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あしあと

    医療費が高額になったとき(高額療養費)の計算例

    • [2012年4月1日]
    • ID:2693

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    1.70歳未満の人の高額療養費の計算例

    1ケ月間の医療費の負担状況
    国保に加入している
    同じ世帯の人 
    病院 医療費の総額(1) 自己負担額
    (窓口支払額)(1)の3割 
    申請対象
    夫(60歳)A病院(入院)500,000円150,000円対象※1
    A病院(外来)20,000円6,000円対象外※2
    妻(60歳)B病院(外来)60,000円18,000円対象※3
    C薬局(B病院の処方薬)10,000円3,000円対象※3
    高額療養費の対象となる医療費の合計 570,000円171,000円 

       計算条件:区分「ウ」の世帯で過去12ケ月間に高額療養費の支給がなかった場合

        (ア) 自己負担限度額の計算 80,100円+(570,000円-267,000円)×1%= 83,130円

        (イ) 高額療養費として支給する額 171,000円 - 83,130円 = 87,870円

               ※1 限度額適用認定証がない場合の自己負担額です。

               ※2 自己負担額21,000円未満のため対象外です。

               ※3 医療機関から処方されたお薬代があれば、それも合算して21,000円以上になるかを判定します。

     

    2.70歳~74歳の人の高額療養費の計算例(その1)

    1ケ月間の医療費の負担状況
    国保に加入している
    同じ世帯の人
    病院 医療費の総額(1) 自己負担額
    (窓口支払額)
    (1)の2割
    申請対象
    個人単位世帯単位
    夫(70歳)A病院(外来)200,000円18,000円※1対象対象外
    B薬局50,000円10,000円対象対象外
    妻(70歳)C病院(外来)30,000円 6,000円対象外対象外
    D病院(入院)100,000円20,000円対象外対象外

       計算条件:受診が平成30年8月以降で区分「一般」の世帯の場合

        (ア) 外来(個人単位)分

          夫(18,000円+10,000円) - 限度額18,000円 = 10,000円

          妻6,000円          - 限度額18,000円 =       0円(対象外)

        (イ) 外来+入院(世帯単位)分

          夫(18,000円※2)+妻(20,000円+6,000円※2) - 限度額57,600=0円(対象外)

        (ウ) 高額療養費として支給する額 (ア)=10,000円

               ※1 一般の人で外来の場合は、18,000円が自己負担限度額になります。

               ※2 (ア)の「外来(個人単位)」で計算した結果、高額療養費にならなかった残りの自己負担額。

    3.70歳~74歳の人の高額療養費の計算例(その2)

    1ケ月間の医療費の負担状況
    国保に加入している
    同じ世帯の人
    病院 医療費の総額(1) 自己負担額
    (窓口支払額)
    (1)の1割
    申請対象 
    個人単位世帯単位
    夫(70歳)A病院(外来)200,000円 18,000円※1対象外対象
    妻(70歳)B病院(外来)30,000円 6,000円対象外対象
    C病院(入院)500,000円57,600円※2対象外対象

       計算条件:受診が平成30年8月以降で区分「一般」の世帯の場合

        (ア) 外来(個人単位)分

           夫18,000円 - 限度額18,000円=    0円(対象外)

           妻6,000円   - 限度額18,000円=    0円(対象外)

        (イ) 外来+入院(世帯単位)分

           夫(18,000円※3)+妻(57,600円+6,000円※3)- 限度額 57,600円= 24,000円

        (ウ) 高額療養費として支給される額 (ア)+(イ)= 24,000円

                ※1 一般の人で外来の場合は、18,000円が自己負担限度額になります。

                ※2 一般の人で入院の場合は、57,600円が自己負担限度額になります。

                ※3 (ア)の「外来(個人単位)」で計算した結果、高額療養費にならなかった残りの自己負担額。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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