子ども・子育て支援法第87条に基づく過料について
- [2015年4月24日]
- ID:8073
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子ども・子育て支援法第87条に基づく過料について
市は、子ども・子育て支援新制度の円滑な運営を確保するため、正当な理由なく、必要な書類の提出に応じない場合などに過料を課すことができる「京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」を定めました。
子ども・子育て支援新制度の円滑な推進にご理解とご協力をお願いします。

過料の額
10万円以下

過料の対象となると想定される事案
- 保護者や事業者等が、教育・保育給付に関し、必要な報告、文書や物件の提出・提示、質問、検査について、拒否や虚偽の報告・妨害をしたケース
- 支給認定証の提出、返還を求められて応じないケース

施行日
平成27年7月1日

京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例
京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例
京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例 (ファイル名:karyou.pdf サイズ:44.83 KB)
京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例