盛土規制法に基づく区域指定に伴う土採取・埋立て等の事業にかかる条例手続きの変更ついて
- [2026年1月1日]
- ID:23163
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京都府では、令和7年5月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」による土砂埋立て等の行為の規制が開始されています。
これを受けて、京田辺市内において土採取または埋立て等の事業を行う場合の、令和8年1月1日以降の市条例による手続きが変わりましたのでお知らせします。
土採取の事業を行う事業者の方へ
京田辺市土採取の規制に関する条例は廃止。
ただし、盛土規制法などの他法令の手続きが、必要となる場合があります。
埋立て等の事業を行う事業者の方へ
京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例を「京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」へ全部改正。
500平方メートル以上の土地で埋立て等の事業を行う場合、市条例による届出が必要となる場合があります。
詳細については、環境課(0774‐64‐1366)まで問い合わせてください。また、盛土規制法などの他法令の手続きも、必要となる場合があります。
関係条例等
京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例
京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則
