猫よけ器の貸出しについて
- [2022年7月1日]
- ID:11156
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猫よけ器の貸出
京田辺市では、猫による糞尿等の被害の軽減を図るため、猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具)を試用として貸出ししています。
京田辺市猫よけ器貸出要綱
対象者
京田辺市内の所有地または借地への、猫による糞尿等の被害を防止・軽減したい人
貸出し条件
- 1世帯当たり1台、1回限り。
- 期間は15日以内。
- 貸出しは無料です。
- 乾電池(単1乾電池4本)は借受者が用意してください。
申請方法
申請書に記入し、京田辺市経済環境部環境課(市役所3階)で申請してください。
※数に限りがありますので、すべて貸出中の場合は順番をお待ちいただくことがあります。
注意事項
- 善良な管理者の注意義務をもって管理してください。
- 猫による糞尿等の被害の防止・軽減以外の目的で使用しないでください。
- 第三者の迷惑となる方法で使用しないでください。
- 第三者に転貸しないでください。
- 破損、紛失しないよう注意してください。
- 使用後は清掃してください。
- 貸出期間を厳守してください。
その他
猫よけ器を使用される際には、猫よけ器に同封している説明書・注意事項をよく読み、近隣に支障がないよう十分注意してください。