○職務の級の分類に関する規則

昭和61年3月28日

規則第5号

京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)第3条第2項に規定する職務の級の分類に関し、市長が別に定める職務の級の職務内容は、次の表のとおりとする。

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

職務内容

1級

定型的な業務を行う社会福祉主事、社会福祉士、保健師、作業療法士、保育士、保育教諭、司書、教諭及び消防士の職務

2級

高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う社会福祉主事、社会福祉士、保健師、作業療法士、保育士、保育教諭、司書、教諭、消防副士長及び消防士の職務

3級

1 担当係長、課に属する室長補佐、所長補佐、館長補佐、副園長、主幹、総括主査、専門員、保健師長、主幹保育教諭、教頭、指導主事及び消防司令補の職務

2 困難な業務を行う消防士長の職務又は特に困難な業務を行う消防副士長の職務

3 消防士長の職務

4 特に高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う社会福祉主事、社会福祉士、保健師、作業療法士、保育士、保育教諭、司書、教諭及び消防副士長の職務

4級

1 部に属する室長補佐、担当課長補佐、局長補佐、副館長及び消防司令の職務

2 困難な業務を行う担当係長、課に属する室長補佐、所長補佐、館長補佐、副園長、主幹、総括主査、専門員、出張所長補佐、分署長補佐、保健師長、主幹保育教諭、再任用主査、教頭、指導主事及び消防司令補の職務又は特に困難な業務を行う消防士長の職務及び出先機関における総括主任の職務

5級

統括主幹、専門員、消防署の室長、出張所長及び北部分署長の職務

6級

部に属する室長、担当課長、指導主幹、総括指導主事、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、公平委員会事務局次長、固定資産評価審査委員会事務局次長、消防署の副署長、消防署の課長、井手分署長及び宇治田原分署長の職務

7級

理事、技監、部付、危機管理監、こども政策監、都市整備政策監、安心まちづくり室長、輝くこども未来室長、会計管理者、出納室長、参事、議会事務局長、議会事務局次長、教育指導監、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長、消防長、消防次長及び消防署長の職務

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

職務内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う自動車運転手、電話交換手、給食調理師、環境衛生技術員、土木技術員及び用務員の職務

2級

高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う総括班長、環境施設班長、自動車運転班長、環境衛生技術班長、環境施設副班長、自動車運転副班長、環境衛生技術副班長、自動車運転手、電話交換手、給食調理師、環境衛生技術員、土木技術員及び用務員の職務

3級

特に高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う総括班長、環境施設班長、自動車運転班長、環境衛生技術班長、環境施設副班長、自動車運転副班長、環境衛生技術副班長、自動車運転手、給食調理師、環境衛生技術員、土木技術員、用務員、再任用自動車運転手、再任用給食調理師、再任用環境衛生技術員、再任用土木技術員及び再任用用務員の職務

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第17号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月30日規則第19号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年7月25日規則第36号)

この規則は、平成7年7月25日から施行する。

(平成8年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成9年4月1日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第38号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第46号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日規則第59号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職務の級の分類に関する規則

昭和61年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第5号
昭和61年6月16日 規則第17号
昭和63年3月30日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第6号
平成3年3月31日 規則第17号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年11月30日 規則第19号
平成7年7月25日 規則第36号
平成8年12月26日 規則第31号
平成9年4月1日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年11月10日 規則第45号
平成12年3月14日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年8月1日 規則第29号
平成15年3月28日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年7月13日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年5月31日 規則第38号
平成23年9月30日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月26日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年7月29日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第36号