越境した竹木の枝の切り取りルールの改正について
- [2023年8月10日]
- ID:19512
越境した竹木に関するルールが改正されました。(民法の改正)
これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年(2023年)4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
相談について
民法改正により、越境してきた竹木の枝を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切り取りをお考えの場合は、事前に法律事務所等へご相談ください。
市役所での相談
市民無料法律相談のご予約のホームページ(https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000011600.html(別ウインドウで開く))