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あしあと

    子ども・子育て支援法第87条に基づく過料について

    • [2015年4月24日]
    • ID:8073

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    子ども・子育て支援法第87条に基づく過料について

    市は、子ども・子育て支援新制度の円滑な運営を確保するため、正当な理由なく、必要な書類の提出に応じない場合などに過料を課すことができる「京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」を定めました。

    子ども・子育て支援新制度の円滑な推進にご理解とご協力をお願いします。

    過料の額

    10万円以下

    過料の対象となると想定される事案

    • 保護者や事業者等が、教育・保育給付に関し、必要な報告、文書や物件の提出・提示、質問、検査について、拒否や虚偽の報告・妨害をしたケース
    • 支給認定証の提出、返還を求められて応じないケース

    施行日

    平成27年7月1日

    京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

    京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

    お問い合わせ

    京田辺市役所こども未来部こども未来政策推進室

    電話: 0774-64-1350

    ファックス: 0774-64-7077

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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