○京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則

昭和34年8月3日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第17条から第18条までに規定する職員の期末勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給の特例)

第1条の2 条例第17条第1項後段の職員のうち、次に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) 職員が退職し、又は死亡した日において条例第17条第2項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 職員である者のうち、その退職に引き続き次に掲げるもの(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給について、職員としての在職期間を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(期末手当の在職期間の特例)

第1条の3 条例第17条に規定する基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、条例第17条から第17条の3までの在職期間に算入する。

(1) 前条第2号イからまでに掲げる職員

(2) 他の地方公共団体の職員(基準日前1か月以内に職員となった者で、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めていない地方公共団体の職員であった者を除く。)

(3) 前2号のほか、市長が定める職員

2 前項の期間の計算については、条例第17条第5項の規定を準用する。

(管理職職員の期末手当の支給割合の対象範囲)

第2条 条例第17条第3項かっこ書に規定する職員は、条例第9条の4に規定する管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)とする。

(勤勉手当の支給の特例)

第2条の2 条例第18条第1項後段の職員のうち、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 職員が退職し、又は死亡した日において条例第18条第2項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第1条の2第2号又は第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合の基準)

第2条の3 条例第18条第3項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績(地方公務員法第23条の2の規定による人事評価を含む。)による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第3条 前条に規定する期間率は、基準日(6月1日又は12月1日。以下同じ。)以前6か月以内の期間において、職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

2 前項に規定する勤務期間の計算については、職員としての在職期間によるものとし、次に掲げる期間を算入しない。

(1) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(2) 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病並びに職員の生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇を除く。)又は同条例第15条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から同条例第3条第1項に規定する週休日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(3) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(4) 条例第17条第2項第3号から第6号までに掲げる職員(同項第6号に掲げる職員については、条例第17条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 条例第4条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 条例第18条第1項に規定する基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の在職期間については、第1条の3の規定を準用する。

(成績率)

第4条 第2条の2に規定する成績率は、100分の200(管理職員にあっては、100分の240)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第10項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた場合 100分の40(管理職員にあっては、100分の30)

 減給の処分を受けた場合 100分の50

 戒告の処分を受けた場合 100分の60(管理職員にあっては、100分の70)

 矯正的な措置としての訓戒の対象となる事実があった場合 100分の69以上100分の87.5以下(管理職員にあっては、100分の89以上100分の106.5以下)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた場合 100分の20

 減給の処分を受けた場合 100分の25

 戒告の処分を受けた場合 100分の30

 矯正的な措置としての訓戒の対象となる事実があった場合 100分の34

第5条 削除

(在職期間の通算)

第6条 条例適用の際、現に在職する職員のこの規則に定める在職期間については、条例適用の日以前の条例適用の日に引続いた在職期間を含むものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第4条の規定の適用については、同条第1項中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、「100分の190」とあるのは「100分の170」と、同条第2項第1号ア中「100分の36」とあるのは「100分の33.5」と、「100分の31」とあるのは「100分の27.5」と、同号イ中「100分の46」とあるのは「100分の43」と、「100分の51」とあるのは「100分の45.5」と、同号ウ中「100分の56」とあるのは「100分の52」と、「100分の71」とあるのは「100分の63.5」と、同号エ中「100分の65以上100分の72未満」とあるのは「100分の61.4以上100分の67未満」と、「100分の85以上100分の92未満」とあるのは「100分の76.4以上100分の82未満」と、同項第2号ア中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、同号イ中「100分の25」とあるのは「100分の21.5」と、同号ウ中「100分の30」とあるのは「100分の25.5」と、同号エ中「100分の34」とあるのは「100分の29」とする。

(昭和44年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和52年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第3条については、昭和51年12月2日から適用する。

(平成元年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月30日規則第18号)

この規則は、平成4年12月2日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第38号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年5月29日規則第22号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則第1条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第46号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年12月2日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第50号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月29日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月13日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月30日規則第80号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(第5項において「第1条改正後の規則」という。)第4条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定による改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(次項において「第2条改正後の規則」という。)の規定を適用する。

4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後の規則第4条第2項の規定を適用する。

(給与の内払)

5 改正後の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の規定により支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則

昭和34年8月3日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和34年8月3日 規則第3号
昭和37年12月24日 規則第8号
昭和40年3月31日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第7号
昭和52年1月21日 規則第1号
平成元年12月27日 規則第28号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年11月30日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第7号
平成7年3月24日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第38号
平成10年5月29日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第26号
平成12年12月27日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年2月25日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第35号
平成19年12月28日 規則第46号
平成20年3月12日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第24号
平成20年12月2日 規則第68号
平成21年3月30日 規則第16号
平成21年5月29日 規則第31号
平成21年11月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第42号
平成23年2月23日 規則第6号
平成24年3月15日 規則第12号
平成26年12月24日 規則第88号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年2月18日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第16号
平成29年3月29日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年3月13日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第45号
令和4年9月30日 規則第80号
令和5年3月31日 規則第31号