その他の給付(出産したとき・死亡したとき・医療費と介護サービス費を合算して高額になったとき)
- [2023年4月1日]
- ID:2558
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1.出産したとき
国保に加入している人が出産した場合、世帯主に出産育児一時金を支給します。ただし、他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保からは支給しません。
(1) 支給額
1人につき50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円。)
※出産育児一時金は、早産、死産、(人工)流産を問わず、妊娠12週(85日)以上の出産であれば支給します。
ただし、妊娠22週未満の場合、支給額は48万8千円になります。
(2) 支給方法
支給方法には、次の2通りの方法があります。
(ア) 市から医療機関に直接支払いをする方法
この方法を選択する場合は、事前に医療機関との間で直接支払制度についての契約を結ぶ必要があります。
なお、医療機関によっては直接支払制度に対応していない場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。
また、出産費用が、(1)の支給額よりも少なかった場合は、申請により市からその差額分を支給します。
(イ) 市から世帯主に支給する方法
申請により支給します。
(3) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で申請してください。
(ア) 母子健康手帳
(イ) 出産費用の領収書または請求書
(ウ) 直接支払合意文書
※直接支払制度を選択しない場合にも、選択していないことを確認するために必要です。
(エ) 印鑑(認印可)
(オ) 振込先口座のわかるもの
(カ) 保険証

2.死亡したとき
国保に加入していた人がお亡くなりになられた場合は、その人の葬祭を行った人に葬祭費を支給します。
(1) 支給額
5万円
(2) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で申請してください。
(ア) 葬儀などの領収書(葬祭を行った人のお名前がわかるもの)
(イ) 葬祭を行った人の印鑑(認印可)
(ウ) 葬祭を行った人の振込先口座のわかるもの
(エ) 死亡を証明するもの

3.医療費と介護サービス費を合算して高額になったとき(高額介護合算制度)
(1) 支給対象になる人
毎年7月31日時点で市の国民健康保険に加入している同じ世帯の人で、前年の8月1日から7月31日の一年間に医療費と介護サービス費の両方に自己負担があり、その自己負担の合計額が次の自己負担限度額を超えた人です。
ただし、月ごとの医療費が高額になったときは国民健康保険の高額療養費の制度が、介護サービス費が高額になったときは介護保険の高額介護サービス費の制度があり、先にそれぞれ制度で自己負担限度額を超えた分が支給され、差し引きした残りの自己負担額の合算が、高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額を超えたときに、この制度の支給対象になります。
また、対象額が500円未満の場合は、支給しません。
(2) 高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
自己負担限度額(前年の8月1日から7月31日までの1年間)は、次の表のとおりです。
※所得区分は高額療養費の区分と同じです。
(ア) 70歳未満の人
医療費については、高額療養費の制度と同様に、入院と外来別に、また、医科と歯科別に合計した額が、21,000円以上の場合に合算対象になります。
所得の区分※ | 上位所得者 | 一般 | 住民税非課税世帯 |
---|---|---|---|
自己負担限度額 | 126万円 | 67万円 | 34万円 |
(イ) 70歳~74歳の人
所得の区分※ | 現役並み所得者 | 一般 | 低所得2 | 低所得1 |
---|---|---|---|---|
自己負担限度額 | 67万円 | 56万円 | 31万円 | 19万円 |
(3) 申請方法
対象期間(毎年8月1日~翌年7月31日)に市の国民健康保険に継続して加入している人で、この制度の支給対象になると考えられる人は、国保医療課国保係までお問い合わせください。