治療用の装具を購入したときや急病などで保険証を提示しないで診療を受けたときなど(療養費)
- [2016年1月1日]
- ID:2549
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次の場合は、いったん全額を自己負担した後、療養費の申請をすることにより、保険が負担する分を支給します。
1.治療用の装具(コルセットなど)を購入したとき
コルセットや義足などの装具を医師の指示に基づき治療用に購入したときは、申請により、保険が負担する分を支給します。
(1) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で申請してください。
支給の時期は、通常、申請した日の翌月の20日頃になります。
なお、 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給額を滞納分に充てていただくようお願いする場合があります。
(ア) 医師の意見書・装具装着証明書
(イ) 領収書
(ウ) 仕様書または明細書など、装具名称や種類が確認できる書類
(エ) 印鑑(認印可)
(オ) 振込先口座のわかるもの
(カ) 保険証
(キ) 申請者(世帯主)の「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」
2.急病などで保険証を提示しないで診療を受け全額自己負担したとき
旅行中の急な病気やけがにより保険証を持たずに医療機関に行った場合など、医療機関に保険証を提示できなかったことがやむを得ないと認められるものは、申請により、保険が負担する分を支給します。
(1) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で申請してください。
支給の時期は、通常、申請した日の翌月の20日頃になります。
なお、 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給額を滞納分に充てていただくようお願いする場合があります。
(ア) 領収書
(イ) 診療内容の明細書(領収書に診療内容が記載されている場合は不要)
(ウ) 印鑑(認印可)
(エ) 振込先口座のわかるもの
(オ) 保険証
(カ) 申請者(世帯主)の「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」
3.海外渡航中に急な病気やけがなどで現地の医療をうけたとき
海外渡航中に急な病気やけがなどで、現地の医療※1を受けたときは、申請により、国内で医療を受けた時に保険負担になると想定する額※2を支給します。
※1 国内で保険対象となる医療に限ります。
※2 国内で医療を受けた時に保険負担になると想定する額が、実際に支払った額を上回る場合は、実際に支払った額のうち保険負担分を支給します。
(1) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で申請してください。
(ア)診療内容明細書と(イ)領収明細書は、現地の医師に記入してもらう必要がありますので、海外旅行に行く場合は、事前にお持ちされることをおすすめします。(申請書は「国保給付関係の申請書のダウンロード」のページからダウンロードできます。)
支給の時期は、通常、申請した日の翌月の20日頃になります。
なお、 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給額を滞納分に充てていただくようお願いする場合があります。
(ア) 診療内容明細書(翻訳済みのもの)
(イ) 領収明細書(翻訳済みのもの)
(ウ) 印鑑(認印可)
(エ) 振込先口座のわかるもの
(オ) 保険証
(カ) 申請者(世帯主)の「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」
(キ) 旅券、航空券またはパスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
(ク) 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
4.その他療養費の支給
次の場合は、申請により認められれば、保険が負担する分を支給します。
詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
(1) 外傷性の骨折、脱臼、打撲または捻挫に対する柔道整復師(整骨院等)に支払った施術代
※骨折、脱臼の場合は、医師の同意が必要です。また、単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外です。
(2) 医師が必要であると認めた場合の鍼灸師、マッサージ師などに支払った施術代
(3) 輸血のために生血を求めた場合の生血代