その他(交通事故にあったとき・保険の給付が受けられないとき・一部負担金の支払が困難なとき)
- [2011年2月28日]
- ID:2561
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1.交通事故にあったとき
交通事故など※、第三者の行為によってけがなどをした場合も、国民健康保険の給付を受けることができます。
ただし、市が保険者として医療機関に支払った医療費については、第三者(加害者)に対して損害賠償請求を行いますので、国民健康保険を使う場合は、市に届け出てください。
詳しくは、市役所国保医療課にご相談ください。
※ 交通事故の他にも、他人の飼い犬に噛まれた場合や傷害事件に巻き込まれた場合なども第三者行為の対象になります。
2.保険の給付が受けられないとき
次のような場合は、国民健康保険の給付が受けられませんので、全額自己負担になります。
(1) 病気とみとめられないもの(単なる疲労や倦怠、美容整形、歯科矯正、予防注射、健康診断、人間ドック、経済上の理由による妊娠中絶など)に支払った費用
(2) 自己の故意の犯罪行為、または、故意に疾病にかかったり負傷したときの治療費
(3) けんかや泥酔など著しい不行跡による傷病の治療費
(4) 労災保険の対象となる傷病の治療費
3.一部負担金(医療費の自己負担分)の支払が困難なとき
一部負担金(医療費の自己負担分)の支払が、次の理由により困難になったときは、申請して認められると、一部負担金の減免または徴収猶予を受けることができます。
詳しくは、市役所国保医療課にお問い合わせください。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、
精神または身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、矢業等により収入が著しく減少したとき。