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    特定生産緑地の申請受付を開始します

    • [2026年8月1日]
    • ID:23529

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    本市の生産緑地はすべて平成9年11月7日に都市計画決定しており、令和9年11月7日に生産緑地の指定から30年が経過する日(申出基準日)を迎えることから、現在生産緑地をお持ちの方へ、特定生産緑地の指定手続きについてのご案内を送付しています。

    特定生産緑地の指定を希望される方は、必ず受付期間内(令和8年8月3日~令和9年1月29日)に必要書類を提出し手続きを行ってください。

    なお、特定生産緑地の指定を希望しない方も、希望しない旨の書類の提出をお願いいたします。

    特定生産緑地制度とは

    生産緑地は、指定から30年を経過することで、いつでも買取り申出ができるようになるとともに、税制優遇措置がなくなるため、都市農地の保全を図ることが難しくなると考えられます。 そのため、都市農地の保全を図ることを目的として、平成29年に生産緑地法が改正され、「特定生産緑地制度」が創設されました。 

    これにより、指定から30年を迎える生産緑地については、所有者等の意向を基に「特定生産緑地」として指定することで、買取り申出ができるまでの期間を10年延期し、これまでと同様の行為制限を延長するとともに、固定資産税等の税に関する特例措置(農地課税)が継続され、新たな相続が発生した際に相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。

    また、特定生産緑地の指定から10年経過する前であれば、繰り返し10年間期限を延長することができます。

    指定期間中は、生産緑地法に基づく農地の管理義務や建築等の行為制限が引き続き適用されるほか、主たる農業従事者の死亡・故障に該当しない限り、特定生産緑地の買取り申出(指定の解除)をすることができません。


    なお、別途生産緑地の指定に関する事前相談の受付を令和8年8月3日から開始します。

    詳しくはこちら(生産緑地指定の申請受付を開始します(別ウインドウで開く))をご覧ください。


    「特定生産緑地」指定の対象となる生産緑地

    ・農地等利害関係人全員の同意が得られており、公害又は災害の防止、良好な生活環境の確保に効用があり、かつ、公共施設等の敷地として適しているもの。(生産緑地として適正に管理していない農地等は、「特定生産緑地」の指定が受けられない場合があります。)

    ・指定を希望する生産緑地の一団の面積が500平方メートル以上(300平方メートル以上に緩和予定)の規模の区域であること。

    特定生産緑地の指定手続き等について

    ※生産緑地の指定から30年経過後は「特定生産緑地」の指定ができません。指定を希望する方は、必ず受付期限(令和9年1月29日(金曜日))までに手続きを行ってください。

    所有者が農地等利害関係人全員の同意を得て、市に提出してください。 なお、所有者が複数人いる場合は代表者が提出してください。 

    1 提出書類

    (1)必ず必要な提出書類 

    特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書 

    ※農地等利害関係人全員の同意(実印)が必要です。「農地等利害関係人」とは次のとおりです。 

    農地等について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

    なお、相続税及び贈与税の納税猶予によって税務署長が抵当権者となっている場合は、本市が一括して同意を取得します。

    ※関西電力株式会社等の地役権は同意の対象外です。

    ・登記事項証明書(全部事項証明書)〈発行から3ヶ月以内の原本〉 1筆につき1部 ※特定生産緑地の指定を希望される土地の登記事項証明書(全部事項証明書)。法務局で取得できます。

    ・印鑑証明書〈発行から3ヶ月以内の原本〉権利者1人につき1部 ※申請者を含む農地等利害関係人全員の印鑑証明書が必要です。 

    ・公図(申請筆すべての地番が記載されたもの)〈発行から3ヶ月以内の原本〉1部

    ・位置図 1部 ※特定生産緑地に指定を希望する範囲を示す位置図


    (2)代理人による申請の場合に必要な提出書類 

     ・委任状 (申請者の押印があるもの)


    2 受付期間 

    受付期間は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです。

    期限を過ぎると特定生産緑地には指定できませんので、指定を希望される方は必ず受付期間内に必要書類を計画交通課まで提出してください。

    また、提出書類に不備があると再提出をお願いする場合があるため、早めのご相談及びご提出をお願いします。 


    3 受付方法 

    事前に電話等で日程調整の上、計画交通課に直接ご提出をお願いします。


    「特定生産緑地」指定を希望しない場合の提出書類

    1 提出書類

    (1)必ず必要な提出書類 

     ・特定生産緑地の指定を希望しないことの意向確認書 

    ※この意向確認書の提出をもって、生産緑地が解除されるものではありません。生産緑地の解除を希望する場合は、指定から30年経過(令和9年11月7日)後に買取申出の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。


    (2)代理人による申請の場合に必要な提出書類 

     ・委任状 (申請者の押印があるもの)


    2 受付期間 

    受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで

    必ず受付期間内に必要書類を計画交通課まで提出してください。


    ※窓口の受付時間が10月より変更となりますのでご注意ください。

    (令和8年8月3日~令和8年9月30日)   8時30分~正午、13時~17時15分(土日祝日を除く)

    (令和8年10月1日~令和9年1月29日) 9時~正午、13時~16時30分(土日祝日・年末年始休みを除く)


    3 受付方法 

    計画交通課に直接ご提出をお願いします。


    注意点

    書類を提出後に、提出書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに計画交通課までご連絡ください。

    また、提出書類の返却は行いませんので、控えが必要な方はコピーをお願いします。

    なお、計画交通課窓口への提出が困難な方は電話等でご相談ください。 

    京田辺市建設部計画交通課(市役所3階)(Tel:0774-63-1219)

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部計画交通課

    電話: (都市計画/交通政策)0774-63-1219

    ファックス: 0774-62-2844

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