再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲等に関する相談等について
- [2025年4月1日]
- ID:21981
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一定要件の再エネ発電事業を行う場合は、周辺地域の住民に対して説明会を行う必要があります
「改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)の改正(令和6年4月1日施行)により、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業者は、一定の要件に該当する事業を行う場合、「周辺地域の住民」に対して、説明会を行う必要があります。(住宅用太陽光・屋根設置を除く)
また、再エネ特措法に関する「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住等をしている「周辺地域の住民」について、市町村に相談を行うことが必要となります。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は、以下の様式にて相談していただくようお願いします。
※上記の様式はガイドラインに記載のものと同じものです。
(事前相談時の添付書類)
付録1の様式に加えて、以下の書類をご提出ください。
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等
- 付録2の「周辺住民」の範囲に関する相談に対する回答様式

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等については再エネ特措法、同法施行規則、以下のガイドライン等を確認してください。
FIT/FIP制度に関することにつきましては、資源エネルギー庁ホームページ(別ウインドウで開く)からご確認下さい。

注意事項
- 市への事前相談は、時間に余裕を持ってご相談いただきますようお願いいたします。
- 本相談はガイドラインにて国が定めた定量基準の範囲について、市町村が広げる必要があるかどうか判断するものです。これ以外の相談は、上記の資源エネルギー庁ホームページや国が設置する相談窓口をご活用ください。