ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定しました。

    • [2024年3月29日]
    • ID:20304

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定しました。(令和6年7月1日施行)

     「京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例」を令和6年3月29日に公布しました。この条例は、令和6年7月1日から施行します。

    1.制定の経緯と趣旨

     墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)を経営しようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)により、市長の許可が必要となります。

     市ではこれまで、規則等に基づいて関係事務を行ってきましたが、今回、これを見直し、新たな手続や基準等を設け、より実効性のある規定となる「京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、墓地等の経営の適正化及び周辺環境との調和、並びに公衆衛生の確保を図ります。

    2.公布及び施行の日

     公布の日 令和6年3月29日

     施行の日 令和6年7月1日

    3.規定の主な内容

    (1) 墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体、宗教法人、公益法人又は一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって現に墓地を管理している団体のいづれかに該当するものでなければなりません。

    (2) 墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けようとする者(申請予定者)は、墓地等経営計画について、事前に市長と協議しなければなりません。

    (3) 申請予定者は、周辺住民等に対し、説明会を開催しなければなりません。

    (4) 墓地等は「自己が所有する土地」であって、「家屋等から100メートル以上(火葬場については300メートル以上)離れた場所」でないと設置できません。

    (5) 市長は、規定された手続きがなされていないと認めるときは、勧告できます。

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム