○京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則
昭和43年4月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、任命権者が新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給の決定等の基準について定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員で、条例第3条第3項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が、京田辺市の職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
第3条 削除
(職務の級及び号給の決定基準)
第4条 職員の職務の級及び号給の格付に当たっては、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第1学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、その職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合においては、その区分によることができるものとする。
2 現に在職する職員の経験年数は、前項に規定する学歴免許等の資格を取得した日の属する月以降、職員としての引続く在職年数(月をもって計算した在職期間を12で除して得た数をいう。以下経験年数の計算方法について同じ。)とする。
3 現に在職する職員のうち、第1項に規定する学歴免許等の資格を取得した月以降職員となるまでの期間及び資格を取得する月以前において任命権者が認める期間にそれぞれ経歴を有する職員については、その期間を別表第2経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)の定めるところにより換算して得た当該経験年数(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が認めたものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)にあってはその月数を18で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。))を、前項の経験年数に加算してその者の経験年数とすることができる。
2 新たに採用した職員で、採用前において経験年数換算表に掲げる経歴のある者の職務の級及び号給は、その者の経験年数及び同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して任命権者が決定するものとする。
3 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者又は専門的な知識、特殊技術若しくは経験を必要とする職に新しく採用した職員については、前2項の規定にかかわらず、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して任命権者が、その者の職務の級及び号給を決定するものとする。
(1) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員
(2) 任命権者が前号に準ずる者と認めた者
(級別資格基準表)
第5条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第5の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条の3 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」とは、本市が実施する職員採用試験をいう。
3 前2項に定めるもののほか、級別資格基準表の適用方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(昇格の場合の号給)
第6条 任命権者は、級別資格基準表に定める必要在級年数及び必要経験年数に達している職員を昇格することができる。この場合において、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(号給の調整)
第8条 職員が、国等が行う資格試験に合格した場合又は級別資格基準表の学歴免許等資格区分の異なる区分に属する学歴免許の資格を取得した場合においては、その者の号給を初任給として受けることとなる号給に達するまで上位に決定することができる。
(昇給の号給数)
第10条 条例第4条第4項の規定による昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績の特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(60歳に達した職員の昇給)
第12条の2 条例第4条第6項の規則で定める職員は、京田辺市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年京田辺市条例第1号)第2条から第4条までの規定により採用された職員とする。
(降号)
第12条の3 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(復職時等における号給の調整)
第13条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に任命権者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第14条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 従前の田辺町職員の昇給の基準等に関する規則(昭和35年田辺町規則第9号)については、昭和43年3月31日限り廃止する。
附則(昭和46年7月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月21日から適用する。
附則(昭和50年7月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月24日から適用する。
附則(昭和50年10月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月28日規則第30号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 この規則による改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則別表第4の適用については、昭和62年3月31日までは
「ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等資格区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 9号給 |
短大卒 | 1級 7号給 | |
高校卒 | 1級 5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 5号給 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等資格区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 9号給 |
短大卒 | 1級 7号給 | |
高校卒 | 1級 5号給 | |
中学卒 | 1級 2号給 |
」とあるのは、
「ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等資格区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 2級 1号給 |
短大卒 | 1級 8号給 | |
高校卒 | 1級 6号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 6号給 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等資格区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 10号給 |
短大卒 | 1級 8号給 | |
高校卒 | 1級 6号給 | |
中学卒 | 1級 3号給 |
」とする。
附則(昭和63年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(昭和50年11月1日以前の採用職員に対する特例)
2 昭和50年11月1日以前に採用された職員のうち、行政職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級5級に在級する者及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級3級に在級する者の改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2、第10条の3及び別表第8の適用については、第10条の2第1項中「別表第8適用号給表に定める号給(以下「適用号給」という。)に達していない者にあっては、当該適用号給に達した日後」とあるのは、「別表第8適用号給表に定める号給(以下「適用号給」という。)を超えるに至っていない者にあっては、当該適用号給を超えるに至った日後」とし、同条第3項中「適用号給に達していない者」とあるのは、「適用号給を超えるに至っていない者」とし、第10条の3第1項中「適用号給に達していない者にあっては、当該適用号給に達した日後」とあるのは、「適用号給を超えるに至っていない者にあっては、当該適用号給を超えるに至った日後」とし、同条第2項中「適用号給に達していない」とあるのは、「適用号給を超えるに至っていない」とする。
(平成2年3月31日以前の採用職員に対する号給の決定)
3 現に在職する職員のうち、平成2年3月31日以前に採用された職員で、改正後の規則第4条第1項に規定する学歴免許等の資格を取得した月以降職員となるまでの期間及び資格を取得する月以前において任命権者が認める期間にそれぞれ経歴を有する職員については、現に受けている給料月額が、改正後の規則第4条の規定によるその者の経験年数に基づき算定した給料月額に達しないときは、任命権者は在職する他の職員との均衡を勘案して、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
