京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例の施行について
- [2022年7月8日]
- ID:18063
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ペット霊園の設置等に関する条例の施行について
京田辺市では令和4年7月4日から京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例が施行されました。
市内でペット霊園を設置する事業者又は移動火葬車両を使用して火葬を行う事業者は許可が必要となります。
条例の主な内容は次のとおりです。
ペット霊園の設置等の許可
(1)設置の許可
ペット霊園を設置等(変更を含む。)しようとする者(申請者)は許可を受けなければなりません。
※ペット霊園とは、ペットの墓地若しくは納骨堂、火葬施設又はこれらを合わせ有する施設をいいます。
(2)説明会の開催
申請者は、周辺の住民等に対し、説明会を開催しなければなりません。
(3)設置場所の基準
ペット霊園は、申請者が所有する土地であって、周辺の住宅等から100m以上離れた場所でないと設置できません。
その他、許可基準、遵守事項等の詳細は、環境課へお問い合わせください。
移動火葬業の許可
(1)移動火葬業の許可
移動火葬業を行おうとする者は、許可を受けなければなりません。
(2)移動火葬業の使用の制限
移動火葬は、公園や道路等の公共施設の敷地内では行えません。
移動火葬は、移動火葬業者が所有する土地かつ住宅等から100m以上離れた場所で行わなければなりません。(ただし、規定された条件に全て合致する場合を除きます。)
その他、許可基準、遵守事項等の詳細は、環境課へお問い合わせください。
立入検査、勧告、命令等
市は、事業者に対して報告を求めることができます。
また、市は、ペット霊園や移動火葬車両に対し、立入検査することができます。
基準等に違反した者に対しては、改善を勧告し、勧告に従わない者に改善を命令します。
命令に従わない場合は、市は許可を取消し、施設の使用を禁止し、氏名等の公表をすることができます。
ペット霊園等事業の手続きのフロー
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京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例の概要
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京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例
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京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
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