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    生産緑地指定の事前相談を開始します

    • [2026年8月1日]
    • ID:23531

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    本市が指定している全ての生産緑地は、令和9年11月7日に指定から30年を経過する日(申出基準日)を迎えることから、いつでも買取り申出ができるようになり、都市農地の保全を図ることが難しくなると考えられます。

    つきましては、市街地における身近な緑としての農地の保全や、災害時における建築物間の緩衝帯および将来的な公共施設用地の確保などの目的に合致した、新たな生産緑地の指定に向け、指定を希望される方の事前相談を行います。

    生産緑地地区とは

    生産緑地地区は、「公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している」市街化区域内の農地等において、「災害時における建築物間の緩衝帯」や「市街地における貴重な緑」、「将来的な公共施設用地」としての機能を確保する目的をもって、都市計画により定めるものです。

    生産緑地に指定された場合

    ・30年間、農地としての管理義務が課され、建築物の建築等の開発行為が制限されます。
    ・固定資産税及び都市計画税が農地課税となり減額されます。詳しくは市役所税務課へ問い合わせてください。
    ・相続税の納税猶予制度の適用対象になります。詳しくは、宇治税務署へお問い合わせてください。

    生産緑地の指定に必要な要件

    下記の要件を満たす農地であると市が判断したものについて、都市計画法に基づく手続きを経て生産緑地に指定します。

     

    1 緑地機能

    ・ 京田辺市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内の農地であり、現に農地として適正に管理されており、今後も相当期間(30年以上)にわたって継続的に営農することが期待できるものであること。(遊休農地など適切に管理されていない農地や、農地として認められない占有物(道路舗装、ごみ収集所等)がある場合は指定できません。)

    ・ 著しく急傾斜の崖地や極端に不整形な土地でないこと。 


    2 農業従事者 

    土地所有者には、生産緑地地区の指定から30年間、生産緑地法(以下、「法」という)に基づく農地の管理義務及び建築等の行為制限が課せられます。このため、農業従事者は、次の要件を満たすものとします。 

    ・ 主たる農業従事者が65歳未満であること。 

    ・ 主たる農業従事者が65歳以上である場合は、60歳未満の農業後継者を指名できること。


    3 接道及び面積

    ・ 単独の農地または一団の区域が、幅員4m以上の市道に4m以上接していること。

    ・ 指定する農地の面積が、単独または一団の区域で500平方メートル以上(300平方メートル以上に緩和予定)であること。

    ※ 個々の農地の面積が100平方メートル以上のものに限る。 

    ※ 一団の区域とは、隣接している農地または幅員6m以下の道路等を介して隣接する農地を指す。

    ※複数の農地で構成された生産緑地地区内の一部の農地が買取り申出や公共施設用地への転用などによって生産緑地ではなくなったことで、残った一団の区域の面積が500平方メートル(300平方メートル)未満になった場合や、その他何らかの理由で指定要件を満たさなくなった農地は、本人の意思にかかわらず生産緑地ではなくなります。また指定の際も、手続きの途中で他の農地の状況等により指定要件を満たさなくなった場合は指定できません。 


    4 その他

    ・ 指定する土地に関する権利を有する者(法第3条第4項に規定する農地等利害関係人)全員の同意が得られていること。

    ・ 災害時や緊急時において、市からの要請があった場合に避難場所等としての使用に協力すること。

    ・ 一筆の筆の一部分を指定する場合は、分筆後に指定の申請を行うこと。 

    ・ 安全性の確保のため等により、やむを得ず塀や門等を設置する必要がある場合は、接道する道路からの視認性を確保できること。


    生産緑地の指定を希望される場合の手続きについて

    生産緑地の指定を希望される場合は、事前相談を承りますので、必ず事前に建設部計画交通課へお電話いただき、指定された日時にご来庁ください。

    (電話番号:0774-63-1219)

    ※事前相談がない場合、申請書類を提出されても受付できません。また、事前相談の結果をもって生産緑地の指定を確約するものではありません。

    事前相談にお越しの際は、指定を希望する農地の場所・地番・面積がわかるようにしてください。また、営農状況や建築物の有無等を確認するため現状の写真をお持ちください。(紙に印刷した写真のほか、視認ができればデジタルカメラやスマートフォン内に保存した画像でも可能。)


    事前相談受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)(土日祝日を除く)

    ※窓口の受付時間が10月より変更となりますのでご注意ください。

    (令和8年8月3日~令和8年9月30日)   8時30分~正午、13時~17時15分

    (令和8年10月1日~令和8年10月30日) 9時~正午、13時~16時30分


    (配布資料)生産緑地地区指定のご案内

    京田辺市の生産緑地の指定状況

    本市で指定している生産緑地について、京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)で調べることができます。

    詳しくは、以下のページから「地域コミュニティ(京田辺市)」→「京田辺市都市計画図」をご覧ください。

    京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部計画交通課

    電話: (都市計画/交通政策)0774-63-1219

    ファックス: 0774-62-2844

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