附則(平成2年12月27日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年田辺町規則第4号。以下「改正後の規則」という。)附則第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合において、この規則による改正前の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格等させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格等する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格等後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格等後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格等後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第6条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準じる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格等させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第6条及び第8条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格等の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格等の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第6条及び第8条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格等させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格等する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格等が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後(56歳に達した日において職員の受ける号給が、別表第8適用号給表に定める適用号給に達していない者にあっては、当該適用号給に達した日後)に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格等後の号給が改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準じるものの当該昇格等又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第10条の2の規定にかかわらず、24か月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格等した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格等が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格等に関する平成13年までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格等をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準じる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格等させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格等の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格等の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第6条又は第8条の規定を適用するものとする。
9 降格等した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格等(当該降格等の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格等に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格等後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第6条第1項及び第8条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は田辺町職員の初任給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田辺町規則第14号。以下「規則第14号」という。)附則第2項 |
第8条第2項 | 又は第18条 | 若しくは第18条の規定又は規則第14号附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は規則第14号附則第2項の規定 | |
第16条第2項 | 又は第18条 | 若しくは第18条の規定又は規則第14号附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第8条第2項又は第16条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第18条」とあるのは「若しくは第18条の規定又は規則第35号附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格等する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格等後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第8条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9か月以上のとき | 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9か月を減じた期間(その期間が3か月を超えるときは3か月。以下同じ。) |
9か月未満のとき | 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9か月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第6条第1項第2号に規定する対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9か月を減じた期間 |
9か月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3か月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9か月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9か月を減じた期間 |
9か月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3か月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6か月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6か月 |
6か月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3か月 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3か月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6か月 |
3か月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3か月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に昇格等した日の前日における給料月額が当該昇格等後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格等後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第8条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3か月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格等した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 田辺町職員の初任給等の基準に関する規則第10条の2の規定により昇給期間が18か月とされている職員(以下「18か月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24か月とされている職員(以下「24か月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9か月」とあるのは、18か月職員にあっては「15か月」と、24か月職員にあっては「21か月」とし、同欄の区分中「6か月」とあるのは、18か月職員にあっては、「9か月」と、24か月職員にあっては「12か月」とし、短縮期間欄の区分中「9か月を減じた期間」とあるのは、18か月職員にあっては、「15か月を減じた期間」と、24か月職員にあっては「21か月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格等する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格等後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6か月以上のとき | 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6か月を減じた期間(その期間が6か月を超えるときは6か月。以下同じ。) |
6か月未満のとき | 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6か月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6か月を減じた期間 |
