戸籍謄抄本の交付請求について
- [2023年1月5日]
- ID:18772
戸籍関係証明書(戸籍謄抄本等)の交付請求について
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自己の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料を求めることがあります。
請求できる方
(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・相続人が被相続人の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として、被相続人が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てをする際の添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
・兄弟姉妹に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、兄弟姉妹の戸籍謄本を公正役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※(B)~(D)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めたりすることがあります。
※(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状が必要です。
※請求方法については、こちらもご参照ください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!