○京田辺市職員の通勤手当に関する規則
昭和33年11月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づく通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第9条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、連絡所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第9条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 新たに職員となった者は、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃(条例第9条の3第2項第1号の運賃相当額をいう。以下同じ。)の額に変更があった場合及び市長が特に必要と認めた場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第4条の2 条例第9条の3第1項の規則で定める職員とは、市長が特に承認するもののほか、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の身体障害等級表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、市長が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(支給単位期間)
第5条 条例第9条の3第2項第1号の規則で定める期間(以下「支給単位期間」という。)は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給単位期間は、市長が別に定める。
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため又は交通機関の運行回数が僅少なためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃相当額は、次の各号に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって、最も低廉となる額に6を乗じて得た額
第8条の2 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、1月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第9条 条例第9条の3第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又はこれらに類するものの所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当は、新たに職員となった者には、その日から支給を開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が職員でなくなった場合又は次条に該当する場合には、その日以降は支給しない。
(支給できない場合)
第11条 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 職員が勤務公署に附属する施設に入居している場合にあっては、通勤手当は支給しない。
(1) 支給額の改定により、通勤に要しないものとして市長が別に定めるところにより算出した額
(2) 支給額の改定により、通勤に要するものとして市長が別に定めるところにより算出した額
2 条例第9条の3第4項及び前項の規定による返納は、当該額を給与から差し引くことができる。
第12条の2 条例第9条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 第11条各項の規定に該当する場合
2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第9条の3第4項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関、同項第1号及び第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを別に定める日にしたものとして得られる額とする。
(通勤手当の支給方法)
第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、第8条に規定する通勤手当は、支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。また、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者の通勤の実情が届出と合致しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和49年8月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に届出のあった改正前の田辺町職員の通勤手当に関する規則第3条の規定による通勤届は、改正後の田辺町職員の通勤手当に関する規則第3条の規定に基づいて届け出られた通勤届とみなす。
附則(平成5年6月17日規則第25号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第19号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月10日規則第49号)
この規則は、平成15年10月14日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第5号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の京田辺市職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。