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あしあと

    ★「代引き」や海外からの荷物にご用心!

    • [2021年8月26日]
    • ID:16617

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    「ちょっと待った!その契約」~実録消費生活相談の現場より~

    マスクや健康食品、カニ等の食料品など身に覚えのない商品が一方的に送られてきて、受け取ると代金を請求される『送り付け商法』に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

    送り付け商法の図

    消費者庁イラスト集より

    <相談事例>

    1. 私が不在の時に荷物が代引きで届き家族が代金を支払い受け取ってしまった。開封したところ注文した覚えのない健康食品だった。商品を返して返金して欲しい。
    2. 海外から身に覚えのない荷物がポストに入っていた。送付状は外国語で書かれておりよくわからない。どうしたらよいか。

    <被害防止のポイント>

    • まず家族が注文していないか友人からのプレゼントではないか確認しましょう。

    • インターネットショッピングで申し込んだ商品がないか通販会社のマイページで確認しましょう。

    • 「代引き」で支払った場合はすぐに販売元、発送元に連絡してください。

    • 代金を支払っていない荷物で「未開封」の場合、「受け取り拒否」が可能かどうか配送業者に問い合わせてください。「返送」ではなく「受け取り拒否」であることに注意!

    • 開封した場合、海外の発送元へ「返送」するのは、中身が模倣品(にせブランド品など)だった場合関税法上の問題となる可能性があります。また送り主から誤配送を理由に返還を求められる可能性もあるので、一定期間保管することが望ましいでしょう。

    • クレジットカードの利用明細に身に覚えのない請求がないか確認しましょう。

    • 普段から通信販売を利用した場合は代引きなど支払い方法も含め必ず家族に伝え「誰が注文したかわからない荷物は受け取らない」など家族でルールを決めておきましょう。


    なお、特定商取引法が令和3年7月6日に改正され、注文や契約をしていないのにもかかわらず、業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
    ただ、処分する前に上記の被害防止のポイントをふまえ、対応に困ったら消費生活センターにご相談ください。

    消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240

    (平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)

    お問い合わせ

    京田辺市消費生活センター
    京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
    電話:0774-63-1240 (相談専用)
    午前9時~正午 午後1時~4時