住宅宿泊事業(民泊)について
- [2022年2月24日]
- ID:12637
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民泊サービスに関する新たなルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されています。
この法に基づき事業を行う場合には、京都府知事への届出が必要です。

住宅宿泊事業法の概要
届出予定の方は、届出前に必ず観光庁・京都府のホームページで法令、ガイドライン等をご確認の上、届出を行ってください。
【観光庁】http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
【京都府】http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/news/juutakushukuhaku.html

京田辺市における住宅宿泊事業(民泊)の制限について
京田辺市においては、住宅宿泊事業(民泊)の実施を制限する区域および期間を京都府条例で定めています。
次の区域・期間には住宅宿泊事業は実施できません。
区域 | 期間 |
---|---|
住居専用地域 | 各年の1月1日から2月1日の正午までおよび3月1日の正 午から12月1日の正午まで |
学校等の周辺区域 | 次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。) 1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで 2 各年の4月5日の正午から7月27日の正午まで 3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで |
保育所等の周辺区域 | 休日の前日に相当する期間以外の期間 |

届出・お問合せ先
京都府山城北保健所 衛生課
住所:京都府宇治市宇治若森7-6
電話:0774-21-2198
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!