会議の公開の概要
- [2013年4月1日]
- ID:4858
審議会等の会議の公開
京田辺市では、市政の透明性の向上と公正性の確保を図るため、市政の推進に重要な役割を果たしている審議会等について、「審議会等の会議の公開等に関する指針」を策定し、公開を進めています。ただし、審議会等において、会議の公開に関する定めがある場合は、それによります。
審議会等の会議の公開等に関する指針(全文)
審議会等とは
審議会等とは、市民、学識経験者等を構成員として、市の事務事業について審議、審査、諮問、調査を行うために設置された審議会、審査会、委員会等をいいます。ただし、主として個人情報等の非開示情報を扱うものは、対象としません。
対象となる審議会等の一覧は、こちら。
審議会等の公開の基準
会議は、原則公開しますが、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部または一部を非公開とする場合があります。
- 非公開とすることについて、法令等に規定されている場合
- 京田辺市情報公開条例第9条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項(個人情報等)を議事とする場合
- 会議等を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合
公開または非公開の決定
会議の公開または非公開の決定は、当該審議会等が決定し、公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにします。
会議の傍聴
- 会議を公開する時は、会場に傍聴席を設けます。
- 傍聴定員は、5名以上とします。ただし、会場の規模等やむをえない事情があるときは、この限りではありません。
- 傍聴希望者の受付は、事前申込みまたは当日受付により行います。定員を超える希望者がある場合は、抽選を行います。
- 傍聴者に対しては、原則、会議次第等を配布し、または閲覧に供します。
傍聴者の遵守事項
傍聴者は、次の事項を守り、静穏に傍聴してください。
- 写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしないこと。ただし、会長等の許可を得た場合は、この限りでない。
- 会議における言動に対して、拍手その他の方法により、公然と賛否を表明しないこと。
- 鉢巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- プラカード、ビラ、旗、楽器および拡声器等を持ち込まないこと。
- 飲食または喫煙をしないこと。
- 他の傍聴者の迷惑になるような行為その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
会議の途中で会議を非公開とする場合は、傍聴者に退場していただきます。
傍聴者が遵守事項に違反した場合は、退場していただく場合があります。
会議開催の周知
会議を開催する時は、原則として7日前までに、市のホームページ等に掲載し、周知します。
会議開催情報は、こちら。
会議結果の公表
会議開催後、1月以内に会議結果(会議要旨等)を市のホームページ等に公表します。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。会議の全部または一部を非公開とした場合は、非開示情報が明らかとならないように、可能な範囲の情報を公表するよう努めます。
会議結果の公表は、こちら。
実施状況の公表
毎年1回、審議会等の会議の公開にかかる実施状況を公表します。
実施状況の公表
その他
審議会等の会議の公開等について市民等から意見の申出があった場合は、当該審議会等を所管する所属において、適切に対応します。
行政委員会の会議の公開
各行政委員会においては、各行政委員会ごとに会議の公開について定めています。
行政委員会の一覧は、こちら。