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    地域密着型事業所の加算に関する様式

    • [2024年1月22日]
    • ID:11739

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    令和3年4月以降の地域密着型事業所の加算に関する様式

     地域密着型事業所が加算を算定するにあたっては届出を保険者に対して行う必要があります。

     届出に必要な様式は以下のとおりとなっていますのでご確認ください。

     また、事業所が所在する市町村だけでなく、利用者が属する市町村のすべてに必要書類を提出する必要がありますので、複数の保険者より区域外指定を受けている事業所はご注意ください。 

     申請した加算は届出を行った翌月(府外の事業所については翌々月)から算定可能です。

     ※届出書類は算定希望月の前月15日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに介護保険課へご提出ください。

     なお、令和3年4月分の加算の届出は、令和3年4月15日(木)までとします。


    届け出に必要な様式一覧表

    以下の一覧表から加算の届け出に必要な添付書類を確認してください。

    なお、令和3年介護報酬改定において、サービス提供体制強化加算の要件に変更がありました。

    「加算1イ」→「加算2」に移行します。「加算1」、「加算3」を算定する場合は新たに届出が必要です。既存届出内容が「加算1ロ」、「加算2」、「加算3」を算定している事業者は新たに届出の提出がない場合、「算定なし」に移行します。

    加算の区分変更・新規算定のある事業者は、新要件を満たすかどうか確認をした上で、変更についての届出を提出する必要がありますので、ご注意ください。

     

    届け出に必要な様式集

    必須様式(いずれの加算を算定する場合においても提出が必要です)

    様式集等(加算に応じて利用してください)

    参考

     

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部介護保険課

    電話: 0774-64-1373

    ファックス: 0774-63-5777

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