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    地下水の採取に関する届出

    • [2019年11月22日]
    • ID:13022

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    地下水の採取に関する届出

     京田辺市では、地下水の合理的な利用を図ることにより、地下水の枯渇防止および地下水資源の保全と生活用水等を確保することを目的とし、「京田辺市地下水保全要綱」を制定しています。地下水を採取する者は、要綱に基づき届出等が必要です。

    ※詳細については、下に添付の京田辺市地下水保全要綱をご覧ください。

    京田辺市地下水保全要綱

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    設置するとき

     揚水施設を設置しようとする日の30日前までに地下水採取届(様式第1号)に、揚水施設の設置場所を示す地図ポンプの特性表を添えて、環境課へ届出が必要です。(正副2部)

    廃止するとき

     既存の揚水施設を廃止する場合は、廃止しようとする日から30日以内に揚水施設廃止届(様式第2号)を、環境課へ届出が必要です。(正副2部)

    取水量等報告について

      取水量等を毎年四期に分け、前期分を取水量等報告書(様式第3号)により、環境課へ報告する必要があります。

    報告期日
     期間報告期日
    1期1月分から3月分までを4月末日まで
    2期4月分から6月分までを7月末日まで
    3期7月分から9月分までを10月末日まで
    4期10月分から12月分までを1月末日まで

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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