特定疾病の認定について
- [2025年1月28日]
- ID:21962
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厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する治療が必要な方は、加入している保険の保険者に申請し認定を受けることで、特定疾病の自己負担額が定められた限度額までとなります。
対象となる疾病及び自己負担限度額について
| 疾病名 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 人工腎臓を実施している慢性腎不全 | 1万円 ただし、70歳未満の上位所得者の世帯は2万円※ |
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病) | 1万円 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) | 1万円 |
※所得不明(未申告)者がいる世帯も2万円となりますのでご注意ください。
申請について
必要なもの
・京田辺市国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書等)
・国民健康保険特定疾病認定申請書(窓口で記入いただくこともできます)
・特定疾病にかかっていることに関する意見書
申請書や意見書を自身で用意する必要がある場合は以下からダウンロードしてください。
申請書・意見書
適用開始日
原則、申請のあった月の属する月の初日からとなります。
認定された後
自己負担限度額の適用を受けるために必要な手順が、マイナ保険証を利用しているかどうかで異なります。
マイナ保険証を利用している場合
当該疾病に関する医療を受ける際、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示する際の本人同意により、自己負担限度額が適用されます。
マイナ保険証を利用していない場合
京田辺市が認定した後、郵送等により「国民健康保険特定疾病療養受領証」を交付します。当該疾病に関する医療を受ける際、医療機関等の窓口で「国民健康保険特定疾病療養受領証」と資格確認書等を提示することにより、自己負担限度額が適用されます。
