京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例を制定しました。
- [2024年3月29日]
- ID:20300
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京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例を制定しました。(令和6年7月1日施行)
「京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例」を令和6年3月29日に公布しました。この条例は、令和6年7月1日から施行します。
1.制定の経緯と趣旨
本市が目指すゼロカーボンシティの実現には、太陽光発電が積極的に導入されることと同時に、太陽光発電設備が市民の安全安心な生活環境等を損なうことのないよう、適正に設置され、維持管理されることが重要となります。
このため、太陽光発電設備の設置や維持管理について、土砂災害の発生の防止や生活環境等の保全と併せて周辺地域との調和を図るために「京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例」を制定しました。
2.公布及び施行の日
公布の日 令和6年3月29日
施行の日 令和6年7月1日
3.対象となる施設
太陽光発電設備及びその附属設備(安全柵や排水施設等の附属設備を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(特定設備)が対象となります。ただし、建築基準法に規定する建築物に設置するものを除きます。
● 発電出力の合計が50キロワット以上のもの
● 発電事業区域面積の合計が500平方メートル以上のもの
4. 規定の主な内容
(1) 市長は、土砂災害の発生の防止、生活環境等の保全及び特定設備を設置する地域との調和のため、特定設備の設置を禁止する区域(禁止区域)を指定します。
(2) 禁止区域以外の土地において、特定設備を設置して発電事業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
(3) 特定設備を設置して発電事業を行おうとする者は、事前に地域住民等に対し、説明会を開催しなければなりません。
(4) 許可を受けた発電事業者(許可事業者)は、定期的に発電事業に係る維持管理等の状況を報告しなければしなければなりません。
(5) 市長は、不適切な発電事業を行った許可事業者に対して、許可の取消し又は必要な措置を講じることを命令できます。
5.ダウンロードファイル
- 条例の制定について (PDF形式、271.47KB)
- 手続きのフロー (PDF形式、67.99KB)
- 京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例 (PDF形式、152.20KB)
- 京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則 (PDF形式、1.76MB)
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