6か月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6か月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6か月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6か月を減じた期間 |
6か月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6か月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6か月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9か月 |
6か月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6か月 | |
第6号職員 | 3か月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9か月 |
3か月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6か月を加えた期間 | |
第8条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6か月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18か月職員及び24か月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6か月」とあるのは、18か月職員にあっては「12か月」と、24か月職員にあっては「18か月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6か月」とあるのは、18か月職員にあっては「9か月」と、24か月職員にあっては「12か月」とし、短縮期間欄の区分中「6か月を減じた期間」とあるのは、18か月職員にあっては「12か月を減じた期間」と、24か月職員にあっては「18か月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格等する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格等後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3か月以上のとき | 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3か月を減じた期間(その期間が9か月を超えるときは9か月。以下同じ。) |
3か月未満のとき | 昇格等後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3か月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3か月を減じた期間 |
3か月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9か月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3か月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3か月を減じた期間 |
3か月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9か月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6か月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18か月職員及び24か月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18か月職員及び24か月職員にあっては12か月) |
6か月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9か月 | |
第6号職員 | 3か月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18か月職員及び24か月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18か月職員及び24か月職員にあっては12か月) |
3か月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9か月を加えた期間 | |
第8条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9か月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18か月職員及び24か月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3か月」とあるのは、18か月職員にあっては「9か月」と、24か月職員にあっては「15か月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6か月」とあるのは、18か月職員にあっては「9か月」と、24か月職員にあっては「12か月」とし、短縮期間欄の区分中「3か月を減じた期間」とあるのは、18か月職員にあっては「9か月を減じた期間」と、24か月職員にあっては「15か月を減じた期間」とする。
附則(平成4年11月30日規則第17号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定及び別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の初任給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第6の2の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(雑則)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 京田辺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京田辺市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 切替日に昇格等又は降格等した職員については、当該昇格等又は降格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることになる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第6条又は第7条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第5条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、この規定による経験年数をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第5条の規定にかかわらず、採用日から経験年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以降に新たに職員となった者で採用日から経験年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以降である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における改正後の規則第9条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を減じて得た号数とする。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、改正条例第4条第4項及び第5項の規定による昇給(改正後の規則第11条又は第12条に定めるところにより行うものを除く。)させる場合の号給数は、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、号給数が0となる職員は、昇給しない。
(京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年京田辺市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6ア行政職給料表(1)昇格等時号給対応表59の項から93の項までの改正規定は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
|
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2) 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3) 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
(4) 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
(5) 旧大学院第1期修了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
(6) 新大6卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 エ 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(7) 新大4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 海上保安大学校本科の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(8) 旧大卒 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 新高1卒 | ア 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新中卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高小卒 | ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 小学卒 | ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務に直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 職務に直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。 |
別表第3(第4条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | (+)6年 | (+)8年 | (+)10年 | (+)13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)8年 | (+)11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)10年 | ||
新大6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
新大4卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
旧大卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)5年 | ||
準専2卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
新高3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 |
| (+)3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | (-)6年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | (-)6年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)1年 |
新中卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | (-)8年 | (-)6年 | (-)4年 | (-)1年 | ||
小学卒 | 6年 | (-)10年 | (-)8年 | (-)6年 | (-)3年 |
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等資格区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 29号給 |
短大卒 | 1級 21号給 | |
高校卒 | 1級 13号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 13号給 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等資格区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 29号給 |
短大卒 | 1級 21号給 | |
高校卒 | 1級 13号給 | |
中学卒 | 1級 1号給 |
備考 本別表にいう正規の試験とは、本市が実施する職員採用試験をいい、その結果により職員となった者をいう。
別表第5(第5条の2関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 0 | 0 | 4 | 6 | 別に定める。 | ||
0 | 0 | 4 | 10 | |||||
短大卒 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
0 | 2 | 6 | 12 | |||||
高校卒 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
0 | 4 | 8 | 14 | |||||
その他 | 高校卒 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
0 | 4 | 8 | 14 |
※ 職務の級欄の上段の数字は必要在級年数を、下段の数字は必要経験年数を示す。
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 0 | 10 | 別に定める。 |
0 | 10 | |||
短大卒 | 0 | 12 | ||
0 | 12 | |||
高校卒 | 0 | 14 | ||
0 | 14 | |||
中学卒 | 0 | 17 | ||
0 | 17 |
※ 職務の級欄の上段の数字は必要在級年数を、下段の数字は必要経験年数を示す。
別表第6(第6条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | 35 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | 36 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | 36 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | 37 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | 37 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | 38 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | 38 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | 39 |
94 | 54 | 55 | 76 | 54 | 40 | |
95 | 54 | 55 | 77 | 55 | 41 | |
96 | 54 | 55 | 78 | 56 | 42 | |
97 | 54 | 55 | 79 | 57 | 43 | |
98 | 54 | 56 | 80 | 58 | 44 | |
99 | 55 | 56 | 81 | 59 | 45 | |
100 | 55 | 56 | 82 | 60 | 46 | |
101 | 55 | 56 | 83 | 61 | 47 | |
102 | 55 | 56 | 83 | 62 | 48 | |
103 | 55 | 57 | 84 | 63 | 49 | |
104 | 56 | 57 | 84 | 64 | 50 | |
105 | 56 | 57 | 85 | 65 | 51 | |
106 | 56 | 57 | 85 | 66 | 52 | |
107 | 56 | 57 | 86 | 67 | 53 | |
108 | 56 | 58 | 86 | 68 | 54 | |
109 | 56 | 58 | 87 | 69 | 55 | |
110 | 57 | 58 | 88 | 70 | 55 | |
111 | 57 | 58 | 89 | 71 | 56 | |
112 | 57 | 58 | 90 | 72 | 56 | |
113 | 57 | 59 | 91 | 73 | 57 | |
114 | 57 | 92 | 74 | 57 | ||
115 | 57 | 93 | 75 | 58 | ||
116 | 58 | 94 | 76 | 58 | ||
117 | 58 | 95 | 77 | 59 | ||
118 | 58 | 78 | ||||
119 | 58 | 79 | ||||
120 | 58 | 80 | ||||
121 | 58 | 81 | ||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 1 | 18 |
35 | 1 | 19 |
36 | 1 | 20 |
37 | 1 | 21 |
38 | 1 | 22 |
39 | 1 | 23 |
40 | 1 | 24 |
41 | 1 | 25 |
42 | 1 | 26 |
43 | 1 | 27 |
44 | 1 | 28 |
45 | 1 | 29 |
46 | 1 | 30 |
47 | 1 | 31 |
48 | 1 | 32 |
49 | 1 | 33 |
50 | 2 | 34 |
51 | 3 | 35 |
52 | 4 | 36 |
53 | 5 | 37 |
54 | 6 | 38 |
55 | 7 | 39 |
56 | 8 | 40 |
57 | 9 | 41 |
58 | 10 | 42 |
59 | 11 | 43 |
60 | 12 | 44 |
61 | 13 | 45 |
62 | 14 | 46 |
63 | 15 | 47 |
64 | 16 | 48 |
65 | 17 | 49 |
66 | 18 | 50 |
67 | 19 | 51 |
68 | 20 | 52 |
69 | 21 | 53 |
70 | 22 | 54 |
71 | 23 | 55 |
72 | 24 | 56 |
73 | 25 | 57 |
74 | 26 | 58 |
75 | 27 | 59 |
76 | 28 | 60 |
77 | 29 | 61 |
78 | 30 | 62 |
79 | 31 | 63 |
80 | 32 | 64 |
81 | 33 | 65 |
82 | 34 | 66 |
83 | 35 | 67 |
84 | 36 | 68 |
85 | 37 | 69 |
86 | 38 | 70 |
87 | 39 | 71 |
88 | 40 | 72 |
89 | 41 | 73 |
90 | 42 | 74 |
91 | 43 | 75 |
92 | 44 | 76 |
93 | 45 | 77 |
94 | 46 | 78 |
95 | 47 | 79 |
96 | 48 | 80 |
97 | 49 | 81 |
98 | 50 | 82 |
99 | 51 | 83 |
100 | 52 | 84 |
101 | 53 | 85 |
102 |
| 86 |
103 |
| 87 |
104 |
| 88 |
105 |
| 89 |
別表第7(第13条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
京田辺市職員の分限に関する条例(昭和29年京田辺市条例第4号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定による休職(同項第3号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
分限条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第2条第1項第3号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。