不妊治療等助成制度について
- [2024年11月15日]
- ID:314
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不妊治療等助成制度について(保険適用範囲が拡大しています。)
市では、不妊治療を受けておられる方への経済的負担を軽減するため、医療費の一部を助成しています。
また、京都府では、不育症に悩む方をより一層支援するため、令和4年4月1日以降に実施された検査について、先進医療として不育症検査に要した費用の一部を助成しています。くわしくは、下記の京都府ホームページでご確認ください。

1 対象者
以下の要件をすべて満たす方。
(1)京都府内に1年以上住所を有し、かつ、京田辺市に住民登録している間に不妊・不育治療を受けられた夫婦である方。(事実状婚姻関係にある者を含む)。
※以前京都府内に住んでおられた方であっても、転入してから1年経過していることが条件となります。
(2)各種健康保険に加入している方。
(3)生活保護法による扶助を受けている世帯ではない方。

2 対象となる治療・助成額について
1 一般不妊治療
(1)保険適用となる不妊治療の費用に対して自己負担した医療費
(令和4年4月から、人工授精、体外受精・顕微授精等も医療保険が適用されるようになりました。)
(2)先進医療に対して自己負担した医療費
1対象者ごとに⑴および⑵の医療費それぞれに2分の1を乗じた額の合計額(合計額が1対象者につき1年度当たり10万円を超えるときは、10万円(⑴の医療費のみに対して助成するときは、6万円を上限)
2 不育治療等
不育症の原因を特定するための検査および不育症の治療(いずれも保険適用となるものに限る)に対して自己負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)
1対象者ごとに医療費に3分の2を乗じた額(1対象者につき1回の妊娠当たり20万円を超えるときは、20万円を上限)
※不育症については、詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
*京都府では、不育症に悩む方をより一層支援するため、先進医療として不育症検査に要した費用の一部を助成する助成制度があります。令和4年4月1日以降に実施される検査に適用されます。詳しくは下記の京都府ホームページでご確認ください。
※1 一般不妊治療(1)保険適用の治療、2 不育治療については、加入している保険より「付加給付」を給付されている場合は、医療費から付加給付の額を控除した額が対象経費となります。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。
*京都府の制度で、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、不育症検査に対する助成制度として「特定不妊治療への助成、不育症検査費用への助成」(別ウインドウで開く)があります。詳しくは、京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室までお問合わせください。 【TEL 075-414-4727】

3 申請方法
(1)不妊治療等助成金交付申請書
(2)各医療機関等証明書(一般不妊治療・不育治療等)
申請は、上記2点を添えて、診療日の翌日から起算して1年以内に、子育て支援課へ申請してください。
※書類がすべて揃った時点で申請受付となります。
※夫婦ともに治療を受けている場合は、一人分ずつの申請となります。
※院外処方で薬剤にかかった費用については、薬局からの「各医療機関等証明書」が必要です。
※文書料が発生した場合は別途助成がありますので、領収書の原本を提出してください。
詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。【TEL 0774-64-1377、FAX 0774-63-5777】

★ 妊娠出産・不妊治療についての相談 ★
京都府では妊娠出産・不妊(不育を含む)に関するさまざまな悩みや不安に応えるため、専任の助産師による無料の電話相談窓口を「きょうと子育てピアサポートセンター」内に開設しています。
●電話相談:月~金曜日の午前9時15分から午後1時15分までと午後2時から4時まで(祝日および年末年始を除く) 【専用電話 075-692-3449】
※必要に応じて面談での相談も承っています。
不妊治療等助成制度のチラシ
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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