

41

45

37

12

3月未満

41

45

37

3月以上6月未満

42

46

38

6月以上9月未満

43

47

39

9月以上12月未満

44

48

40

12月以上

45

49

41

13

3月未満

45

49

41

3月以上6月未満

46

50

42

6月以上9月未満

47

51

43

9月以上12月未満

48

52

44

12月以上

49

53

45

14

3月未満

49

53

45

3月以上6月未満

49

54

46

6月以上9月未満

49

55

47

9月以上12月未満

49

56

48

12月以上

49

57

49

15

3月未満

49

57

49

3月以上6月未満

50

58

50

6月以上9月未満

51

59

51

9月以上12月未満

52

60

52

12月以上

53

61

53

16

3月未満

53

61

53

3月以上6月未満

54

62

54

6月以上9月未満

55

63

55

9月以上12月未満

56

64

56

12月以上

57

65

57

17

3月未満

57

65

57

3月以上6月未満

58

66

58

6月以上9月未満

59

67

59

9月以上12月未満

60

68

60

12月以上

61

69

61

18

3月未満

61

69

61

3月以上6月未満

62

70

62

6月以上9月未満

63

71

63

9月以上12月未満

64

72

64

12月以上

65

73

65

19

3月未満

65

73

65

3月以上6月未満

66

74

66

6月以上9月未満

67

75

67

9月以上12月未満

68

76

68

12月以上

69

77

69

20

3月未満

69

77

69

3月以上6月未満

70

78

70

6月以上9月未満

71

79

71

9月以上12月未満

72

80

72

12月以上

73

81

73

21

3月未満

73

81

73

3月以上6月未満

74

82

74

6月以上9月未満

75

83

75

9月以上12月未満

76

84

76

12月以上

77

85

77

22

3月未満

77

85

77

3月以上6月未満

78

86

78

6月以上9月未満

79

87

79

9月以上12月未満

80

88

80

12月以上

81

89

81

23

3月未満

81

89

81

3月以上6月未満

82

90

82

6月以上9月未満

83

91

83

9月以上12月未満

84

92

84

12月以上

85

93

85

24

3月未満

85

93

85

3月以上6月未満

86

94

86

6月以上9月未満

87

95

87

9月以上12月未満

88

96

88

12月以上

89

97

89

25

3月未満

89

97

89

3月以上6月未満

90

98

90

6月以上9月未満

91

99

91

9月以上12月未満

92

100

92

12月以上

93

101

93

26

3月未満

93

101

 

3月以上6月未満

94

102

 

6月以上9月未満

95

103

 

9月以上12月未満

96

104

 

12月以上

97

105

 

27

3月未満

97

 

 

3月以上6月未満

97

 

 

6月以上9月未満

98

 

 

9月以上12月未満

98

 

 

12月以上

99

 

 

28

3月未満

99

 

 

3月以上6月未満

99

 

 

6月以上9月未満

100

 

 

9月以上12月未満

100

 

 

12月以上

101

 

 

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第4条の2及び第18条第3項第1号の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第7項及び別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月の期末手当の額の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例第17条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月の期末手当の額の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第3項及び第6項から第8項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京田辺市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条中京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の改正規定(「乗じて得た額)」の次に「からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額」を加える部分に限る。)は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月の期末手当の額の特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例第17条第3項及び第6項から第8項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京田辺市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から44号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第12項の規定を除く。)は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第12項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する京田辺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条の2、第7条第2項、第9条の2第2項、第16条、第17条第6項及び第7項並びに第18条第4項の規定の適用については、給与条例第4条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年京田辺市条例第35号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条の2第2項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額及び扶養手当の月額」と、給与条例第16条、第17条第6項及び第7項並びに第18条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第9条の5の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(不服申立てに関する経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年京田辺市条例第35号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第12項の規定を除く。)は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項第1号及び同項第2号並びに附則第12項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項及び附則第12項の規定を除く。)は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項及び附則第12項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(平成30年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項の規定を除く。)は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中京田辺市職員の給与に関する条例第21条及び第22条の改正規定並びに第2条中京田辺市職員の分限に関する条例第5条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項の規定を除く。)は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例第18条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第18条の2の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第18条の2の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合並びに京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「会計年度給与条例」という。)第8条第1項及び第18条第1項の規定により準用する場合を含む。)及び京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第5項から第8項まで(会計年度給与条例第8条第1項及び第18条第1項の規定により準用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第4条第9項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第17条第3項に規定する管理職員 107.5分の15

 会計年度給与条例附則第2項に規定する元特別職職員 199.38分の11.25

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)その他の規程で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)の適用を受ける者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月30日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第17条第5項第2号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される京田辺市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される京田辺市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第4項の規定を適用する。

6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第4条第2項から第9項まで、第8条、第9条、第9条の4及び第18条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項を除く。)は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項及び第3条の規定による改正後の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第17条第3項及び第4項並びに第18条第3項を除く。)は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第3項及び第4項並びに第18条第3項並びに第3条の規定による改正後の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

京田辺市職員の給与に関する条例

昭和32年8月23日 条例第12号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年8月23日 条例第12号
昭和32年12月11日 条例第23号
昭和33年11月11日 条例第11号
昭和34年6月11日 条例第5号
昭和34年8月3日 条例第6号
昭和34年12月21日 条例第12号
昭和35年3月23日 条例第13号
昭和35年6月29日 条例第10号
昭和35年7月25日 条例第10号
昭和35年12月24日 条例第18号
昭和36年12月21日 条例第13号
昭和37年9月21日 条例第17号
昭和37年12月24日 条例第21号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和38年12月25日 条例第14号
昭和39年12月22日 条例第32号
昭和40年6月30日 条例第2号
昭和40年12月22日 条例第11号
昭和41年7月22日 条例第8号
昭和42年1月5日 条例第13号
昭和43年1月7日 条例第17号
昭和43年12月26日 条例第21号
昭和44年1月10日 条例第23号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和44年7月1日 条例第10号の1
昭和44年12月20日 条例第28号
昭和45年12月20日 条例第41号
昭和46年12月28日 条例第30号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和47年12月25日 条例第39号
昭和48年7月21日 条例第10号
昭和48年11月26日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第20号
昭和49年12月23日 条例第34号
昭和51年1月30日 条例第1号
昭和51年12月23日 条例第36号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年12月22日 条例第34号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和55年12月23日 条例第34号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和56年10月12日 条例第28号
昭和56年12月28日 条例第35号
昭和58年12月27日 条例第27号
昭和59年12月28日 条例第28号
昭和60年12月27日 条例第24号
昭和61年3月28日 条例第6号
昭和61年9月17日 条例第22号
昭和61年12月24日 条例第33号
昭和62年12月26日 条例第23号
昭和63年3月30日 条例第4号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成元年12月27日 条例第33号
平成2年3月30日 条例第15号
平成2年10月1日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第33号
平成3年12月26日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年12月28日 条例第31号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年12月27日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第4号
平成6年12月27日 条例第32号
平成7年3月24日 条例第5号
平成7年12月27日 条例第35号
平成8年12月26日 条例第50号
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年12月28日 条例第30号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年12月27日 条例第39号
平成13年12月28日 条例第22号
平成13年12月28日 条例第30号
平成14年12月27日 条例第41号
平成15年11月28日 条例第27号
平成16年3月30日 条例第5号
平成17年11月29日 条例第35号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年3月30日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月23日 条例第4号
平成23年11月30日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第4号
平成26年12月24日 条例第35号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第18号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年12月25日 条例第26号
平成30年12月26日 条例第28号
平成30年12月26日 条例第30号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月31日 条例第15号
令和4年9月30日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第42号