○京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年1月7日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、京田辺市上下水道部に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当及び退職手当とする。

(給与からの控除)

第2条の2 法律により特に認められた場合のほか、給与からの控除を前提とした協定、契約等により職員の支払うべき金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

第5条 削除

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 地域手当は、地域の物価及び生計費並びに民間との賃金水準の均衡を図るため、これらの事情を配慮して職員に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、管理者が別に定める職員以外の職員で、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び徒歩で通勤するものを除き、通勤する職員に対して支給する。

第9条 削除

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第8条第1項に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。)が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、その勤務について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に対して、その勤務について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に対して、その勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(住居手当)

第17条 住居手当は、企業施設に居住する職員以外の職員に対して支給する。

(退職手当)

第18条 退職手当は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるところによる。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第21条 企業職員でパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)については、職員及び他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員についての適用除外等)

第21条の2 第4条第6条第16条及び第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第4条第6条第17条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めのない事項及び必要な事項は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)及び京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)の規定を準用し、又は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年11月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和61年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定及び第20条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

28 暫定再任用職員は、京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第6条、第17条及び第18条の規定は、適用しない。

京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年1月7日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年1月7日 条例第20号
昭和46年12月28日 条例第33号
昭和48年11月26日 条例第24号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成2年10月1日 条例第24号
平成4年3月30日 条例第9号
平成5年3月31日 条例第15号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年12月27日 条例第33号
平成7年3月24日 条例第10号
平成11年12月27日 条例第30号
平成13年12月28日 条例第22号
平成13年12月28日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月27日 条例第43号
平成16年3月30日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第13号
平成20年12月26日 条例第27号
平成21年3月30日 条例第9号
平成23年12月26日 条例第24号
平成29年12月25日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第38号